離婚調停や裁判の費用の相場は?申し立てに必要な期間と流れとは?

夫婦の離婚問題

離婚には、当事者の話し合いで行う協議離婚のほか、当事者の話し合いで折り合いがつかない場合に家庭裁判所で行う調停や裁判などがあります。離婚する人のほとんどが協議離婚…つまり話し合いで離婚をしています。

今回は、当人同士の話し合いだけでは合意できない場合に、裁判所で第三者を介した協議を行う離婚調停にスポットを当てていきます。離婚調停の費用や弁護士費用、そして必要な期間について見ていきましょう。

離婚調停とは

離婚調停とは、家庭裁判所で行う離婚の話し合いの事で「夫婦関係等調整調停」といいます。一般的には離婚調停と呼ばれています。

離婚調停は、離婚することに合意できないときや、離婚はしてもいいけど条件に納得できないという場合に行われます。

離婚調停は家庭裁判所に申立てをしますが、一般的に行われる裁判(法廷で争う)ではありません。あくまでも話し合いの場ということになります。

離婚調停には、調停委員や裁判官といった第三者が話し合いに加わることで、当人同士が親族や友人の助けを得て話し合いを進めるより、円滑でスムーズな話し合いをしやすくなります。

また、離婚をするかどうかだけでなく、財産分与や慰謝料、親権や養育費、年金の分割などの話し合いも離婚調停で行うことができます。

そして、話し合って合意に至った内容場合はその内容が調停調書として文章化されます。この調書は法的な拘束力がある文章なので、大切な話し合いの結果をしっかりと残すことができます。そのほか、相手方が調停の結果に従わずに支払いをしなかった場合には、調停調書をもって強制執行(財産の差押え)をすることもできます。

離婚調停はどんなときに申立てるの?

離婚調停を申立てるのは、そもそも、離婚をするかどうかで当事者間で話し合いがまとまらない場合のほか、離婚の条件(親権や養育費、慰謝料や財産分与など)に折り合いがつかない場合です。また、相手が話し合いに応じてくれない場合にも離婚調停が申立てられることがあります。

具体的には、当事者が感情的になって冷静な話し合いができない場合や、離婚には同意しているものの財産分与や慰謝料養育費や親権などの条件面で双方が納得できない場合、そして、離婚の話し合いに一方の配偶者が応じない…という場合です。

このようなときに、離婚調停の申し立てをして話し合いの場を持つことは有効といえます。

離婚には、調停の他に裁判という方法もあります。ですが、裁判で離婚をする場合には、原則としてまず先に調停をする必要があります。

これを「調停前置主義」といいます。白黒つける争いの場である訴訟にいきなりするのではなく、まずは円満な解決ができないか模索するためにも原則として調停を先に行うことになっています。

しかしながら、調停でも解決が見込めないようなケースでは、裁判をすることも視野に入れる必要があります。

離婚調停は、当事者双方からの申立ててである必要はなく、一方の配偶者からの申し立てでも構いません。

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離婚調停にはどのくらいの費用がかかるの?

離婚調停がどんなものなのかをご説明してきましたが、やはり気になるのは離婚調停にかかる費用です。離婚調停の申し立てには費用はどのくらい必要なのでしょうか。

裁判所の手続きで必要な費用

離婚調停の申立ては、家庭裁判所で行います。

申し立てに必要な費用は1200円の収入印紙です(郵便切手代も必要になります)。

所定の書類に記入し、不備がないかをチェックしてから収入印紙を貼り、家庭裁判所に提出をすれば申立てができます。

申立の際に必要な費用は、この印紙代と切手代です。そして、離婚調停は原則として、相手の所在地を管轄している家庭裁判所で申し立てをすることになっています。裁判ではなく話し合いなので、相手が話し合いに応じすいよう相手の所在地での申し立てが原則とされています。

多額の費用がかかりそうにも思う離婚調停ですが、裁判所に支払う金額は高いものではありません。

弁護士費用

では、離婚調停を申立てる際に弁護士に依頼をすることはできるのでしょうか。もちろん、弁護士に依頼して話し合いを進めることができます。

離婚調停では、裁判官や調停委員を交えての話し合いになりますが、裁判官や調停委員はあくまでも中立な立場で話し合いを進めます。

相手の肩をもつこともありませんが、かといって100%あなたの味方になってくれるとも限りません

弁護士はどんな状況になっても100%依頼人の味方です。あとで期間についてもお話しますが、離婚調停は長引くこともありますし、今後の生活や家族に影響を与える重要な話し合いになるので、精神的な負担が大きくなります。ですので、弁護士をつけて話し合いをするという人も少なくありません。

離婚調停の弁護士費用の相場は、20万円から40万円が相場です。費用は弁護士事務所によって異なりますので、問い合わせをして確認してみましょう。

離婚調停では、離婚をするかどうかだけでなく慰謝料や養育費といったお金のことも話し合われます。

離婚調停では、慰謝料を請求できるケースもありますし、弁護士をつけることでより有利な条件を引き出せるのはメリットのひとつといっていいでしょう。そう考えれば、弁護士費用は決して高くないといえるのではないでしょうか。

離婚調停はどのくらいの期間が必要?

離婚調停がどのくらいの期間で終わっているのかについては、おおむね4カ月から半年程度で終わるケースが多いようです。

ですが、話し合いですから、なかなか折り合いがつかず1年以上にわたって離婚調停が行われるケースもあります。

離婚調停はどんな時に長引くの?

離婚調停は数か月で終わることもあれば、1年以上の期間が必要になることもあります。では、どんな場合だと離婚調停が長引きやすいのでしょうか。

離婚調停が長引きやすいケースとしては、

  • 財産分与で合意できない
  • 慰謝料で合意できない
  • 養育費で合意できない
  • 親権
  • 片方に離婚の意思がない

などです。

財産分与は、現金だけでなく不動産や株券など算定や今後の生活にもかかわる事項であることから、ここで合意できないと何度も話し合いを重ねなければなりません。

例えば、自宅が持ち家の場合は、どちらが出ていくのかという問題は生活の基盤になるものですので、双方なかなか譲れないということも起り得ます。

また、当事者に浮気や暴力などの有責性がある場合は、慰謝料の話し合いも行われます。慰謝料の金額、そして、そもそも本当に違法行為があったのかを証明する必要がありますので、このようなケースも調停が長引きやすくなります。

他にも、親権をどちらが持つのか、そして、養育費の金額も話し合いに時間がかかる要因のひとつです。自分のことだけでなく子供のことが絡んでくると双方譲らないというケースもあります。

そして、そもそも当事者の一方が離婚そのものに反対している場合は「離婚しないといけない理由」とか「私は離婚したくない」という話し合いになってしまいます。

離婚原因のある当事者からの離婚請求は難しいのですが、例外として同居期間と別居期間の比較や、未成熟の子供がいない場合のほか、離婚した他方配偶者(責任が無い配偶者)が離婚したことによって経済的社会的に過酷な立場にならないなどの事情がある場合は、場合によっては有責性がある配偶者からも離婚請求ができ、認められることがあります。

離婚調停申し立ての流れ

離婚調停の申し立ての流れをここで確認しておきましょう。

離婚調停は

  • 申し立て
  • 裁判所から期日の通知が来る
  • 調停期日
  • 調査
  • 調査期日

です。

申し立ては、先ほどもご説明したとおり、相手の所在地を管轄している家庭裁判所に申し立てをします。所定の書類があるので、記入して印紙を貼って提出します。

書類に不備がない場合は受理され、申立から2週間程度で裁判所から双方の居住地に離婚調停の期日の通知が届きます。

一回の調停にかかる時間は2時間~4時間程度です。そして、平日に行われます。話し合いを重ねた末に合意できれば、調停成立となり、合意できなければ調停不成立となります。

もし、離婚調停の期日にどうしても調停に参加できないという場合は、弁護士を代理人にして代わりに出席して貰うか、裁判所に欠席する旨連絡をしたほうがよいでしょう。調停は裁判所ではないので、欠席したらすべて相手の言い分が通ってしまうというものではありませんが、無断欠席はオススメしません。

必要な書類は?

離婚調停申し立てに必要な書類は

・申立書
・申立人の戸謄本
・申立人の印鑑

などです。弁護士に依頼している場合は、申立書の作成や提出は弁護士が代理して行うことができます。

また、調停の話し合いの内容によっては調停委員や裁判官から資料の提出を求められる場合もあります。もし、資料の提出を求められた場合は、必要に応じて提出します。

まとめ

離婚調停の申立ては相手の所在地を管轄している家庭裁判所に行います。裁判所に支払う費用は印紙代と連絡用の切手代のみで、2000円程度です。長引くこともある離婚調停ですから、弁護士をつける人も多く、その場合の弁護士費用の相場は20万円から40万円と開きがあります。

必要な期間は3か月から1年程度ですが、調停が長引くこともありますし、不成立となり裁判で離婚する方もいらっしゃいます。

離婚調停は離婚のための話し合いの場です。裁判所でおこなわれますが、裁判ではありません。ですが、成立した場合には裁判所から「調停調書」が作成され、この内容には法的な合意としての拘束力があります。

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