自己破産したい人の必要条件と破産が認められないケースとは?

債務整理

「借金が返せなくなってしまい、自己破産したいけれども、自分は破産できるか?」

「競馬やパチンコで借金したら自己破産できないのでは?」

自己破産を考えていても、自分が破産できるのかどうか?実際に、借金が無くなるのかどうか不安に思う人も多いでしょう。
この記事では、自己破産ができる人の条件などについてまとめています。

執筆・監修者、豊川祐行弁護士

2010年、早稲田大学卒業後、同大学大学院法務研究科を修了し、2016年東京弁護士会にて弁護士登録。都内法律事務所での勤務を経て独立し、数多くの人を助けたいという想いから「弁護士法人あまた法律事務所」を設立。

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自己破産したいと思ってもできない?破産できる人の条件とは?

借金がもう返せないから自己破産したい!と思ってもどんな人でもできるわけではありません。では、どんな条件に該当したら自己破産することができるのでしょうか?

借金が返せない状況である

自己破産するためには、返済が不能な状態でなければなりません。しかしこの「返済不可能」というのは、借金の総額の大小には全く関係ありません

どんなに負債が大きくても、収入が大きければ、返済が不可能とは見なされませんし、100万円前後の負債でも、収入が著しく低かったり、無収入ならば、返済することは不可能なため、自己破産が認められる可能性があります。

借金の総額ではなく、収入や資産とのバランスを見て、返済が不可能かどうかの判断が下されます

借金をした理由が正当であるかどうか

なぜ返済が不可能になるほどの借金をしてしまったのか?自己破産するためには、借りた理由の正当性が必要となります。後でも説明しますが、自己破産できない条件として、免責不許可事由というものがあります。借金の理由がこの免責不許可事由に該当しているならば、自己破産はできない可能性があります。

裁判官の判断による裁量免責

免責不許可事由に該当している場合でも、全てのケースが破産できないわけではありません。実際、免責不許可事由に該当してしまい、管財事件となった場合でも、裁判官の判断による裁量免責によって、免責が許可されるケースは非常に多いです。

自己破産は、債務者が立ち直れる大きなチャンスでありますから、過去にどんな理由で借金をしていても

「現在は、節約して同じ失敗を繰り返さないように努力している」
「破産の手続きに対して協力的である」
「今までの生活を改めて、新しい生活へ進もうとしている前向きな姿が見られる」

このような姿勢が、破産管財人からの報告で裁判官に伝わり、裁判官の裁量によって免責が認められることは少なくありません。

自己破産が認められない免責不許可事由とは?

免責不許可事由に該当していると、破産しても免責が許可されず借金の返済義務はなくならない可能性があります。

個人の自己破産申し立てで、問題となるのが多いのは以下の条件に該当したときです。

・財産の隠匿
自己破産の申し立て時に、財産の目録を記入して提出しますが、意図的に目録にのせないで財産を隠そうとしたり、不動産や車などの名義を親や兄弟などに変更して財産が処分されるのを免れようとした場合なども免責不許可事由に該当します。

・換金行為
破産申請直前にクレジットカードの規約違反にあたる、ショッピング枠の現金化を行った場合も免責不許可事由に該当します。

・偏頗弁済
自己破産では、全ての債権者に対して平等に弁済を行う原則があります。理由の如何を問わず、特定の債権者だけに返済する行為は認められません。
特に、個人的な借入について注意が必要です。家族や友人には返したいと思っていても、返してしまえば偏波弁済にあたります。

・借金の原因がギャンブルや浪費
借金をした主な原因が、収入に見合わない浪費であったり、競馬やパチンコなどの賭博行為である場合は、免責不許可事由に該当します。また、株投資やFX取引など射幸行為で借金を作った場合も同様です。

・詐欺的な借入れを行った
職業や年収を偽ったり、虚偽の身分証明証を提出して、貸主を騙してお金を借りた場合も免責不許可事由に該当します。

執筆・監修者、豊川祐行弁護士

2010年、早稲田大学卒業後、同大学大学院法務研究科を修了し、2016年東京弁護士会にて弁護士登録。都内法律事務所での勤務を経て独立し、数多くの人を助けたいという想いから「弁護士法人あまた法律事務所」を設立。

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自己破産ができる可能性が高いケース

奨学金による借金

奨学金は、大学などの在学中に貸与してもらったお金を、卒業後に支払います。
名前は奨学金と言われていますが、実際は多くのものが有利子となっており、利息が低い学生ローンのようなシステムになっています。

就職氷河期の時代の頃から、卒業しても就職できなかったり、失業して奨学金の返済ができずに破産してしまうというケースも増えています。

奨学金も、借金の一つなので、自己破産によって免責を受ければ、支払いは免除されるものです。但し、多くの方が、親や親族の方を連帯保証人にしているので、自己破産した場合、連帯保証人に請求されます。

 奨学金だけではなく、保証人等をつけた借入がある場合は、破産前に、保証人等に事前に相談しておかないと、その後トラブルになる可能性が高いので気を付けてください。

病気や怪我で働けなくなってしまった

病気やケガが原因で長期の入院をしたり、それが原因で今までの仕事が続けられなくなったら、今までは返済ができていても、収入が途絶えることで返済ができなくなってしまいます。

個人再生や任意整理は、原則3年間で返済することが条件になるので、収入のない方が債務整理をする場合は、自己破産を選択することになります。

生活保護、年金を受給している

生活保護や年金を受給しているからといって、自己破産ができないということはありません。逆に、生活保護や年金を受給されている方は、収入が少ないため、少しの借金でも返済ができなくなるケースが多いです。100万円前後の借入であっても、収入が少なければ返すことは不可能になってしまうので、自己破産を選択する方も少なくありません。

※※重要※※
生活保護や年金を受給しているからといって、自己破産ができないわけではない。

ギャンブルや異性につぎ込んだ末の借金

ギャンブルにのめり込み過ぎて、借金をすることは、前述した「免責不許可事由」に該当するので、同時廃止にはならずに、管財事件になる可能性があります。

またそして、異性にお金をつぎ込んでしまった場合は、自分の収入を顧みず、不相応な浪費をしたと同様に見なされるケースもあります。

但し、ギャンブルをしていたから、絶対に破産できないとか、異性とのデート代で借金をしたケースの全てが破産できないわけではありません

借金の理由は、人それぞれにありますので理由を裁判官に伝えたときに、どのように判断されるかによって、破産ができるかどうか分かれます。

自己破産をするために手続きに必要な書類と手続きとは?

自己破産申立書

自己破産申立書は裁判所の窓口や、裁判所のサイトからダウンロードして使用することが可能です。書類の様式は、裁判所によって違いますので、申立てを行う予定の裁判所の書類を準備します。

債権者一覧表

債権者一覧表には、破産を申し立てる本人に対して債権を所有している全ての人や業者を記載する必要があります。

この一覧表をもとにして、裁判所は破産を申し立てた本人の債務状況を確認し、債権者に対して、破産管財人を選出したことや、破産手続きを開始した通知を行います。

故意に、一覧に一部の債権者を掲載しなかったときは、免責不許可事由を問われる可能性があります。

しかし、申立ての時点で、失念してしまっているという場合も少なくありません。そのようなときは、裁判所に連絡し一覧に追加することが可能な場合もあります。

その他添付書類

自己破産申立書を提出するときには、以下の添付書類も必要となります。

・陳述書何故、自己破産を選ぶのか?今後はどのように立ち直りを目指すのか?などを記載
・住民票3ヵ月以内に取得したもので、家族全員の記載があるもの
・給与明細書など収入がわかるもの、明細書ならば2~3ヵ月分を用意する
・預金通帳のコピー過去2年分の通帳の残高や取引記録がわかるもの
・源泉徴収票用意できない場合は、課税証明書を役場で取得する
・現在の居住地がわかる資料マイホームの場合は、登記。賃貸の場合は、賃貸契約書のコピーを用意する
・資産状況がわかる資料車検証や保険の解約時の払戻金がわかる資料、退職金見込み証明など
その他生活保護受給中ならば生活保護受給証明書。病気療養中ならば診断書などを用意する

自己破産の流れと弁護士に相談すべき理由

自己破産の流れ

裁判所へ申し立てを行った後、同時廃止となるか、管財事件になるかによってその後の流れが変わります。

同時廃止ならば、裁判所では債務者審尋と免責審尋の2度の裁判官による面接が行われます。

債務者審尋の後に、破産手続き開始と破産宣告(終了)が宣言されます。その後の免責審尋を経て、裁判官から免責が許可され手続きは終了します。

管財事件になると、裁判所から破産管財人が選任され、申立て人の財産状況の調査や、換価処分を行います。資産の処分が終わった後に、債権者との話し合いがあり、どのように資産を分配して弁済するか協議を行い、全ての資産を処分し弁済しても、残債が残ってしまったときに破産宣告が為されます。

破産宣告を受けた後は、免責審尋があり、破産管財人からの報告などにより、免責が許可され破産手続きが終了します。

自己破産は弁護士に依頼した方がいいのは何故か?

本人でも自己破産の申し立ては可能です。しかし、費用を支払っても弁護士に相談した方がいいという理由があります。

・書類の収集や作成を行ってくれる
上記の表にあるように、自己破産の申し立てには、たくさんの書類が必要になります。
会社員などで、仕事の合間に、全ての書類を取りそろえたり作成するのは、非常に時間がかかりますし、記述漏れや、間違いなどが指摘され、同時廃止で済むものが、少額管財になってしまう恐れがあります。

弁護士に依頼して、必要な書類は何かを教えてもらうことにより、間違いや漏れなどのリスクもなくなります。

・免責が得られやすい
ギャンブルや浪費などで借金をした場合、免責不許可事由を問われてしまう可能性があります。弁護士は様々なケースの自己破産を経験しているので、免責不許可事由が問われそうな場合でも、経験やテクニックを駆使して、回避できる可能性もあります。

・裁判所への支払いが安くなる可能性がある
管財事件になった場合、自分自身で申し立てを行っていたり、司法書士が作成した書類で申し立てした場合、50万円以上の費用がかかることがあります。

弁護士に依頼した場合は、この費用が20万円になります。

自分自身で申し立てを行うことで、費用を安く済ませることができるのは、同時廃止のときだけです。管財事件になった場合、裁判所への支払費用を見ると、弁護士に依頼した方が30万円も安くなることも頭に入れておいてください。

※※重要※※
管財事件になった場合は、弁護士に依頼したほうが費用が安くなる!

・督促や取り立てがストップする
支払の滞納などで、業者から再三の取り立てや督促を受けていても、弁護士が依頼をうけて、受任通知を業者に送ることで、業者が債務者に対して直接、連絡することや取り立てを行うことができなくなります。

また、その時点から破産手続きが終わるまで返済はストップになりますので、今まで返済していたお金を弁護士費用の支払に回すことも可能です。

自己破産まとめ

この記事は自己破産したいと考える人のために、自己破産できる基準や、具体的な指針をお伝えしました。

自己破産にはマイナスのイメージを持つ人も多いと思います。確かに、自分の財産を大方失ってしまうのですから、破産によるダメージは決して小さくありません。しかし、他に方法がないのであれば、一刻も早く法的な制度を使って解決し、新しいスタートを切るのがいいのではないでしょうか?

弁護士法人あまた法律事務所は、借金問題の解決に特に力をいれており、過去に5000人もの方を債務整理などで救った実績があります。

借金をするのも、支払いができなくなるのも、事情は人それぞれです。どのような理由であっても、適切な方法を導き出し解決する自信を持っています。

一人で悩むのではなく、是非一度、無料相談を利用してみてください。

執筆・監修者、豊川祐行弁護士

2010年、早稲田大学卒業後、同大学大学院法務研究科を修了し、2016年東京弁護士会にて弁護士登録。都内法律事務所での勤務を経て独立し、数多くの人を助けたいという想いから「弁護士法人あまた法律事務所」を設立。

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