個人再生を検討しているけれど、奨学金だけは除外できないだろうか、保証人になってくれた親族に迷惑をかけたくない、他の借金は整理したいが奨学金は別枠で返済を続けたい、と悩んでいませんか?
この事実を知らずに手続きを進めると、保証人への突然の一括請求や手続き自体の失敗といった深刻な問題を引き起こす可能性があります。
本記事では、個人再生で奨学金を除外できない法的根拠から、保証人への影響を最小限に抑える具体的な対策、奨学金特有の救済制度の活用方法まで、専門的な知識を分かりやすく解説します。
奨学金特有の救済制度には、日本学生支援機構の返還期限猶予制度や減額返還制度があります。
さらに、事前の保証人相談の進め方や弁護士選びのポイントも詳しく紹介しています。
この記事を読めば、奨学金がある状況での個人再生の正しい進め方を理解し、保証人との関係を維持しながら適切な債務整理ができるようになります。
この記事の目次
個人再生から奨学金を外すことはできるの?
民事再生法(e-Gov法令検索)では、申立人のすべての債務を債権者一覧表に記載し、手続きの対象としなければならないと定められているためです。
個人再生は、債務者の経済的再生を図る制度である一方で、すべての債権者を平等に扱う「債権者平等の原則」に基づいて運用されています。
そのため、奨学金のような特定の債務だけを意図的に除外することは認められていません。
裁判所に提出する債権者一覧表には、奨学金を含むすべての借金を漏れなく記載する義務があります。
奨学金を個人再生の対象とした場合、借りた本人の返済義務は原則として5分の1から10分の1程度に減額されます。
しかし、この減額効果は借りた本人にのみ適用され、保証人には影響しません。
つまり、個人再生手続きが開始されても、減額されるのはあくまで奨学金を借りた本人の債務だけであり、保証人・連帯保証人の責任は原則として元の残高のまま残ります。
ただし、日本学生支援機構(JASSO) の人的保証型奨学金では、現在は連帯保証人と保証人がそれぞれ返還未済額の一定割合について請求を受ける運用とされています。
- 人的保証から機関保証への変更が可能かどうか事前に確認すること
- 保証人と事前に相談し、保証債務についても同時に債務整理を検討すること
ただし、既に返済が困難になっている状況では変更できない場合が多いのが実情です。
また、保証人と事前に相談し、保証債務についても同時に債務整理を検討することも一つの選択肢となります。
個人再生で奨学金を除外できない理由
多くの方が「奨学金だけは返済を続けたい」と希望されますが、法律上これは認められていません。

個人再生は裁判所を通じた法的手続きであり、債務者の財産状況や債務の全体像を正確に把握した上で、公正な債務整理を行うことを目的としています。
そのため、特定の債務のみを対象から外すことは、手続きの公正性を損なう可能性があります。
- すべての債務を対象とする包括的手続き
- 債権者間の公平性を重視
- 裁判所による厳格な審査
奨学金も借金の一種だから
日本学生支援機構(JASSO)や民間の奨学金であっても、借用した資金を返済する義務がある以上、法律上は他の借金と区別されません。

教育のためのお金でも、借りたものは借りたもの。これが法律の考え方なんですね。
民事再生法(e-Gov法令検索)では、債務の種類や目的に関係なく、すべての金銭債務を再生手続きの対象とすることが定められています。
奨学金が教育目的の借入れであっても、クレジットカードの債務や消費者金融からの借入れと同じく債務として扱われます。
- 奨学金も法的には一般的な借金と同じ扱い
- 教育目的であっても債務の性質は変わらない
- 個人再生の対象となる金銭債務に含まれる
機関保証制度を利用している場合でも、債務の性質は変わりません。
債権者平等の原則があるから
これは、同じ種類の債権者に対しては平等に扱わなければならないという法的原則で、特定の債権者のみを優遇したり、除外したりすることを禁止しています。
債権者平等の原則は、民事再生法(e-Gov法令検索)の根幹をなす重要な概念です。
もし特定の債権者を手続きから除外できるとすれば、他の債権者が不当に不利益を被ることになり、手続きの公正性が保たれません。
裁判所は、すべての債権者を公平に扱うことで、債務整理の透明性と信頼性を確保しています。

奨学金の債権者(日本学生支援機構など)も、法的には他の債権者と同等の地位にあります。
そのため、個人的な事情や奨学金の特殊性を理由として、これらの債権者のみを手続きから除外することは認められていません。
📝 債権者平等の原則のポイント
- 個人再生では全債権者を平等に扱う必要がある
- 奨学金債権者も他の債権者と同等の地位
- 任意整理とは異なり、裁判所の厳格な監督下で行われる
奨学金を隠したらどうなる?
この行為は手続きの失敗を招くだけでなく、刑事罰の対象となる可能性があります。
奨学金の債務を意図的に隠す理由として、保証人への迷惑をかけたくないという心情が挙げられますが、法律上すべての債権者を平等に扱う必要があります。
日本学生支援機構(JASSO)や民間の奨学金も例外ではなく、個人再生の手続きにおいては必ず債権者として申告しなければなりません。

保証人に迷惑をかけたくない気持ちは分かりますが、奨学金を隠すことは絶対にしてはいけません
📝 奨学金隠蔽のリスク
- 個人再生手続きの廃止
- 刑事罰の可能性
- 今後の債務整理手続きへの悪影響
個人再生が失敗する可能性が高い
民事再生法(e-Gov法令検索)では、申立人がすべての債権者を誠実に申告することを義務付けており、意図的な除外は手続きの根幹を揺るがす行為とみなされます。

裁判所が奨学金の隠蔽を発見した場合、以下のような厳しい処分が下されます。
まず、再生計画案の不認可決定が出される可能性があります。
これは個人再生手続きが完全に失敗することを意味し、申立人は元の債務状況に戻ってしまいます。
- 再生計画案の不認可決定
- 個人再生手続きの完全失敗
- 元の債務状況への復帰
裁判所は過去の隠蔽行為を記録として保持するため、新たな申立てが受理される可能性は非常に低くなります。
結果として、自己破産以外の債務整理手段を失うリスクが高まります。

手続き費用も無駄になってしまいます。
個人再生の申立てには20万円程度の予納金や弁護士費用が必要ですが、隠蔽が発覚して手続きが失敗した場合、これらの費用は返還されません。
経済的に困窮している状況でさらなる損失を被ることになります。
💰 経済的損失
予納金約20万円+弁護士費用が無駄になり、経済的困窮がさらに深刻化します
免責不許可になるリスク
奨学金の隠蔽は、将来的に自己破産を選択した場合にも深刻な影響を与えます。
破産法では債権者隠しを免責不許可事由の一つとして明確に規定しており、過去の隠蔽行為が原因で免責が認められない可能性があります。
自己破産の手続きは完了するものの、債務の返済義務は残り続けます。
つまり、破産者としての制約は受けながらも、借金はそのまま残るという最悪の状況に陥ります。

刑事罰のリスクも無視できません。
民事再生法および破産法では、債権者隠しに対して10年以下の懲役または1000万円以下の罰金、もしくはその両方を科すことができると規定されています。
実際に起訴されるケースは稀ですが、悪質性が高いと判断された場合には刑事処分の対象となる可能性があります。
- 破産法第265条(詐欺破産罪)
- 民事再生法第255条(詐欺再生罪)
- 10年以下の懲役または1000万円以下の罰金
刑事処分を受けた場合、就職や転職に大きな影響を与える可能性があります。
特に金融機関や公務員など、信用性を重視する職種では採用が困難になるケースが多く見られます。
奨学金の保証人に対する影響も考慮する必要があります。
個人再生が失敗した場合、債権者である日本学生支援機構(JASSO)は保証人に対して一括返済を求めることができます。
隠蔽によって手続きが失敗すれば、結果的に保証人により大きな迷惑をかけることになってしまいます。
- 自己破産しても借金が残る
- 10年以下の懲役または1000万円以下の罰金
- 社会的信用の失墜
- 保証人への影響拡大
個人再生をすると奨学金の保証人はどうなる?
民事再生法(e-Gov法令検索)による個人再生は申立人の債務を大幅に減額する法的手続きですが、この効果は保証人には及びません。
そのため、人的保証で奨学金を借りている場合、保証人(連帯保証人)は債務者が個人再生を行うと同時に重い負担を負うことになります。

個人再生の効果は債務者本人にのみ適用されるため、保証人は元の債務額をそのまま負担することになってしまいます。
日本学生支援機構(JASSO)などの奨学金制度では、申込時に「機関保証」または「人的保証」のいずれかを選択することになっており、人的保証を選択した場合は家族が連帯保証人や保証人となるケースが一般的です。
個人再生手続きが開始されると、債務者が期限の利益を失い、保証人に対して残債務全額が請求される仕組みになっています。
保証人に一括請求される
請求される金額は、奨学金総額から債務者がこれまでに返済した分を差し引いた残債務全額です。
たとえば、債務者の返済額が個人再生により10分の1に減額されたとしても、保証人への請求金額は減額されません。

これは保証人にとって非常に大きな負担となりますね。事前に保証人と十分な相談をすることが重要です。
一括請求のタイミングは、個人再生の申立てが裁判所に受理された後、比較的短期間で行われることが多いとされています。
日本学生支援機構の場合、債務者が個人再生手続きを開始すると、機構から保証人に対して債務の履行を求める通知が送付されます。
この通知には、請求金額、支払期限、連絡先等が明記されており、法的に有効な債権回収手続きとなります。
- 債務者の減額に関係なく満額請求
- 個人再生申立て後の短期間で実行
- 法的に有効な債権回収手続き
支払いができない場合、保証人自身も債務整理を検討せざるを得ない状況になる可能性があります。

連帯保証人への影響を軽減する方法
日本学生支援機構は原則として保証人からの分割返済の申入れに応じるとされており、一括での支払いが困難な場合は早期に相談することが重要です。
分割返済の交渉では、保証人の収入状況や家計状況を詳細に説明し、現実的な返済計画を提案することがポイントになります。
📝 事前対策のポイント
事前の対策として、個人再生を検討している段階で保証人と十分な相談を行うことも大切です。
保証人が事前に状況を把握していれば、分割返済の準備や、場合によっては保証人自身の債務整理の検討など、適切な対応策を講じることができます。

また、個人再生を行う前に奨学金を「機関保証」に変更できないか検討することも一つの方法です。
ただし、機関保証から人的保証に変更することはできないため、注意しましょう。
また、家族間での話し合いを通じて、個人再生後の債務者の収入から保証人への支援を行うといった取り決めも、実質的な負担軽減につながる場合があります。
ただし、このような取り決めを行う際は、法的な問題が生じないよう専門家に相談することが重要です。
- 日本学生支援機構への分割返済交渉
- 個人再生前の保証人との事前相談
- 機関保証への変更検討
- 家族間での支援取り決め
奨学金がある場合の個人再生のやり方
これは民事再生法(e-Gov法令検索)における「債権者平等の原則」に基づくもので、特定の債権者のみを優遇することは法律上認められていません。

奨学金がある状態で個人再生を行う際は、保証人への影響を最小限に抑えるための事前準備と、適切な専門家のサポートを受けることが重要です。
また、手続き後の安定した返済計画を立てるため、家計の根本的な見直しも必要となります。
手続き前から保証人との信頼関係を維持し、適切な対応策を検討することで、円滑な問題解決が可能になります。
- 奨学金は除外できず必ず減額対象となる
- 保証人への請求は満額で実行される
- 事前の保証人との協議が必須
- 専門家のサポートが重要
事前に保証人に相談する
個人再生を申し立てる前に、奨学金の保証人(主に両親や親族)への事前相談は必須です。
本人が個人再生を行うと、奨学金の返済義務は保証人に移転し、日本学生支援機構(JASSO)から保証人に対して一括請求が行われます。
相談のタイミングは、個人再生の検討を始めた段階で早急に行うことが重要です。
保証人に突然一括請求が届くことを避けるため、まず現在の借金状況と返済困難な状況を正直に説明し、個人再生を検討していることを伝えましょう。

保証人への相談は心理的にも難しいものですが、後から問題が発覚するよりも、早めに正直に相談することで信頼関係を保つことができます。
- 現在の総債務額と月々の返済額
- 収入減少や失業などの返済困難な理由
- 個人再生により保証人に請求が移ることの説明
- 保証人も含めた今後の対応策の検討
保証人が一括返済できない場合は、保証人自身も債務整理を検討する必要があります。
この場合、保証人と連名で弁護士に相談し、最適な解決策を模索することが重要です。
早期の相談により、保証人への影響を最小限に抑える方法を見つけることができます。
💡 保証人への影響を最小化する方法
保証人と本人が同時に債務整理を行うことで、双方の負担を軽減できる場合があります。専門家への早期相談が解決の鍵となります。
弁護士に依頼して手続きを進める
特に奨学金問題に対応した実績がある弁護士を選ぶことで、保証人への影響を含めた包括的な解決策を提案してもらえます。

- 個人再生の豊富な実績と成功事例
- 奨学金問題への対応経験
- 初回相談料の有無と費用体系の明確性
- 分割払いや法テラスの利用可能性
また、保証人への説明や今後の対応についてもアドバイスを受けることができます。
📝 弁護士依頼のメリット
手続き期間中は、弁護士を通じて債権者からの督促が停止されるため、精神的な負担も軽減されます。

家計の見直しも同時に行う
奨学金返済も考慮した現実的な生活再建計画を立てることで、再度の返済困難を防ぐことができます。

家計見直しの基本ステップ
家計見直しの第一歩は、収入と支出の正確な把握です。
個人再生により債務は大幅に減額されますが、住宅ローンや税金、社会保険料などは減額対象外のため、これらを含めた月々の固定費を明確にする必要があります。
また、保証人が奨学金返済を継続する場合は、可能な範囲で保証人への支援も検討しましょう。
- 住宅ローン(個人再生の減額対象外)
- 税金・社会保険料(減額対象外)
- 光熱費・通信費などの生活必需品
- 保証人への支援可能額
生活再建で注意すべき重要ポイント
生活再建においては以下の点に注意が必要です
月々の返済額を必ず確保できる予算配分を行います。
急な出費に対応できる最低限の貯蓄を積み立てます。
クレジットカードの利用を控え、現金での支払いを基本とします。
将来の安定収入確保に向けて、積極的に能力向上に取り組みます。
効果的な家計管理の実践方法
家計管理ツールやアプリを活用した支出管理も効果的です。
毎月の収支を記録し、無駄な支出を削減することで、再生計画の確実な履行と将来の経済的安定を実現できます。
また、個人再生後も定期的に弁護士に相談することで、返済計画の見直しや追加的なアドバイスを受けることが可能です。
📱 おすすめの家計管理方法
スマートフォンアプリや家計簿を使って、日々の支出を細かく記録しましょう。
レシートの写真撮影機能があるアプリなら、記録漏れを防げます。

個人再生以外で奨学金の負担を減らす方法
しかし、個人再生を行わずに奨学金の返済負担を軽減する方法も複数存在します。
日本学生支援機構(JASSO)では、返済が困難になった利用者のために、返還期限猶予制度、減額返還制度、返還免除制度という3つの救済制度を設けています。
これらの制度を適切に活用することで、個人再生を行わなくても奨学金の返済負担を大幅に軽減できる可能性があります。

奨学金の返済で困っている方は、まずJASSOの救済制度を確認してみることをお勧めします。
- 返還期限猶予制度:一定期間返済を待ってもらえる
- 減額返還制度:月々の返済額を減額できる
- 返還免除制度:特定の条件下で返済が免除される
返還期限猶予制度を使う
この制度により最長10年間(120か月)まで返還を猶予することが可能で、猶予期間中は延滞扱いにならず、延滞金も発生しません。
- 年収300万円以下(給与所得者)
- 年間所得200万円以下(給与所得以外)
- 災害による被害を受けた場合
- 傷病により働けない状態
申請条件として、年収が300万円以下(給与所得以外の場合は年間所得200万円以下)である必要があります。
また、災害による被害を受けた場合や、傷病により働けない状態にある場合も対象となります。
猶予期間は通常1年間で、継続を希望する場合は改めて申請が必要です。

猶予制度は延滞になる前に申請することが重要です。早めの手続きで安心して利用できますよ。
📝 手続きの流れ
手続きは、所定の申請書に必要書類を添付して日本学生支援機構に提出します。
必要書類には、所得証明書、在職証明書、失業証明書などがあり、申請理由に応じて異なります。
減額返還制度を利用する

毎月の返還額が厳しい場合でも、返還総額は変わらないので安心して利用できる制度です
- 毎月20,000円の返還額の場合
- 2分の1減額:10,000円
- 3分の1減額:約6,667円
具体的な減額方法として、毎月の返還額が20,000円の場合、2分の1減額では10,000円、3分の1減額では約6,667円となります。
減額により延長される返還期間は、減額率と適用期間によって決まり、返還シミュレーションを活用して事前に確認することが可能です。
📝 申請手続き
申請は所定の書類に所得証明書等を添付して提出し、承認されれば翌月から減額が適用されます。
返還免除制度が使えるケース
この制度は経済的困窮を理由とした免除ではなく、客観的に返還が困難と認められる状況に限定されています。

経済的に苦しいからといって利用できるわけではないので、注意が必要ですね。
死亡による免除の場合、相続人が返還免除願を提出し、本人の死亡を証明する戸籍謄本等の書類が必要です。
精神・身体の障害による免除では、障害の程度を証明する医師の診断書や障害者手帳の写しなどが求められます。
障害の程度により、全額免除または一部免除が決定されます。
- 死亡による免除:戸籍謄本等の死亡を証明する書類
- 障害による免除:医師の診断書、障害者手帳の写し等
機関保証制度を利用している場合でも申請可能で、承認されれば保証機関への代位弁済請求も停止されます。
申請は本人または相続人が行うことができ、承認までには一定期間を要するため、該当する状況になった場合は速やかに手続きを開始することが重要です。
まとめ:奨学金と個人再生で知っておくべきこと
民事再生法(e-Gov法令検索)で定められた債権者平等の原則により、すべての債権者は平等に扱われなければならず、特定の債権者だけを手続きから除外することは法律上認められていないためです。
奨学金を個人再生に含めた場合、日本学生支援機構(JASSO)などの債権者に対する返済額は通常10分の1程度に減額されます。
しかし、この減額効果は債務者本人にのみ適用され、保証人や連帯保証人には一切の影響を与えません。
記載漏れがあった場合でも、その債権は個人再生の効力により減額されるため、隠蔽する意味はありません。
むしろ、記載漏れが発覚すると手続きが遅延したり、場合によっては再生計画の認可が取り消される可能性もあります。

個人再生を検討する際は、必ず保証人への影響も考慮して進めることが大切ですね。
個人再生を検討する際は、奨学金の保証人・連帯保証人への影響を十分に考慮し、事前に家族や保証人と相談することが重要です。
- 任意整理など他の債務整理方法を検討する
- 保証人と協議の上で対応策を講じる
- 専門家に相談して最適な解決策を見つける












