「個人再生を検討しているけど、今の仕事を続けられるだろうか」「警備員や保険外交員だから職業制限があるのではないか」「自己破産と同じように資格を失ってしまうのではないか」このような不安を抱えていませんか?
借金問題で悩んでいるとき、職業や収入源を失うリスクは何としても避けたいものです。
特に家族を養っている場合や、専門資格を活かして働いている場合、間違った債務整理方法を選んでしまうと、経済的な再建どころか更なる困窮を招く恐れがあります。
この記事では、個人再生に職業制限がない理由から、自己破産との違い、職場にバレるリスク、職業別の影響まで、専門的な内容をわかりやすく解説します。
さらに、手続き中の働き方の注意点や就職活動への影響についても具体的にお答えします。
この記事を読めば、個人再生なら現在の仕事を続けながら借金問題を解決できることが理解でき、安心して債務整理に踏み出せるようになります。
個人再生の詳細については、裁判所の公式サイトでも確認できます。
この記事の目次
個人再生に職業制限はある?
これは自己破産とは大きく異なる重要なポイントです。
個人再生を申し立てても、現在の職業を続けることができ、資格を失うこともありません。
個人再生は債務整理の一つの方法で、裁判所に申し立てを行い債務を大幅に減額してもらう手続きです。
小規模個人再生と給与所得者等再生の2種類がありますが、どちらの手続きを選択しても職業に関する制限は課されません。

個人再生は民事再生法(e-Gov法令検索)に基づく手続きで、職業制限がないのが大きな特徴ですね。
一方、自己破産の場合は破産法(e-Gov法令検索)により、一定期間中に多くの職業制限があります。
- 警備員
- 質屋
- 行政書士
- 社会保険労務士
- 建設業許可を要する事業者
- 公証人
- 遺言執行者
📝 個人再生のメリット
個人再生では、債務を5分の1程度まで減額できる可能性があり、減額された債務を原則3年間で分割返済していきます。
職業を失うリスクなく債務整理が可能なため、安定した収入を維持しながら経済的な再建を図ることができます。

職業制限を避けたい場合や現在の仕事を継続したい場合は、個人再生が適している可能性が高いといえます。
具体的な手続きや要件については、弁護士や司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。
個人再生と自己破産の職業制限の違い
個人再生と自己破産には、職業制限に関して明確な違いがあります。
個人再生では一切の職業制限がないのに対し、自己破産では一定期間特定の職業に就けなくなる制限があります。
この違いを正確に理解することで、自身の状況に最適な債務整理方法を選択できるでしょう。

裁判所の公式資料によると、民事再生法(e-Gov法令検索)に基づく個人再生には「破産のような職務上の制限等はなく、経済的再生を図れます」と明記されており、これが両制度の最も大きな違いの一つとなっています。
個人再生は職業制限がない
これは民事再生法(e-Gov法令検索)に基づく制度の特徴であり、法的にも明確に定められています。
裁判所の公式説明では、個人再生の申立てによる生活上の制限について「破産のような職務上の制限等はなく、経済的再生を図れます」と記載されています。
これにより、弁護士、司法書士、税理士、公認会計士、宅地建物取引士、生命保険募集人、証券外務員など、自己破産では制限を受ける職業であっても、個人再生なら継続して働くことができます。

士業や金融関係のお仕事をされている方にとって、職業制限がないのは大きなメリットですね
この職業制限がないという特徴により、現在の仕事を継続しながら債務の整理を進められるため、安定した収入を維持して返済計画を実行できるというメリットがあります。
特に士業や金融関係の職業に就いている方にとっては、個人再生が有力な選択肢となるでしょう。
自己破産は一定期間の職業制限がある
自己破産では、破産手続開始決定から免責許可決定が確定するまでの期間(平均4~6ヶ月)、特定の職業に就くことができません。
この制限は破産法(e-Gov法令検索)そのものではなく、各職業・資格に関する法律で「破産者」を欠格事由として定めることにより生じるものであり、免責許可決定の確定などにより復権すると解除されます。
職業制限の対象となる主な職業は以下の通りです。
- 各種士業(弁護士、司法書士、税理士、公認会計士、社会保険労務士、行政書士、宅地建物取引士など)
- 金融関係(生命保険募集人、損害保険代理店、証券外務員、貸金業者など)
- 警備業や建設業関係(警備員、建設業許可を受けた会社の役員など)
- 公的機関の役員や委員(公正取引委員会の委員、教育委員会の委員など)

ただし、制限期間中は転職や休職を余儀なくされる場合があるため、現在の職業が制限対象に該当する方は、個人再生などの他の債務整理方法を検討することが重要です。
現在の職業を継続したい場合は個人再生、職業制限があっても債務を完全に免除したい場合は自己破産を検討するなど、自身の状況に応じて適切な選択をすることが大切です。
個人再生中でも今の仕事は続けられる
結論から申し上げると、個人再生では自己破産とは異なり、職業制限は一切ありません。
手続き期間中も、手続き完了後も、どのような職業であっても制限を受けることなく働き続けることが可能です。
📝 個人再生の基本的な考え方
個人再生は民事再生法(e-Gov法令検索)に基づく裁判所を通じた債務整理手続きです。
個人再生は裁判所を通じた債務整理手続きですが、債務者の経済的再生を目的としているため、継続的な収入を得ることが前提となっています。
そのため、手続き中であっても現在の仕事を継続することが推奨されており、むしろ安定した収入源を維持することが手続きの成功につながります。

個人再生は「働きながら債務を減額する」制度なので、仕事を続けることが大前提なんですね
これは、自己破産手続きにおける資格制限とは大きく異なる点で、個人再生を選択する重要なメリットの一つといえるでしょう。
- 個人再生には職業制限が一切ない
- 手続き中も手続き完了後も現在の職業を継続可能
- 資格を要する職業でも制限なし
- 安定収入の維持が手続き成功の鍵
手続き期間中も仕事を続けた方がいい理由
個人再生が認可されるためには「継続的かつ反復的な収入が得られる見込み」があることが法的要件となっており、この収入要件を満たすために就業継続が不可欠となります。
民事再生法(e-Gov法令検索)では、個人再生の要件として安定した収入の継続性が明確に定められています。

手続き期間中の収入は、再生計画案の作成において重要な判断材料となります。
裁判所は債務者の収入状況を詳細に審査し、3年から5年間にわたって計画的に返済を継続できるかどうかを判断します。
そのため、安定した収入源を維持していることは、手続きの認可率向上に直結します。
- 再生計画案作成の重要な判断材料
- 3〜5年間の返済継続能力の証明
- 手続き認可率の向上
個人再生が不認可となれば、債務整理の選択肢が大幅に狭まり、最終的に自己破産を選択せざるを得なくなる可能性も高まります。
これは債務整理の趣旨に反するだけでなく、手続きそのものに悪影響を与える可能性があります。
📝 手続き中の退職が与える影響
収入の継続性に疑問 → 個人再生不認可のリスク → 自己破産への移行可能性
退職や転職をする際の注意点
まず、退職や転職の理由が合理的であることを説明できるよう準備し、新たな収入源の確保について具体的な見通しを立てておく必要があります。
転職の場合は、新しい職場での収入が個人再生の返済計画に支障をきたさないことを確認することが重要です。
大幅な収入減少が見込まれる場合は、再生計画案の変更が必要になる可能性があり、場合によっては手続きそのものに影響を与えることもあります。
収入状況の変化は手続きに重大な影響を与える可能性があるため、隠すことなく正直に報告することが求められます。

個人再生手続きが完了し、返済期間に入ってからも同様の注意が必要です。
返済期間中に退職や転職により返済が困難になった場合、再生計画が取り消される可能性があります。
そのため、転職を検討する際は、新しい職場での収入で返済を継続できるかどうかを慎重に検討する必要があります。
- 計画通りの返済継続が信用回復の基盤
- 収入の安定性が将来的な経済再生の鍵
- 転職前に返済継続可能性を慎重に検討
この期間中の収入の安定性は、将来的な経済的再生にとって極めて重要な要素となります。
手続き完了後の安定した返済実績が、将来的な金融機関からの信用回復に直結することを念頭に置いておくことが大切です。
個人再生が職場にバレる可能性はあるか
結論から申し上げると、個人再生には自己破産のような職業制限は一切ありません。
また、適切に手続きを進めれば職場にバレるリスクは極めて低いというのが実情です。
個人再生は民事再生法(e-Gov法令検索)に基づく債務整理の一つですが、破産法(e-Gov法令検索)による自己破産と異なり手続き中でも特定の職業に就けなくなることはありません。
警備員、保険外交員、宅地建物取引士などの制限職業も対象外です。 そのため、現在の仕事を続けながら債務の整理を進めることが可能です。

官報公告によってバレるリスク
個人再生手続きでは、民事再生法(e-Gov法令検索)の規定により官報への掲載が義務付けられています。
官報とは国が発行する機関紙で、個人再生の場合はは通常、①手続開始決定時、②再生計画案を債権者の決議または意見聴取に付する決定時、③再生計画認可決定時の計3回、申立人の住所・氏名などが掲載されます。
官報は主に金融機関や信用情報機関、一部の専門職者が業務上確認するものであり、通常の職場で同僚や上司が偶然目にする可能性はほとんどありません。

官報掲載によって職場にバレるリスクが高まるのは、以下のような限定的なケースです:
- 金融機関に勤務している場合
- 信用調査業務に従事している場合
- 法務関係の職種に就いている場合
これらの職場では業務上官報を確認する機会があるため、注意が必要です。
ただし、このような環境でも個人の官報情報を業務外で詮索することは職業倫理に反するため、実際に問題となるケースは稀です。
会社からお金を借りている場合の対処法
この場合、バレることを防ぐのではなく、適切な説明と対応を準備することが重要です。

会社からの借入があると手続きがバレてしまうのは避けられませんが、正しく対処すれば大きな問題にはならないことが多いですよ。
📝 対処方針の検討手順
会社からの借入がある場合の対処方針として、まず借入額と返済条件を正確に把握し、可能であれば個人再生手続き前に完済することを検討します。
完済できれば債権者リストから除外でき、職場に手続きを知られずに済みます。
多くの企業では従業員の経済的な困難に理解を示し、雇用継続に配慮してくれるケースが一般的です。

- 個人再生は法的に認められた正当な手続きであること
- 債務が大幅に減額され安定した返済計画が立てられること
- 今後の業務に支障がないこと
- 経済的立ち直りを図る前向きな取り組みであること
給与の差し押さえ履歴がある場合
むしろ、個人再生によって根本的な債務解決を図ることで、今後の差押えリスクを回避できることを積極的にアピールできる機会ととらえることができます。

差押えを受けた経験があると、むしろ職場への説明がしやすくなることもあるんですね。
給与差押えは債権者が裁判所を通じて行う法的手続きのため、会社の給与担当者は必然的にその事実を知ることになります。
民事執行法(e-Gov法令検索)に基づく給与差押えは、債権者が裁判所を通じて行う法的手続きです。
しかし、差押えを受けていることと個人再生手続きを進めることは別問題であり、後者は前者を解決するための建設的な取り組みとして評価される場合が多いのです。
これにより将来的な給与差押えのリスクが大幅に軽減されるため、職場としても安心材料となります。
- 個人再生による根本的な債務解決の意思を明確に伝える
- 将来的な差押えリスクの軽減効果を説明する
- 真摯な態度で状況説明を行う
差押え履歴がある場合の重要なポイントは、個人再生によって生活再建を図る意思を明確に示し、職場の理解と協力を求める姿勢です。
多くの場合、真摯な態度で状況を説明すれば、職場からの理解と支援を得ることができるでしょう。

個人再生後の就職活動への影響
個人再生を行った後の就職活動において、多くの方が不安を抱くのが就職活動への悪影響です。
しかし、実際には個人再生は自己破産とは異なり、職業制限が一切存在しません。 これは個人再生の大きなメリットの一つとして挙げられています。
そのため、これらの職業に就いている方でも、個人再生手続き中や手続き後も継続して業務を行うことが可能です。

ただし、就職活動においては信用情報の影響や申告に関する問題が生じる可能性があります。 これらの点について詳しく確認していきましょう。
- 個人再生による職業制限がない理由
- 就職活動で注意すべき信用情報の影響
- 申告に関する問題と対策
就職活動で申告する必要があるか
個人再生は債務者の経済的再生を目的とした制度であり、プライバシーに関わる個人的な事項として扱われています。
履歴書や面接において、個人再生の事実を隠したとしても法的な問題は生じません。

個人再生は債務整理の一つですが、転職や就職活動では申告義務がないため、安心して活動を進められます
企業側も応募者の債務状況について質問することは、一般的にはプライバシーの侵害にあたる可能性があるため、ほとんどの企業では行われていません。
このような場合でも、企業が信用情報機関から情報を取得するには本人の同意が必要であり、無断で調査されることはありません。
万が一、面接で債務整理について質問された場合は、プライベートな事項であることを理由に回答を控えることも可能です。 ただし、金融業界など信用が重要視される業界では、誠実性を示すために正直に答える選択肢も検討する必要があります。
信用情報の影響と対策
個人再生を行うと、信用情報機関(CIC・JICC、全国銀行個人信用情報センター)に事故情報として最長10年間記録されます。
この記録は一般的に「ブラックリスト」と呼ばれており、クレジットカードの作成やローンの借入れに影響を与えます。
企業が応募者の信用情報を調査するためには、本人の書面による同意が必要であり、一般的な業種では信用情報の確認は行われません。
信用情報の確認が行われる可能性があるのは以下のような業界です。
- 銀行、信用金庫、信用組合などの金融機関
- 消費者金融、信販会社
- 証券会社、保険会社
- 信用保証協会

信用情報の回復時期の把握
これらの業界への就職を希望する場合の対策として、まず信用情報の回復時期を把握することが重要です。
個人再生の場合、CICとJICCでは5年間、全国銀行個人信用情報センターでは10年間記録が残ります。
| 信用情報機関 | 記録期間 |
|---|---|
| CIC | 5年間 |
| JICC | 5年間 |
| 全国銀行個人信用情報センター | 10年間 |
信用情報への対策方法
各信用情報機関に情報開示請求を行い、現在の記録状況を確認する
信用情報から記録が削除された後に転職活動を行う
金融業界以外の業種への転職を検討する
専門性を高めることで、信用情報以外の評価軸で勝負する
官報への掲載について
官報への掲載についても懸念される方が多いですが、実際に官報(国立印刷局)を定期的に確認している企業は極めて少なく、就職活動への実質的な影響はほとんどありません。
官報は誰でも閲覧可能ですが、膨大な情報量があるため、特定の個人を意図的に調査しない限り発見される可能性は低いのが現実です。
キャリアの継続と発展
個人再生は民事再生法(e-Gov法令検索)に基づく借金問題の解決と経済的再建を目的とした制度であり、その後の就職活動においても多くの選択肢が残されています。
適切な知識と対策により、キャリアの継続と発展を図ることが可能です。
職業別の個人再生への影響
しかし、実際の職場環境や業界の特性により、間接的な影響を受ける可能性があります。
特に公務員、金融業界、士業については、それぞれ異なる注意点が存在します。

職業制限がないのは安心ですが、職場環境への影響は気になるところですね
個人再生手続きを行う場合、民事再生法(e-Gov法令検索)の規定により官報への掲載はありますが、一般の人が官報を日常的に確認することは稀であり、職場に知られるリスクは比較的低いとされています。
また、個人再生は裁判所を通じた正式な法的手続きであり、債務者の生活再建を目的とした制度であるため、職業上の地位を理由もなく剥奪されることはありません。
📝 個人再生の職業への影響
法的制限はないものの、業界特性により間接的な影響を受ける可能性があります
公務員の場合
国家公務員法(e-Gov法令検索)や地方公務員法(e-Gov法令検索)において、個人再生を理由とした処分規定は存在せず、継続して公務員として勤務することが可能です。

また、公務員は給与の差押えが比較的容易であるため、債権者から給与差押えを受ける前に個人再生手続きを開始することが重要です。
📝 昇進への影響について
昇進については、個人再生の事実そのものが昇進の妨げとなることはありませんが、人事評価において総合的な判断材料の一つとされる場合があります。
特に管理職への昇進時には、より厳格な審査が行われることもあるため、事前に上司や人事担当者に相談することも選択肢の一つです。
- 法律上の身分への影響はなし
- 懲戒処分の対象とはならない
- 給与差押え前の早期手続きが重要
- 昇進への直接的な影響はないが、総合的判断材料となる場合あり
金融業界で働く場合
労働基準法(e-Gov法令検索)に基づき、銀行員、証券会社員、保険会社員などの職種において、個人再生手続きを行ったことを理由に解雇されることは不当解雇にあたる可能性が高いとされています。

法的には問題ないとはいえ、金融業界は信用が特に重視される業界なので、実際の職場での影響は考慮しておく必要がありますね。
しかし、金融業界は信用を重視する業界特性があるため、実務上の影響を完全に回避することは困難な場合があります。
特に、顧客の資産を扱う業務や融資審査業務に従事している場合、社内規程により配置転換の対象となることがあります。
また、金融庁の監督下にある金融機関によっては就業規則に「経済的信用を著しく失墜させる行為」として債務整理に関する規定を設けているケースもありますが、これらの規定の適用は慎重に判断される必要があります。
- 手続き開始前に社内相談窓口への相談
- 労働組合への事前相談
- 業界特有資格への影響確認
金融業界で働く場合の対策として、個人再生手続き開始前に社内の相談窓口や労働組合に相談することが推奨されます。
また、業界特有の資格(ファイナンシャルプランナー、証券外務員など)については、個人再生による直接的な影響はないものの、資格更新時の審査において考慮される可能性があります。

士業(弁護士・司法書士等)の場合
自己破産手続きでは弁護士法(e-Gov法令検索)、司法書士法(e-Gov法令検索)、税理士法(e-Gov法令検索)、公認会計士法(e-Gov法令検索)などの資格が一時的に制限されますが、個人再生にはこのような資格制限は一切ありません。
📝 個人再生中も継続可能な業務
- 弁護士として法廷に立つこと
- 司法書士として登記業務を行うこと
- 税理士として税務代理を行うこと
個人再生手続き中も、弁護士として法廷に立つこと、司法書士として登記業務を行うこと、税理士として税務代理を行うことなど、すべての業務を継続して行うことができます。
これは個人再生が債務者の生活再建と職業継続を両立させる制度として設計されているためです。

個人再生なら士業の資格を失うことなく、債務整理ができるのですね
弁護士であれば弁護士会への報告義務、司法書士であれば司法書士会の品位保持義務などが問題となることがあります。
多くの士業会では、会員の経済的困窮に対する相談窓口を設けているため、個人再生手続きを検討する際には事前に相談することが重要です。
また、個人再生手続きによって得た経験を、同様の問題を抱える依頼者への適切なアドバイスに活用することも可能です。

まとめ:個人再生なら仕事への影響を心配しなくていい
これは破産法(e-Gov法令検索)に基づく自己破産と大きく異なる点で、個人再生を選択する重要なメリットの一つです。
- 小規模個人再生:どちらを選択しても職業への影響はなし
- 給与所得者等再生:安定収入を維持しながら債務整理可能
現在の仕事を継続でき、収入を維持しながら債務整理を進められるため、生活の安定を保ちつつ借金問題を解決できます。

これらの職業に就いている方にとって、個人再生は仕事を失うリスクなく債務整理できる有効な選択肢となります。
📈 個人再生のメリット
個人再生は債務を大幅に減額(最大で5分の1まで圧縮)しながら、住宅ローン特則により自宅を維持できる可能性もあります。
職業制限がないため、安定した収入を確保しながら計画的に債務を返済していくことができるのです。

2010年、早稲田大学卒業後、同大学大学院法務研究科を修了し、2016年東京弁護士会にて弁護士登録。都内法律事務所での勤務を経て独立し、数多くの人を助けたいという想いから「弁護士法人あまた法律事務所」を設立。
▶︎柔軟な料金設定
・初回相談【無料】
・ご相談内容によっては【着手金無料】
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・【土日・祝日】ご相談OK
・【夜間】ご相談OK
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tel:0120-651-316
2.債務整理の無料相談窓口
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