どんなに気をつけていても詐欺の被害者になってしまったりトラブルに巻き込まれたりする可能性は誰にでもあります。
相手にお金が渡った後でも、民事訴訟を起こすことにより取り戻すことは可能ですが、弁護士へ依頼する際の費用がかかったり、取り戻すまでに時間がかかってしまいます。
騙されて振込みした後に詐欺師の口座を権利消失(凍結)させてお金を渡さないようにするにはどうしたらいいか紹介しています。
振込で支払ったお金を取り戻せるか?
振込した直後に詐欺に気づいて、送金を取り消すことができれば相手の口座を凍結させなくても自分のお金を取り戻せます。
組み戻し
組み戻しと言うのは、送金先の間違いや、送金金額を間違って振り込みをしてしまった時に、送金した銀行などに依頼して送金の処理を取り消すシステムです。
本来は上記のような送金ミスが発生したときの対策として利用されるもので、送金の取り消しを行うには振り込み先の相手の了承が必要になりますが、金融機関が詐欺などの犯罪行為の可能性があると判断した場合は、送金相手の了承がなくても送金を取り消すことが可能です。
組み戻しを行うときの手順
1.送金を行った金融機関へ連絡をする
組み戻しの請求を行う場合は、本人確認の提示が必要になりますので、電話での連絡ではなく直接、窓口に行ってください。
・使用した口座の預金通帳
・通帳に登録している印鑑
・振込を行った明細(スマホでの振込の場合はスマホの振り込み結果のコピー)
窓口では詐欺に遭って送金した旨を伝えてください。
2.窓口で送金の状況を聞いて、詐欺目的で口座が使用されたと金融機関側が判断した場合は、送金は取り消されてお金が戻ってきます。
金融機関側で、詐欺かどうか判断できないときは警察への被害届の提出を求められることがあります。警察に被害届を提出し、警察側からも銀行に対して組み戻し請求をしてもらえる確認してください。
詐欺師の口座を凍結する
組み戻しの対応をしてもらえなかった場合は、相手の銀行口座を凍結して、自分が振り込みしたお金を引き出させないようにする方法があります。
詐欺師の口座を凍結できる!振り込め詐欺救済法とは
増加する振り込め詐欺などの被害者を守るために平成20年に施行されています。
騙されてお金を振り込んだことを金融機関と警察に連絡し、救済法の手続きを取ることで、詐欺師の銀行口座は取引ができなくなり、お金を引き出すことができなくなります。
口座を凍結した後はどうなる?
犯罪に利用された口座を凍結した後、残高を確認し救済法を申請した被害者に対して口座に残っているお金が返金されます。
あくまでも、口座内に残っている金額を分配することになるので、騙し取られた金額全てを取り戻せないときもあります。
分配の例
1.口座の残高が200万円で被害者3人のうち、2人が申請を行ったケース
振込金額 | 返金額 | |
Aさん | 100万円 | 100万円 |
Bさん | 100万円 | 100万円 |
Cさん | 100万円 | 0円 |
残金が200万円であった場合は、申請を行っているAさんとBさんに対して100万円づつ返金されますが、申請を行っていないCさんには返金されません。
また、残金が100万円であった場合は、両者に50万円づつが返金されます。
2.被害金額に差がある場合
振込金額 | 返金額 | |
Aさん | 100万円 | 70万円 |
Bさん | 50万円 | 35万円 |
上記のように残金が被害金額よりも多い場合は、全額を受け取ることもできますが、被害金額よりも残金が少ないときは振込額の割合によって分配されます。
残金が100万円ならば、振込した金額が2:1の割合になるので
Aさんに返金される金額は70万円になりBさんには35万円が分配されます。
どのような口座を凍結できる?
救済法の対象となるものは、「オレオレ詐欺」「還付金詐欺」「架空請求詐欺」「投資詐欺」などあらゆる詐欺で利用された口座が対象となります。
騙されて振り込みで支払いをしたケースの多くが対象となるので、詐欺被害に遭ったときには一刻も早く銀行などに連絡しましょう。
口座を凍結させるための手順
詐欺師の口座を凍結してもらうまでの手順について説明します。
通報・連絡
口座を凍結させるためには、警察と金融機関のそれぞれに連絡する必要があります。
金融機関への連絡
振込をした銀行などに連絡し
「詐欺に遭ってお金を振り込んでしまった。相手の口座を凍結して欲しい」
旨を伝えます。問い合わせをする際には、振り込みの明細書で振り込み番号を確認し、自分の名義と送金した口座の名義人を相手に伝えましょう。
金融機関で確認を行い、既に他の被害者から同様の連絡が発生していた場合は取引を停止する作業に移ってくれる可能性がありますが、他の被害者からの申請がないときは、警察へ被害届を提出するように求められます。
警察への連絡
すみやかに警察へ被害の報告を行います。警察への通報の方法は「被害届」の提出と「告訴状」を出す方法と二通りありますが、この場合は被害に遭ったことを報告するのが目的であるため被害届を出した方がいいでしょう。
警察では被害の情報を求められることもありますので、振り込みの明細書や録音したデータなどがあれば持参してください。
口座の凍結
金融機関と警察への連絡が終わった後は、とくに行動することはありません。
詐欺の証拠や情報を聞かれたら、わかっている範囲で情報を提供してあげてください。
金融機関は犯罪利用口座の名義人の権利を消滅させるための手続きを行います。
・犯罪利用口座について、権利消滅の為の公告を預金保険機構に申請します。預金保険機構は、権利消滅のための手続が開始されたことをホームページ上で約2ヶ月間公告します。
・公告期間約2ヶ月間に、口座名義人より異議申立がなければ、名義人の資金に対する権利は消滅になります。
公告の表示や犯罪利用口座の情報、現在の進捗状況などは預金保険機構のサイトに掲載されていますので確認してみてください。
被害者への分配処理
既に被害の報告を行っている場合は、相手の権利が消滅し、分配の準備ができたときに連絡が来ます。
被害の報告を行っていないときは、申請の受付期間の間に申請処理を行ってください。期間が過ぎてしまうと分配してもらうことはできません。
申請に必要な被害回復分配金支払申請書は、預金保険機構のサイトでダウンロードできます。
口座凍結を行う時に注意するポイント
口座を凍結させて返金を請求するときに注意すべきポイントです。
お金を取り戻すまでには時間が必要
金融機関に詐欺口座を通報して、凍結の準備を開始してもらっても実際にお金が戻ってくるまでは数か月の時間が必要です。
権利が消失した後に被害者に返金を行う手続きが30日間
この二つの手続きが終わるまで最低でも90日間かかります。
金融機関に報告した際に、自分以外に申請者がいないときは詐欺と認定するための時間も必要です。
返金されたらそれ以上の請求ができなくなる
相手の口座を凍結し、残高の中から被害者に返金が行われた場合、分配された返金額は請求できません。
被害金額が50万円で、凍結した口座から10万円の返金を受けた場合、民事訴訟などで請求できる金額は被害金額の50万円から既に返金された10万円を差し引いた金額の40万円が上限です。
振り込み以外は対象外
対象となるのは、金融機関への振り込みのみです。
・相手と会って直接現金を手渡ししてしまった
・相手に言われるがままプリペイドカードを郵送してしまった
・宅配便で現金を郵送してしまった
このような事例に関しては対象外となるので注意してください。
クレジットカード支払いであれば、チャージバックのシステムで返金してもらえる可能性があります。
残高がなければ返金不可能
最近の振り込め詐欺では、実行犯以外に「出し子」と呼ばれる人物が存在し、被害者がお金を振り込んだら出金する方法が取られています。
残高がゼロになってしまったら、相手の口座を凍結しても無意味なので詐欺師よりも一刻も早く金融機関に連絡する必要があります。
まとめ
振り込め詐欺の被害に遭ってしまった後でも、金融機関へ報告することにより自分のお金が相手に渡ることを防ぐ方法があることがわかったと思います。
しかし、前述したように詐欺師がお金を出金してしまった後では、口座凍結をしても全く意味がありません。
相手にお金が渡ってしまってからは、損害賠償や返金請求を民事訴訟で求めるしか方法がありません。
気軽に相談の電話をしてください。