「会社との関係がこじれているため、顔を合わせずに退職したい」
「気持ちを伝えにくいから、代行業者を利用したい…」
という悩みを抱え、退職代行サービスを利用して意思表示を示す労働者が増えてきています。
このような代行業者を利用された場合、会社側はどのような対応をすれば良いのでしょうか?会社側は対応を間違ってしまうと、労働者の反感を買い、会社の評判を落としてしまうことになりかねないため、十分に気を付けましょう。
退職代行サービスの退職阻止は基本的に難しい
民法第627条には規定が定められており、基本的には退職を認めなければいけません。
第六百二十七条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
上記からも分かるように、2週間以内であれば引き止めなどの交渉はできますが、会社側は説得以上のことはできません。そして、2週間を過ぎてしまえば退職を受け入れなければいけないのです。
有期雇用の場合は例外
民法では退職を受け入れなければいけないことが定められていると説明しましたが、契約社員などの有期雇用者には適用されません。有期雇用者は、契約期間が終了するまで勤務することになります。
しかし、やむを得ない事由がある場合は退職が認められています。未払い賃金やハラスメントなどの法令違反があれば直ちに退職が認められてしまうため、日頃から法令を遵守していることが重要です。
当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。
退職代行サービスの会社側の手続きの流れ
退職代行サービスは、どのような手続きの流れになるのでしょうか?ここでは、会社側の手続きの流れについて解説します。
本人が作成した退職届の提出を求める
退職代行業者の中には、電話連絡だけで退職の意向を伝えてくる業者もあるようです。
しかし、本当に労働者自身が言っているという確証は持てません。もしかしたら、業者の悪戯かもしれません。そのため、退職届を作成して提出してもらうようにしましょう。
退職の意思を確認する
代行業者経由で行われますが、本人の意思に基づいている退職であれば有効です。しかし、退職代行業者が退職希望の意思を確認したとは言えません。そのため、退職届が労働者名義で提出されたとしても「本日、退職届を受け取りました。退職したい意思にお間違いないですか?」と本人に連絡を入れておきましょう。
退職届の承認をする
会社側が承認の意思表示をすることで退職が成立します。また、退職は一大イベントでもあるため慎重に考えなければいけなません。単に退職届を出しただけでは退職の効力は発生しないと考えられているのです。
そのため、退職届を受け取り、退職したい意思を確認できたら、速やかに承認が必要です。具体的には「2019年11月30日に貴殿から提出された退職届を受理し、本日、退職の申し出を承認致しました。」という内容を労働者に対して通知します。
退職代行業者の交渉には応じない
退職代行業者の中には、退職金に対する交渉や未払いの残業代の支払いに関する交渉を行ってくることもあります。
しかし、退職代行業者は、退職手続きの代行はできますが、退職に関する諸条件の交渉はできません。諸条件の交渉は弁護士の資格を持っている代理人か労働者本人でなければできません。そのため、弁護士資格を持っていない代行業者から交渉事項があっても、交渉には応じないようにしましょう。
もし、会社側に不利な交渉をしてきた場合は「法的に代理権者のない人との交渉には応じない」と断れば問題はありません。
弁護士の退職代行業者の場合は交渉に応じる
退職代行業者の交渉には応じないようにすると説明してきましたが、弁護士の退職代行業者の場合は変わります。弁護士が代理で退職時の条件に関して交渉してきた場合は、対応が必要です。弁護士からの交渉に応じなければ、民事訴訟が起こされてしまうかもしれません。そのため、退職代行業者によって対応を変えましょう。
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退職代行サービスの会社側の正しい対応方法
退職代行サービスを使用してきた場合は、会社側はどのような対応をすれば良いのでしょうか?
退職したいという気持ちを理解する
まずは、退職希望者の「退職したい」という気持ちを受け入れましょう。決して、感情的にならず圧力のある言葉を投げてはいけません。心を落ち着けて「なぜ、退職をしたいと思ったのだろう…」「改善できるところはなかっただろうか…」と考えてみましょう。
このように落ち着いて考えられるようになれば、退職希望者と落ち着いて話し合うことができるでしょう。
退職手続きを素早く行う
話し合っても、相手の気持ちが変わらないということも少なくありません。退職代行業者にお金を支払ってでも退職したいと思っているため、その気持ちを汲んで尊重してあげる方法も1つの方法です。
退職代行サービスで間違った対応をするリスク
「業者に依頼をするなんて許さない」「懲戒解雇する」などの圧力の強い言葉を投げる人もいます。しかし、このような対応は間違いで、会社の評判を落とすなどのリスクが発生してしまうので注意しましょう。
会社が罰せられることもある
退職希望者の気持ちを変えるのは基本的に難しいです。何度も説得をしていると「会社側が承認してくれないけれど、どうすればいいのか?」と労働者が業者に相談して、相談員の勧めで労働基準監督署などに行かれ、監査が入る恐れもあります。監査が突然入ってしまえば、人事担当者は普段の業務が行えず、監査の対応に追われてしまうことになるでしょう。
また、退職を拒んでしまうと「セクハラをされていたことが許せない…」「サービス残業をこんなにさせられていたのに…」と民事訴訟を起こされてしまうかもしれません。そのため、労働者に対して圧力をかける行為はやめましょう。
会社の評判が落としてしまう
上司の中には「一緒に働く仲間として退職はしてほしくない。改善できるところがあれば改善してあげたい。」という理由をヒアリングして、もし職場を改善できるようなら、それらを改善してあげたいと思うのは自然な気持ちだと思います。しかし、そのような言葉を何度も伝えてしまうと「強引な引き止め」「妨害工作」「嫌がらせ」と受け取られてしまう可能性もあります。
負の感情を抱かせてしまうと、会社に対する恨みが増幅してしまいます。その結果、会社の評判が落ちるような悪い噂を流したり、「ブラック企業だから求人がたくさん出ているけれど、おすすめしない」とネット上で情報を拡散されてしまいます。
そして、採用時に人が集まらなくなってしまったり、取引先からの印象も悪くなってしまいます。
退職者と連絡が取れなくなる
退職したいと気持ちが伝えづらいため業者に依頼をしているわけですが、その行為を拒んエしまうと、労働者は、ますます後ろめたい気持ちに駆られてしまうでしょう。関係は悪化してしまい、最悪の場合は連絡が取れなくなることもあります。
相手と連絡が取れなくなってしまうと、退職に関わる手続きが遅れたり、会社から貸している物が返ってこないなど、自分の首を絞める結果となってしまいます。
まとめ
労働者の退職したい気持ちを拒否できません。惜しい労働者を引き止めても良いですが、圧力をかけるなどの行為は控えましょう。引き止めもやり過ぎてしまうと、相手に負の感情を抱かせてしまう原因になりかねないので良く考えて発言することが企業側に求められます。
悪い評判などが流されてしまうと会社側の大きな損失になります。そのため、相手に負の感情を抱かせないように注意を払いましょう。