「個人再生の返済が厳しくなってきたけど、自己破産に変更できる?」
「自己破産に切り替えるとしたら、費用はどのくらいかかるの?」
変更のタイミングや手続きの種類によって費用は大きく異なります。
自己破産に切り替える際の注意点まで紹介しているので、ぜひ参考にしてみてください。

2010年、早稲田大学卒業後、同大学大学院法務研究科を修了し、2016年東京弁護士会にて弁護士登録。都内法律事務所での勤務を経て独立し、数多くの人を助けたいという想いから「弁護士法人あまた法律事務所」を設立。
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この記事の目次
個人再生から自己破産に変更することはできる?
個人再生の手続き中や返済中であっても、自己破産に切り替えることは可能です。
ただし、変更できるタイミングや条件はケースによって異なります。
変更の判断を誤ると費用が無駄になるリスクもあるため、事前の確認が重要です。
ここでは、変更のタイミング別に具体的なケースを解説します。
個人再生の申立て前に変更するケース
弁護士に個人再生を依頼した後でも、裁判所への申立て前であれば方針変更は比較的容易です。
この段階では裁判所への予納金も発生していないため、費用面での負担を最小限に抑えられます。
同じ弁護士事務所に依頼を続ける場合、個人再生の着手金を自己破産の費用に充当してもらえるケースもあります。
ただし、事務所によって対応は異なるため、契約書や費用規定を事前に確認しておきましょう。

個人再生の手続き中・返済中に変更するケース
個人再生の手続き中や再生計画の返済中であっても、自己破産に切り替えることは可能です。
個人再生の手続き中に返済の見込みが立たなくなった場合、手続きを取り下げたうえで自己破産を申し立てることになります。
また、再生計画の認可後に返済が困難になった場合も、自己破産への変更が可能です。
ただし、この場合は個人再生で支払った費用に加えて、自己破産の費用が新たに発生するため、経済的な負担は大きくなります。
変更の前に、再生計画の変更やハードシップ免責といった別の選択肢がないかも検討すべきです。
- 申立て前:費用の充当が可能な場合あり。追加負担が最も少ない
- 手続き中(申立て後):個人再生の予納金は返還されず、自己破産の費用が別途必要
- 返済中(認可後):これまでの返済額に加え、自己破産の費用が全額必要

【状況別】個人再生から自己破産に変更した場合の費用
個人再生から自己破産に変更する場合、変更するタイミングによって追加費用の負担が大きく異なります。
申立て前であれば費用を抑えられるケースがある一方、手続き中や返済中の変更では二重の費用負担が避けられません。
ここでは、タイミング別の費用の内訳を具体的に解説します。
申立て前に変更する場合の費用
裁判所に申立てる前の段階であれば、費用負担を最も抑えやすいタイミングです。
裁判所への予納金がまだ発生していないため、個人再生の着手金を自己破産の費用に充当してもらえる可能性があります。
同じ弁護士事務所に継続依頼する場合は、差額のみの追加負担で済むケースも少なくありません。
| 費用項目 | 金額の目安 | 備考 |
|---|---|---|
| 弁護士費用(同じ事務所) | 差額〜30万円程度 | 着手金の差額対応が多い |
| 弁護士費用(別の事務所) | 30万〜80万円程度 | 新規契約として全額必要 |
自己破産に変更したい場合は、早めに弁護士にその旨を伝えましょう。

手続き中(申立て後)に変更する場合の費用
申立て後に方針変更する場合、個人再生の手続きを取り下げたうえで自己破産を申し立てることになります。
個人再生で裁判所に支払った予納金(約13万円)や官報掲載費は返還されません。
弁護士費用についても、同じ事務所であれば一部充当してもらえる場合がありますが、申立て前に比べると充当額は少なくなる傾向にあります。
手続き中に変更した場合の費用例は以下の通りです。
- 個人再生で支払い済みの費用(返還なし):弁護士着手金30万〜50万円 + 予納金約13万円
- 自己破産の追加費用:弁護士費用10万〜50万円 + 裁判所費用1.5万〜50万円
合計:約55万〜160万円程度

返済中(再生計画の認可後)に変更する場合の費用
返済中の変更は、最も費用負担が大きくなるタイミングです。
個人再生の費用は全額が確定済みのため、充当や差額対応は基本的にできません。
自己破産の弁護士費用・裁判所費用がそのまま追加で必要になります。
- 個人再生で支払い済みの費用(全額):弁護士費用30万〜50万円 + 裁判所費用約15万円 + 返済済み金額
- 自己破産の費用(全額新規):弁護士費用30万〜80万円 + 裁判所費用1.5万〜50万円
合計:約75万〜200万円以上(返済済み金額を除く)
このタイミングでは、自己破産の前に再生計画の変更(返済期間の延長)やハードシップ免責を検討した方が費用を抑えられる場合もあります。

個人再生から自己破産に変更する際の5つの注意点
個人再生から自己破産に変更する場合、費用面だけでなく手続き上の注意点がいくつかあります。
自己破産には個人再生にはないデメリットが存在するため、慎重な判断が必要です。
また、自己破産に変更しなくても解決できる方法がある場合もあります。
ここでは、変更前に必ず確認しておくべき5つの注意点を解説します。
【申立て時】免責不許可事由があると免責されない
個人再生には免責不許可事由がありませんが、自己破産ではギャンブル・浪費・詐術による借入れなどが免責不許可事由に該当します。
これは自己破産を申し立てた際に裁判所が審査する事項で、どのタイミングで変更しても審査対象となります。
免責不許可事由がある場合でも、裁判所の裁量で免責が認められる「裁量免責」の制度はあります。
実務上は裁量免責が認められるケースが多いですが、確実に免責されるとは限らない点には注意が必要です。
借金の原因に心当たりがある方は、弁護士に免責の見通しを確認してから方針を決めましょう。

【認可後】財産が処分される
個人再生では財産を手元に残しながら借金を減額できますが、自己破産では原則として一定額以上の財産が処分されます。
これは申立て前・手続き中・返済中のどのタイミングで変更しても同じです。
特に、住宅ローン特則を利用して自宅を残していた方は、自己破産に変更すると自宅を手放すことになります。
ただし、99万円以下の現金や生活に必要な家財道具などは「自由財産」として手元に残せます。
自宅や車を所有している方は、財産を失うリスクと借金免除のメリットを慎重に比較しましょう。

【認可後】一部の職業や資格に制限がかかる
自己破産を申し立てると、破産手続き開始から免責許可が確定するまでの間、一定の職業に就くことが制限されます。
この制限はどのタイミングで自己破産に変更しても適用されます。
具体的に制限対象となる職業は以下の通りです。
- 弁護士
- 司法書士
- 税理士
- 公認会計士
- 行政書士
- 不動産鑑定士
- 土地家屋調査士
- 生命保険募集人
- 損害保険代理店
- 証券外務員
- 貸金業者
その他、宅地建物取引士、旅行業務取扱管理者、警備員、建設業許可を受けた建設業者の役員なども制限対象です。
個人再生にはこのような資格制限がないため、自己破産特有のデメリットといえます。
制限は免責許可の確定後に解除されますが、通常3〜6ヶ月程度は職業に就けない期間が発生します。

【認可後】個人再生の種類によっては7年間自己破産できない
個人再生には「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」の2種類があり、どちらを利用したかによって自己破産への変更に制限がかかる場合があります。
- 小規模個人再生:個人再生で最も多く利用される手続き。債権者の過半数の同意が必要だが、返済額が低くなりやすい
- 給与所得者等再生:安定した給与収入がある方が対象。債権者の同意は不要だが、返済額が高くなる傾向がある
民事再生法の規定により、給与所得者等再生の場合は認可決定の確定日から7年間は自己破産の免責が認められません。
一方、小規模個人再生の認可決定後であれば、この7年間の制限は適用されません。

【返済中の方向け】再生計画の変更やハードシップ免責を検討
再生計画の認可後に返済が困難になった場合、返済期間を最大2年間延長する「再生計画の変更」を裁判所に申し立てることができます。
また、再生計画の4分の3以上を既に返済している場合は、残りの借金を免除してもらえる「ハードシップ免責」が認められる可能性があります。
これらの方法であれば、自己破産のような財産処分や資格制限を受けずに済みます。
自己破産に変更する前に、まずこれらの選択肢を弁護士と一緒に検討してみてください。

「個人再生から自己破産に変更 費用」に関するよくある質問
個人再生から自己破産への変更について、弁護士がよく相談を受ける質問をまとめました。
費用や手続きに関する不安を解消するための情報を厳選しています。
変更を検討している方の参考になれば幸いです。
それぞれの質問について、具体的にお答えします。
同じ弁護士に依頼した方が費用は安くなりますか?
一般的に、同じ弁護士事務所に継続して依頼した方が費用は安くなる傾向にあります。
個人再生の着手金との差額で対応してもらえるケースや、方針変更に伴う追加費用を割引してもらえるケースがあります。
また、同じ弁護士であればこれまでの経緯を把握しているため、手続きがスムーズに進むメリットもあります。
ただし事務所の方針によって異なるため、変更を検討する際は費用について率直に相談してみてください。

自己破産の費用が払えない場合はどうすればいいですか?
自己破産の費用が一括で払えない場合でも、多くの弁護士事務所では分割払いに対応しています。
また、収入が一定基準以下の方は法テラス(日本司法支援センター)の費用立替制度を利用できます。
法テラスを利用すると、弁護士費用を立て替えてもらい、毎月5,000〜10,000円程度の分割で返済することが可能です。
費用の問題で手続きを諦める必要はないので、まずは弁護士に相談してみましょう。

個人再生の返済中でも自己破産に変更できますか?
再生計画の返済中であっても、「支払不能」の状態にあると認められれば自己破産を申し立てることが可能です。
病気・失業・収入の大幅な減少などで返済を続けられなくなった場合が典型的なケースです。
ただし、前述の通り給与所得者等再生の認可後は7年間の制限があります。
返済が厳しいと感じた段階で早めに弁護士に相談することで、最適な解決方法を見つけやすくなります。

まとめ
個人再生から自己破産への変更は可能ですが、タイミングによって追加費用の負担が大きく異なります。
申立て前であれば費用の充当が可能なケースもありますが、手続き中や返済中の変更では二重の費用負担が生じます。
自己破産には財産処分・資格制限・免責不許可事由といった個人再生にはないデメリットがあるため、変更前に再生計画の変更やハードシップ免責も検討しましょう。
方針変更を検討する際は、できるだけ早い段階で弁護士にご相談いただくことが費用を抑える最善の方法です。
あまた法律事務所では、個人再生・自己破産を含む債務整理に関するご相談を承っております。
お気軽にお問い合わせください。

2010年、早稲田大学卒業後、同大学大学院法務研究科を修了し、2016年東京弁護士会にて弁護士登録。都内法律事務所での勤務を経て独立し、数多くの人を助けたいという想いから「弁護士法人あまた法律事務所」を設立。
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