【2025年最新】交通事故の通院1日いくらもらえる?慰謝料4,300円~15,000円の基準別相場

交通事故の通院慰謝料は基準により1日4,300円~15,000円まで大きく変動し、適正な基準を知らないと大幅に損をする可能性があります。

「思ったより少ない」「計算方法が複雑で理解できない」「他の人はもっともらっているのでは」といった疑問を抱える被害者の方は非常に多いです。

実は通院慰謝料には3つの基準があり、適用される基準によって1日あたりの金額が4,300円から15,000円まで大きく変わります。

知識不足のまま保険会社の提示額を受け入れてしまうと、本来もらえるはずの慰謝料を大幅に損してしまう可能性があります。

本記事では、自動車損害賠償保障法に基づく自賠責・任意保険・弁護士基準それぞれの1日当たりの具体的な金額、正確な計算方法、慰謝料を最大化するコツ、弁護士依頼の費用対効果まで実例を交えて詳しく解説します。

さらに減額される注意すべきケースや、むちうち・骨折など症状別の相場も紹介します。

この記事を読めば、自分の通院慰謝料の適正額が正確に分かり、保険会社との交渉で損をしない判断ができるようになります。

この記事の目次

交通事故の通院で1日いくらもらえる?慰謝料の基本金額

通院慰謝料の1日あたりの金額は、適用される基準により大きく異なります。
自賠責基準:4,300円、弁護士基準:約9,300円程度が目安となります。
交通事故で通院治療を受けた場合に受け取れる慰謝料の1日あたりの金額は、適用される基準によって大きく異なります。

主に「自賠責基準」「任意保険基準」「弁護士基準」の3つがあり、それぞれ計算方法と金額が設定されています。

3つの慰謝料基準

• 自賠責基準:最低限の補償(1日4,300円)

• 任意保険基準:保険会社独自の基準

• 弁護士基準:最も高額(1日約9,300円程度)

自賠責基準による通院慰謝料では、1日あたり4,300円が基本となります。

これは国土交通省の自賠責保険ポータルサイトが定めた最低限の補償基準で、「4,300円×通院日数」で計算されますが、月額上限は129,000円(30日分相当)に制限されています。

実通院日数と治療期間日数の2倍を比較し、少ない方に4,300円を乗じて算出します。

自賠責基準は国が定めた最低限の補償なので、実際の損害に対して十分とは言えない場合が多いです。

任意保険基準は各保険会社が独自に設定する基準で、自賠責基準よりもやや高額になる傾向があります。

ただし、具体的な金額は保険会社により異なり、公開されていないケースが多いのが実情です。

一般的には自賠責基準の1.2倍~1.5倍程度とされています。

任意保険基準は保険会社により異なるため、示談交渉時には基準の確認が重要です。

弁護士基準は最も高額な慰謝料基準で、裁判所の判例をもとに作成された日弁連交通事故相談センターの「民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準(赤い本)」に基づきます。

通院期間1か月の場合で約28万円前後となることが多く、これを日割り計算すると1日あたり約9,300円程度となります。

基準1日あたりの金額特徴
自賠責基準4,300円最低限の補償
任意保険基準約5,200円~6,500円保険会社により異なる
弁護士基準約9,300円最も高額

通院慰謝料の金額は通院期間の長さによっても変わり、長期間になるほど1日あたりの単価が下がる傾向があります。

また、治療内容や症状の重さ、後遺症の有無なども考慮されるため、実際の受取額は個別のケースで大きく変動することを理解しておくことが重要です。

適切な慰謝料を受け取るためには、弁護士への相談を検討することをお勧めします。
 
重要ポイント
通院慰謝料は基準により大きく異なり、弁護士基準が最も高額です。
適切な補償を受けるためには、専門家への相談を検討しましょう。

通院慰謝料の3つの基準とそれぞれの1日当たり金額

交通事故で怪我を負った際の通院慰謝料は、異なる3つの基準によって算定され、それぞれで1日当たりの金額が大きく異なります。

自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準(裁判基準)という3つの基準があり、どの基準を適用するかによって受け取れる慰謝料額に大きな差が生まれます。

通院慰謝料は「自賠責基準」「任意保険基準」「弁護士基準」の3つの基準があり、基準によって金額が大きく異なる
被害者にとって最も重要なのは、これらの基準の違いを理解し、適切な基準での請求を行うことです。

一般的に自賠責基準が最も低く、弁護士基準が最も高額となる傾向にあります。

どの基準を適用するかで受け取れる金額が大きく変わるため、基準の違いをしっかり理解することが大切ですね。

 

自賠責基準は自動車損害賠償保障法(e-Gov法令検索)に基づく最低限の補償基準です。
より適切な補償を受けるためには、弁護士基準での請求を検討することが重要です。

📝 3つの基準の特徴
自賠責基準:最低限の補償
任意保険基準:保険会社独自の基準
弁護士基準:裁判所基準で最も高額

自賠責基準:1日4,300円

自賠責保険では通院1日当たり4,300円の慰謝料が法律で明確に定められており、全国一律で適用されます。
自賠責保険基準では、通院1日当たりの慰謝料が4,300円と自動車損害賠償保障法(e-Gov法令検索)で明確に定められています。

この金額は全国一律で適用され、保険会社や地域による差はありません。

自賠責基準の計算方法は「4,300円×通院日数」という非常にシンプルな仕組みです。

ただし、実際の通院日数と治療期間のうち、より少ない方の数字が採用されるため注意が必要です。

例えば、3ヶ月間の治療期間中に30日通院した場合、30日×4,300円=129,000円が通院慰謝料となります。

自賠責基準は法律で定められているため、どの保険会社でも同じ金額が支払われるのがポイントですね。

自賠責基準は最低限の補償を目的としているため、他の基準と比較すると金額は最も低く設定されています。

しかし、確実に支払われる保険であり、過失割合に関係なく受け取ることができる特徴があります。

自賠責基準の特徴

• 通院1日当たり4,300円の固定金額

• 全国一律で保険会社による差なし

• 過失割合に関係なく受け取り可能

• 最低限の補償として確実に支払われる

通院日数と治療期間のうち、少ない方の数字で計算される点にご注意ください。
自賠責保険の詳細については、国土交通省の自賠責保険制度をご確認いただけます。

 任意保険基準:1日4,200円~8,400円程度

任意保険基準では通院1日あたり4,200円~8,400円程度の慰謝料が設定されており、国土交通省の自賠責保険制度よりも高額になるのが特徴です。
任意保険会社が独自に設定する基準では、通院1日当たりの慰謝料が4,200円から8,400円程度の幅で設定されています。

この金額は保険会社によって異なり、同じ保険会社でも怪我の程度や通院頻度によって変動します。

任意保険基準は各保険会社が独自に決めているため、同じ事故でも保険会社によって金額に差が出ることがあります。

任意保険基準の特徴は、自賠責基準よりもやや高額に設定されている点です。

多くの保険会社では、軽傷の場合は1日あたり4,200円~6,000円程度、重傷の場合は6,000円~8,400円程度の範囲で算定されることが一般的です。

任意保険基準の算定要素
実際の金額決定には以下の要素が考慮されます。

  • 治療期間の長さ
  • 通院の頻度
  • 怪我の部位や程度
実際の金額決定には、治療期間の長さ、通院の頻度、怪我の部位や程度などが考慮されます。

保険会社との示談交渉では、この任意保険基準をベースとした提示がなされることが多く、被害者側が交渉によってより良い条件を引き出すことも可能です。

任意保険基準での提示額は交渉の出発点に過ぎません。適切な交渉により、より適正な賠償額を獲得できる可能性があります。

弁護士基準:1日5,000円~15,000円程度

弁護士基準では通院1日当たりの慰謝料が5,000円~15,000円程度と、3つの基準の中で最も高額に設定されています。
弁護士基準(裁判基準・日弁連基準)では、通院1日当たりの慰謝料が5,000円から15,000円程度と、3つの基準の中で最も高額に設定されています。

この基準は過去の裁判例を基に算定されており、最も公正で適正な金額とされています。

弁護士基準は日弁連交通事故相談センターが定める基準で、裁判所でも採用される最も公正な基準なのです。

弁護士基準の金額は、怪我の程度や治療内容によって大きく変動します。

軽症のむちうちなどでは1日当たり5,000円~8,000円程度、骨折や手術を伴う重傷では10,000円~15,000円程度が目安となります。

弁護士基準の特徴
他の基準との大きな違いは、単純に日数をかけるのではなく、治療期間全体の月数に応じた慰謝料表を使用する点です。
例えば、3ヶ月通院の場合、弁護士基準では約73万円の慰謝料が認められることがあり、これは自動車損害賠償保障法(e-Gov法令検索)に基づく自賠責基準の約2~3倍の金額となります。

弁護士に依頼することで、この最も高額な基準での請求が可能となり、被害者にとって最も有利な結果を期待できます。

💡 弁護士基準のメリット

  • 過去の裁判例に基づく公正な算定
  • 怪我の程度に応じた適正な評価
  • 自賠責基準の2~3倍の慰謝料額

通院慰謝料の計算方法をパターン別に解説

通院慰謝料は適用基準と通院パターンによって計算方法が大きく異なり、自賠責基準では1日4,300円が基本となります。
交通事故の被害に遭って通院治療を受ける際、多くの方が疑問に思うのが「1日あたりどれくらいの慰謝料が支払われるのか」ということです。

通院慰謝料の計算方法は、適用される基準や通院パターンによって大きく異なります。

慰謝料の計算基準によって受け取れる金額が大きく変わるのは意外ですよね

通院慰謝料の計算には、主に「自賠責基準」「任意保険基準」「弁護士基準(裁判所基準)」の3つの基準があります。

このうち最も基本となる自賠責基準では、自動車損害賠償保障法(e-Gov法令検索)に基づき、1日あたり4,300円が支給されると定められており、これが通院慰謝料計算の基礎となります。

慰謝料計算の3つの基準
  • 自賠責基準:1日4,300円(最も低額)
  • 任意保険基準:保険会社独自の基準
  • 弁護士基準:裁判所基準(最も高額)
重要なのは、支払い対象となる日数の計算方法です。
実際に病院に通った日数(実通院日数)と、治療開始から終了までの総期間(総治療期間)のうち、どちらか少ない方が採用されるという独特の仕組みがあります。

これにより、同じ治療期間でも通院頻度によって受け取れる慰謝料額が変動することになります。

📝 計算方法のポイント
慰謝料額 = 4,300円 × 対象日数(実通院日数と総治療期間の少ない方)

例えば、3ヶ月間の治療期間中に30日通院した場合、30日×4,300円=129,000円が自賠責基準での慰謝料となります

実際に通院した日数で計算する方法

実通院日数を基準とした計算方法は、文字通り実際に病院や接骨院に通院した日数をカウントして慰謝料を算出する方式です。

自動車損害賠償保障法(e-Gov法令検索)に基づく自賠責基準では、この実通院日数を2倍した数値を使用します。

実通院日数×2の計算で慰謝料を算出する方法
具体的な計算式は以下の通りです:
計算式
慰謝料 = 4,300円 × 実通院日数 × 2
例えば、3ヶ月間の治療期間中に30日間通院した場合は、 4,300円 × 30日 × 2 = 258,000円となります。 この「実通院日数×2」という仕組みは、通院日以外の日も治療による精神的苦痛があることを考慮した制度設計となっています。

通院していない日でも痛みや不便さは続くため、その分も慰謝料として考慮されているんですね。

ただし、この計算結果が総治療期間を基準とした計算結果を上回る場合は、後述する総治療期間での計算結果が適用されます。

実通院日数ベースと総治療期間ベースのうち、少ない方の金額が適用される
通院頻度が高い場合(週4日以上など)は、この実通院日数ベースの計算が有利になることが多く、集中的な治療を受けた場合の経済的負担を軽減する効果があります。

📝 実通院日数計算のメリット

  • 集中的な治療を受けた場合に有利
  • 通院頻度が高いほど慰謝料額が増加
  • 実際の通院負担が適切に評価される

通院期間の総日数で計算する方法

総治療期間を基準とした計算方法は、初回通院日から最終通院日までの全期間(日数)に対して慰謝料を算出する方式です。

この場合、途中で通院しなかった日も含めて計算されます。

総治療期間での計算は、通院していない日も含めた全期間が対象となる
計算式は以下の通りです:
計算式
慰謝料 = 4,300円 × 総治療期間(日数)
例えば、90日間(3ヶ月)の治療期間で30日間通院した場合: 4,300円 × 90日 = 387,000円 先ほどの実通院日数での計算結果(258,000円)と比較すると、総治療期間での計算の方が高額になります。

しかし、実際の支払いではこの2つのうち少ない方が適用されるため、この例では258,000円が支払われることになります。

通院頻度が低い場合でも、総治療期間で計算することで適正な慰謝料が確保されるのですね。

総治療期間ベースの計算は、通院頻度が低い場合(週1〜2回程度)に相対的に有利になる傾向があり、仕事や家庭の都合で頻繁に通院できない被害者の権利を保護する役割を果たしています。

実際の慰謝料額は「実通院日数×2」と「総治療期間」のうち少ない方が適用されるため、両方を計算して比較することが重要です

どちらか少ない方が適用される理由

「実通院日数×2」と「総治療期間」のうち少ない方を採用する制度は、過度な通院を抑制し、適正な治療期間での回復を促す政策的意図があります。
自動車損害賠償保障法に基づく自賠責保険の慰謝料算定において、「実通院日数×2」と「総治療期間」のうち少ない方を採用する制度は、過度な通院を抑制し、適正な治療期間での回復を促すという政策的な意図があります。

なぜ2つの基準のうち「少ない方」なのか、その理由を詳しく見ていきましょう。

具体的な理由として、まず医学的な観点から見ると、必要以上の長期治療は患者の社会復帰を遅らせる可能性があることが挙げられます。

また、保険制度の健全性を維持するため、不必要な過度の通院による保険金の濫用を防ぐという側面もあります。

政策的意図のポイント
  • 患者の適切な社会復帰を促進
  • 保険制度の健全性維持
  • 不適切な通院の抑制
この仕組みにより、例えば6ヶ月間(180日)の治療期間中に10日しか通院しなかった場合、実通院日数×2では86,000円(4,300円×10×2)、総治療期間では774,000円(4,300円×180)となりますが、実際には少ない方の86,000円が支払われます。

一方で、3ヶ月間(90日)の治療期間中に60日通院した場合、実通院日数×2では516,000円、総治療期間では387,000円となり、少ない方の387,000円が支払われます。

ケース実通院日数×2総治療期間支払額(少ない方)
6ヶ月間で10日通院86,000円774,000円86,000円
3ヶ月間で60日通院516,000円387,000円387,000円
このように、通院頻度によって適用される基準が変わるため、適切な治療計画が重要になりますね。

このように、通院頻度と治療期間のバランスを考慮した公平な慰謝料算定を実現し、被害者の適切な治療を促進しつつ、保険制度の安定的な運営を図る仕組みとなっています。

国土交通省の自賠責保険支払基準に基づく制度設計により、被害者保護と制度の健全性の両立を図っています。

通院慰謝料以外でもらえるお金の種類

交通事故では通院慰謝料以外にも、治療費・交通費・休業損害など多様な損害賠償を請求できます。
交通事故による被害者が受け取れるお金は、通院慰謝料だけではありません。

実際の損害を補償するため、治療費、交通費、休業損害など、様々な項目で損害賠償を請求することができます。

交通事故の損害賠償には多くの項目があるため、見落としがないよう注意が必要ですね。

交通事故の損害賠償は、財産的損害と精神的損害の2つに大きく分類されます。

財産的損害には治療費や交通費、休業損害、車両の修理費などの実際の出費や収入減少が含まれ、精神的損害には慰謝料が含まれます。

損害賠償の2つの分類

財産的損害:治療費、交通費、休業損害、車両修理費など

精神的損害:慰謝料(通院慰謝料、入通院慰謝料、後遺障害慰謝料など)

これらの損害賠償金は、加害者側の保険会社から支払われるのが一般的ですが、まずは自動車損害賠償保障法(e-Gov法令検索)に基づく自賠責保険から支払われ、不足分を任意保険で補償する仕組みとなっています。
国土交通省の自賠責保険制度では、人身事故における最低限の補償が定められています。
被害者が適切な補償を受けるためには、各項目の内容と請求方法を正しく理解することが重要です。

治療費は実費で全額もらえる

交通事故のケガの治療費は、実費で全額請求可能です。
病院での診察費から薬代まで、治療に必要と認められる費用はすべて補償対象となります。
交通事故によるケガの治療費は、原則として実費で全額を請求することができます。

これには病院での診察費、検査費、手術費、薬代、入院費などが含まれ、治療に必要と認められる費用であれば基本的にすべて補償の対象となります。

治療費の全額補償は、自賠責保険法国土交通省の自賠責保険制度によって定められているんですね。

治療費の請求方法には、病院が直接保険会社に請求する「一括対応」と、被害者が一旦立て替えてから後で請求する「被害者請求」の2つがあります。

一括対応の場合は、被害者が治療費を支払う必要がなく、病院と保険会社が直接やり取りを行います。

📝 治療費請求の2つの方法

一括対応:病院が直接保険会社に請求(被害者の支払い不要)

被害者請求:被害者が一旦立て替えてから後で請求

治療費が全額認められるためには、症状固定まで継続的に治療を受けることが重要です。

症状固定とは、医学的に症状の改善が見込めなくなった状態のことで、医師が判断します。

症状固定後の治療費は原則として認められませんが、必要に応じて後遺障害の認定を受けることで別途補償を受けられる可能性があります。

症状固定の判断は医師が行います。
症状固定後は治療費の補償が終了するため、適切なタイミングでの判断が重要です。

交通費も実費で請求できる

通院にかかった交通費は実費として請求可能。
電車・バス・自家用車・タクシー代まで幅広く補償対象になります。
通院にかかった交通費も、実費として請求することが可能です。

認められる交通費には、電車・バスなどの公共交通機関の運賃、自家用車利用時のガソリン代や駐車場代、有料道路代などが含まれます。

タクシー代についても、ケガの程度や公共交通機関の利用が困難な状況であれば認められる場合があります。

交通費の請求は民法(e-Gov法令検索)に基づく損害賠償の一部として認められているんですね。
請求可能な交通費の種類
  • 電車・バスなどの公共交通機関の運賃
  • 自家用車利用時のガソリン代・駐車場代・有料道路代
  • タクシー代(状況により認められる)

交通費の請求には、領収書やレシートの保管が重要です。

公共交通機関を利用した場合は、日付と区間、金額を記録しておくことで請求が可能です。

自家用車を利用した場合のガソリン代は、1キロメートルあたり15円程度で計算されることが一般的です。

ポイント
付添人が必要な場合の交通費も請求できます。
高齢者や重傷患者、子どもの場合など、一人で通院することが困難な状況では、付添人の交通費も補償の対象となります。
ただし、付添いの必要性については医師の診断書や意見書で証明する必要があります。

📝 交通費請求の注意点

交通費の請求は自動車損害賠償保障法(e-Gov法令検索)民法(e-Gov法令検索)に基づく正当な権利です。

適切な記録と証拠保全を心がけましょう。

休業損害は休んだ日数分もらえる

交通事故のケガで仕事を休んだ場合、実際に休んだ日数分の収入を休業損害として請求できます
交通事故のケガにより仕事を休まざるを得なくなった場合、失った収入を休業損害として請求することができます。

休業損害は、事故前の収入と休業日数をもとに計算され、基本的には実際に休んだ日数分の損害が補償されます。

自動車損害賠償保障法(e-Gov法令検索)に基づく自賠責保険では、2020年4月1日以降の交通事故について、休業損害は1日あたり6,100円で計算されます(2020年3月31日以前の事故は日額5,700円)。

ただし、実際の収入がこの金額を上回る場合は、日額19,000円を上限として実収入に基づいて計算されます。

休業損害の計算方法
• 基本:1日あたり6,100円(2020年4月1日以降) • 実収入が上回る場合:日額19,000円を上限として実収入ベース • 計算式:日額 × 休業日数

休業損害の請求には、収入を証明する書類の準備が重要になりますね

職業によって必要な書類が異なるので、事前に確認しておきましょう
休業損害の請求には、給与明細書や源泉徴収票、休業証明書などの書類が必要です。
 
会社員の場合は勤務先からの休業証明書、自営業者の場合は確定申告書や帳簿などが証明書類となります。
 
主婦の場合も家事労働の対価として休業損害を請求でき、厚生労働省の賃金構造基本統計調査(賃金センサス)の女性労働者の平均賃金をもとに計算されます。
有給休暇を使用した場合でも、本来であれば将来使えるはずだった有給休暇を消化したとして、休業損害の対象となります

📋 職業別の必要書類

  • 会社員:休業証明書、給与明細書、源泉徴収票
  • 自営業者:確定申告書、帳簿、売上台帳
  • 主婦:賃金センサスを基準(証明書類は原則不要)

通院慰謝料を多くもらうためにした方がいいこと

交通事故の通院慰謝料は適切な通院方法と記録の残し方によって大きく変わる
交通事故の通院慰謝料は、治療期間や通院日数によって金額が決まります。
 
自賠責保険の支払基準(国土交通省)では1日4,300円が基本となりますが、実際の支払額は「通院実日数の2倍」と「治療期間」のうち短い方に日額を掛けて計算されます。
 
つまり、適切な通院の仕方と記録の残し方によって、受け取れる慰謝料額に大きな差が生まれるのです。

慰謝料の計算方法を理解しておくことで、適正な金額を受け取れる可能性が高まります

慰謝料を適正に受け取るためには、医学的根拠に基づいた継続的な治療と、症状の正確な伝達、そして詳細な記録の保持が不可欠です。
保険会社は慰謝料を低く抑えようとする傾向があるため、被害者自身が適切な対策を取ることで、本来受け取るべき金額を確保することができます。
慰謝料を多くもらうための重要ポイント
  • 医学的根拠に基づいた継続的な治療
  • 症状の正確な伝達と記録
  • 詳細な通院記録の保持

定期的に通院を続ける

定期的な通院継続により、通院慰謝料を最大化できる
定期的な通院は通院慰謝料の計算において最も重要な要素の一つです。
 
自動車損害賠償保障法(e-Gov法令検索)に基づく自賠責基準では、通院実日数の2倍と総治療期間のうち短い方で計算されるため、週2~3回程度の定期的な通院を続けることで、慰謝料額を最大化できます。

通院頻度が慰謝料額に直接影響するので、医師の指示に従って継続することが大切ですね

医師から指示された通院頻度を守ることが基本ですが、一般的にむち打ち症などの軽傷の場合は週2~3回、重傷の場合は医師の判断に従った頻度での通院が推奨されます。
 
通院間隔が空きすぎると、保険会社から「治療の必要性がない」「症状が軽微」と判断され、慰謝料が減額される可能性があります。
通院間隔が空くと慰謝料減額のリスクがあります
特に症状が改善してきた場合でも、医師の完治判断が出るまでは通院を継続することが重要です。
 
自己判断で通院をやめてしまうと、その後の症状悪化があっても交通事故との因果関係を立証することが困難になります。

📝 通院継続のポイント

  • 医師の指示に従った通院頻度を守る
  • 症状改善後も医師の完治判断まで継続
  • 自己判断での中断は避ける

通院日数と期間の記録を残す

通院記録は慰謝料請求における最重要証拠。
詳細な記録が適正な賠償額確保の鍵となります。
通院に関する詳細な記録は、慰謝料請求において非常に重要な証拠となります。
 
保険会社との交渉において、客観的な記録があることで適正な慰謝料を主張できます。
慰謝料請求では、民法(e-Gov法令検索)自動車損害賠償保障法(e-Gov法令検索)に基づいて損害の立証が必要です。
しっかりとした記録が何より大切ですね。
記録すべき必須項目
通院に関する以下の項目を漏れなく記録しましょう。
  • 通院日時
  • 治療内容
  • 医師からの指示内容
  • 症状の変化
  • 日常生活への影響度合い
記録すべき項目は以下の通りです。
 
通院日時、治療内容、医師からの指示内容、症状の変化、日常生活への影響度合いなどを詳細に記録します。
 
また、通院のための交通費や付き添いが必要だった場合の費用も合わせて記録しておきます。
交通費や付き添い費用も損害賠償の対象となる可能性があります。領収書の保管を忘れずに。

📝 保管すべき重要書類
医療機関から発行される診療明細書や領収書は必ず保管し、通院証明として活用します。

医療機関から発行される診療明細書や領収書は必ず保管し、通院証明として活用します。
 
さらに、症状日記をつけることで、事故による影響の継続性を客観的に示すことができます。
症状日記の効果
症状日記は事故による影響の継続性を客観的に示す重要な証拠となります。日々の変化を詳細に記録することで、保険会社との交渉を有利に進められます。
これらの記録は、保険会社が慰謝料を減額しようとした際の重要な反証材料となり、適正な賠償額の確保につながります。
 
詳細な記録は、保険会社の減額提示に対する強力な武器となることを忘れずに、継続的な記録を心がけましょう。

むちうちや打撲など怪我の種類別の相場

交通事故での通院慰謝料は怪我の種類や重症度によって大きく異なり、弁護士基準が最も高額な慰謝料を受け取ることができます。
交通事故での通院慰謝料は、怪我の種類や重症度によって大きく金額が異なります。
 
慰謝料の算定基準には、自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準(裁判基準)の3つがあり、このうち弁護士基準が最も高額になります。
 
自動車損害賠償保障法(e-Gov法令検索)に基づく自賠責基準では、通院1日あたり4,300円と定められており、実通院日数または治療期間のうち短い方に2を掛けた日数で計算されます。
 
一方、弁護士基準では、怪我の程度に応じてより高額な慰謝料が認められる傾向があります。
同じ怪我でも、どの基準を使うかで慰謝料額が大きく変わってくるんですね。
慰謝料算定の3つの基準
  • 自賠責基準:通院1日4,300円の定額制
  • 任意保険基準:保険会社独自の基準
  • 弁護士基準:最も高額な慰謝料が期待できる
怪我の種類別に見ると、軽傷(むちうち・打撲)と重傷(骨折・脱臼)では慰謝料の相場に大きな違いがあります。 治療期間の長さや症状の重篤さが慰謝料額に直接影響するためです。
怪我の程度を正確に診断してもらい、適切な治療期間を確保することが慰謝料額に大きく影響します。
 

軽傷(むちうち・打撲)の場合の金額

むちうちや打撲などの軽傷の場合、通院慰謝料の相場は以下のようになります。
軽傷でも通院慰謝料は治療期間や症状によって大きく変わります
むちうちの場合、通院期間3ヶ月程度で弁護士基準による慰謝料相場は約53万円となります。
 
これは1日あたり約5,900円の計算になります。
 
打撲については、通院期間1ヶ月程度で約19万円が相場となり、1日あたり約6,300円となります。
 
すり傷などのより軽微な怪我では、通院期間2週間程度で約9万円が相場となり、1日あたり約6,400円の計算です。

軽傷といっても、症状によって金額に差があることがわかりますね

自動車損害賠償保障法(e-Gov法令検索)に基づく自賠責基準では、これらの軽傷に対しても一律1日4,300円で計算されるため、弁護士基準と比較すると大幅に低い金額となります。
怪我の種類通院期間弁護士基準自賠責基準差額
むちうち3ヶ月約53万円約38万円約15万円
打撲1ヶ月約19万円約13万円約6万円
すり傷2週間約9万円約6万円約3万円
ポイント
軽傷であっても、適切な基準で慰謝料を算定することで、より適正な補償を受けることが可能です。
軽傷でも弁護士基準と自賠責基準では大きな差が生まれることがポイントです
 

 重傷(骨折・脱臼)の場合の金額

重傷の場合、弁護士基準では通院慰謝料は28万円~116万円(通院1~6ヶ月)となります。
 
骨折や脱臼などの重傷の場合、慰謝料額はより高額になります。 弁護士基準では、重傷の場合の通院慰謝料相場は28万円から116万円(通院期間1ヶ月から6ヶ月)となります。
通院期間慰謝料額1日あたり
1ヶ月約28万円約9,300円
3ヶ月約73万円約8,100円
6ヶ月約116万円約6,400円
重傷の場合は手術や長期間の治療が必要になることが多く、症状の重篤さや治療の困難さが慰謝料額に反映されます。
 
また、後遺障害が残る可能性もあるため、入通院慰謝料とは別に後遺障害慰謝料も検討する必要があります。
重傷の場合、治療期間が長くなるほど1日あたりの慰謝料は下がる傾向にありますが、総額は大きく増加します。
自動車損害賠償保障法(e-Gov法令検索)に基づく自賠責基準では重傷であっても1日4,300円で計算されるため、弁護士基準との差額は非常に大きくなります。
重傷の場合は特に、弁護士に相談して適正な慰謝料を請求することが重要です。
重傷時の慰謝料のポイント
  • 弁護士基準では自賠責基準の2~3倍の慰謝料額
  • 症状の重篤さが慰謝料額に大きく影響
  • 後遺障害慰謝料も別途検討が必要

通院慰謝料が減額される注意すべきケース

交通事故で通院する際、慰謝料の適正な支払いを受けるためには、保険会社から減額される可能性があるケースを事前に把握しておくことが重要です。

通院慰謝料は、自賠責基準(国土交通省)・任意保険基準・弁護士基準の3つの基準で算定される

通院の仕方によっては本来受け取れるはずの金額から減額される場合があります。

保険会社は支払額を抑えたいため、様々な理由で慰謝料の減額を提案してくることがあります。

特に通院日数や通院頻度に関する問題は、被害者が気づかないうちに不利な状況を作ってしまう可能性があるため、注意が必要

適切な知識を持って通院することで、正当な慰謝料を確保することができます。

保険会社の減額理由を事前に知っておくことで、適切な対応ができるようになります。

📝 慰謝料減額を防ぐためのポイント

  • 通院日数と頻度の適切な管理
  • 医師の指示に従った継続的な治療
  • 症状と治療内容の記録保持

通院日数が極端に少ない場合

自賠責基準では通院日数が少ないと慰謝料が大幅に減額される可能性があります
自賠責保険(国土交通省)では、通院慰謝料の計算において「実通院日数の2倍」と「通院期間」を比較し、少ない方が採用される仕組みになっています。
 
この計算方法により、通院日数が極端に少ない場合は慰謝料が大幅に減額される可能性があります。
慰謝料減額の具体例
  • 通院期間:3か月(90日)
  • 実通院日数:10日
  • 計算結果:実通院日数の2倍(20日)が採用
  • 結果:90日分ではなく20日分の慰謝料のみ
例えば、通院期間が3か月(90日)であっても、実際の通院日数が10日しかない場合、実通院日数の2倍は20日となり、通院期間の90日ではなく20日分の慰謝料しか受け取れません。
 
このため、治療が必要であるにも関わらず通院を怠ると、経済的に大きな損失となります。
通院日数が少ないだけで慰謝料が大幅に減ってしまうのは驚きですね
治療が必要な状況でも通院を怠ると、慰謝料が大幅に減額される可能性があります
STEP1
医師の指示に従った定期通院

医師の指示に従って定期的な通院を継続することが重要です

STEP2
適切な通院スケジュールの調整

仕事の都合などで通院が困難な場合も、医師と相談して適切な通院スケジュールを組みます

STEP3
医療記録の保存

治療の必要性を示す医療記録を残しておくことが効果的です

仕事の都合などで通院が困難な場合も、医師と相談して適切な通院スケジュールを組み、治療の必要性を示す医療記録を残しておくことが効果的です。
 
また、通院日数が少ないことによる減額を保険会社から提示された場合は、弁護士に相談することで適正な慰謝料を確保できる可能性があります。
ポイント
通院日数の不足による慰謝料減額を避けるためには、継続的な通院と適切な医療記録の保存が重要です。

症状と通院頻度が合わない場合

症状の程度と通院頻度の不整合は、慰謝料減額の原因となる可能性があります。
医師の指導に従った適切な通院が重要です。
症状の程度と通院頻度に明らかな不整合がある場合、保険会社は「過剰な通院」または「治療の必要性が低い」と判断し、慰謝料の減額を主張することがあります。
 
軽微な症状であるにも関わらず連日通院したり、逆に重篤な症状があるのに通院頻度が極端に少ない場合などが該当します。
保険会社の調査ポイント
保険会社は以下の項目を詳細に検証します
  • 医師の診断書の内容
  • 実際の治療内容
  • 症状の推移と改善状況
保険会社の調査では、医師の診断書や治療内容、症状の推移などを詳細に検証し、通院の必要性を判断します。
 
例えば、むち打ち症で毎日通院している場合、医師が「週2〜3回の通院で十分」と判断していれば、超過分の通院に対する慰謝料が認められない可能性があります。

医師の判断と異なる通院頻度は、保険会社に疑問を持たれる原因となってしまいます。

適切な通院のポイント
適切な通院を行うためには、担当医師との十分なコミュニケーションが必要です。
症状の変化を正確に伝え、医師の治療方針に従って通院頻度を決定することが重要です。
また、症状が改善した場合は通院間隔を空けるなど、症状に応じた柔軟な対応を取ることで、保険会社からの不当な減額を防ぐことができます。
 
治療の必要性について疑問を持たれた場合は、セカンドオピニオンを求めることも有効な手段の一つです。
重要:交通事故の損害賠償については、自動車損害賠償保障法(e-Gov法令検索)に基づいて適切な補償を受ける権利があります。

慰謝料を弁護士基準でもらうための方法

弁護士基準では自賠責基準の約3倍の慰謝料を獲得できる可能性があります。
交通事故で通院した際の慰謝料は、計算基準によって大きく異なります。
 
自動車損害賠償保障法(e-Gov法令検索)に基づく自賠責基準では1日4,300円の定額で計算されますが、弁護士基準(裁判基準)では通院期間や傷害の程度に応じてより高額な慰謝料を獲得できる可能性があります。

弁護士基準は裁判所でも採用される基準なので、より適正な賠償額を受け取ることができるんです。

弁護士基準は民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準(通称「赤い本」)に基づいて算定され、自賠責基準の約3倍程度の金額になることも珍しくありません。
具体的な金額例
軽傷で3ヶ月通院した場合の比較:
• 自賠責基準:約38万円
• 弁護士基準:約73万円
例えば、軽傷で3ヶ月通院した場合、自賠責基準では約38万円ですが、弁護士基準では約73万円となる可能性があります。
弁護士基準での請求には専門的な知識と交渉技術が必要です。
適切な証拠収集と法的根拠に基づいた主張が重要になります。
 

弁護士に依頼するメリット

弁護士依頼により保険会社との交渉力が格段に向上し、より高額な慰謝料獲得が期待できます
弁護士法(e-Gov法令検索)に基づく弁護士に依頼することで、保険会社との交渉力が格段に向上し、より高額な慰謝料を獲得できる可能性が高まります。
 
保険会社は通常、自社基準(任意保険基準)で低い金額を提示してきますが、弁護士が介入することで弁護士基準での交渉が可能になります。
弁護士基準は最も高額な算定基準なので、慰謝料が大幅に増額される可能性が高いです。
弁護士依頼のその他のメリット
  • 複雑な手続きの代行
  • 過失割合の適正化
  • 後遺障害等級認定のサポート
  • 示談交渉の精神的負担軽減
特に後遺症が残る可能性がある場合や、過失割合に争いがある場合は、弁護士の専門知識が大きな価値を発揮します。
後遺症案件や過失割合に争いがある場合は、弁護士の専門的サポートが特に重要です

費用倒れにならない条件

弁護士費用を考慮しても結果的に得になる条件として、慰謝料の増額分が弁護士費用を上回ることが最重要ポイントです。
弁護士費用を考慮しても結果的に得になる条件として、まず慰謝料の増額分が弁護士費用を上回ることが重要です。
 
一般的に、自動車損害賠償保障法(e-Gov法令検索)に基づく自賠責基準から弁護士基準への増額効果が20万円以上見込める場合は、弁護士依頼を検討する価値があります。

弁護士費用特約があれば、費用の心配なく弁護士に依頼できるので安心ですね

弁護士費用特約が利用できる場合は、実質的な費用負担なく弁護士に依頼できるため、費用倒れの心配がありません。
 
この特約は自分の自動車保険だけでなく、家族の保険や他の保険でも利用できる場合があるため、事前に確認することが重要です。
弁護士費用特約の確認ポイント
  • 自分の自動車保険の特約内容
  • 家族の保険での利用可能性
  • 他の保険(火災保険等)での特約
軽微な事故であっても、通院日数が多い場合や、将来的に後遺症が心配される場合は、早期に弁護士に相談することで費用倒れを避けながら適正な賠償を受けられる可能性が高まります。
軽微な事故でも、通院期間が長期化する場合や後遺症の可能性がある場合は、早めの弁護士相談が重要です。

よくある質問と回答

交通事故で通院した際の慰謝料について、多くの方が疑問に思う点を具体的にお答えします。
 
慰謝料の金額は適用される基準によって大きく異なるため、正確な知識を持つことが重要です。
交通事故の慰謝料は複雑な仕組みですが、基準を理解すれば適切な金額がわかりますよ

Q1:交通事故で通院したら1日いくらもらえますか?

A:通院慰謝料の日額は、適用される基準によって以下のように異なります。

3つの基準で慰謝料額が大きく変わる
自賠責保険(国土交通省)では1日あたり4,300円が支払われます。
 
これは国土交通省が定める最低限の補償額で、法的に保障されている金額です。
 
任意保険基準では、保険会社により異なりますが、おおむね1日あたり740円程度(月額22,200円を30日で割った場合)となります。
 
弁護士基準(裁判所基準)では、1日あたり約933円程度(月額28,000円を30日で割った場合)が目安となり、最も高額な基準です。
基準1日あたりの金額特徴
自賠責基準4,300円法的保障額(最低限)
任意保険基準約740円保険会社により異なる
弁護士基準約933円最も高額な基準

Q2:通院日数はどのように計算されますか?

A:通院日数の計算方法は基準により異なります。

自賠責基準(国土交通省)では「実際に通院した日数×2」と「治療期間」のいずれか少ない方を採用します。
 
例えば、3ヶ月間(90日)のうち30日間通院した場合、30日×2=60日と90日を比較し、少ない60日が対象日数となります。
 
任意保険基準と弁護士基準では、通院期間をベースに計算し、実際の通院頻度に応じて調整されることがあります。
計算例
治療期間3ヶ月(90日)、実通院日数30日の場合 ・自賠責基準:30日×2=60日 < 90日 → 60日が対象 ・任意保険・弁護士基準:治療期間90日をベースに算定

Q3:通院しなかった日も慰謝料は発生しますか?

A:基準により取り扱いが異なります。

自賠責基準(国土交通省)では、実際に通院しなかった日については原則として慰謝料は発生しません。
 
ただし、医師の指示により安静にしていた期間や、症状の性質上通院できなかった合理的な理由がある場合は考慮される場合があります。
 
任意保険基準と弁護士基準では、治療期間全体を基準とするため、通院しなかった日も一定程度考慮されることがあります。
通院しない日が多すぎると、慰謝料減額の可能性があります

Q4:通院慰謝料を増額する方法はありますか?

A:以下の方法で適正な慰謝料を受け取れる可能性があります。

STEP1
弁護士への相談

弁護士基準での交渉が可能になり、大幅な増額が期待できます

STEP2
医療記録の整備

医師の診断書や治療経過を詳細に記録し、症状の程度や治療の必要性を明確にする

STEP3
継続的な通院

定期的な通院を継続し、医師の指示に従った治療を受けることで、適切な治療期間として認められやすくなる

保険会社の提示額に疑問がある場合は、安易に示談に応じず、専門家に相談することをお勧めします。
弁護士に相談するだけで慰謝料が2~3倍になることも珍しくありません

Q5:通院期間が長期になった場合の慰謝料はどうなりますか?

A:通院期間が長期になっても、適切な治療が必要な期間であれば慰謝料は支払われます。

ただし、症状固定(これ以上治療しても改善が見込めない状態)と判断された時点で、入通院慰謝料から後遺障害慰謝料に切り替わることがあります。
 
長期治療の場合、医師による症状の経過観察や治療方針の見直しが重要となり、適切な医学的根拠に基づく治療継続の必要性を示すことが求められます。
 
保険会社から治療費打ち切りの連絡があっても、医学的に治療が必要であれば継続可能です。

⚠️ 長期治療時の注意点

  • 症状固定の時期を適切に判断する
  • 医師と治療方針を定期的に見直す
  • 保険会社の治療費打ち切りに適切に対応する

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