「弁護士基準だとむちうちの慰謝料が高くなるって本当?」
「自分の通院日数だとどれくらいの慰謝料になる?」
むちうちとは、交通事故や急な衝撃によって首まわりの筋肉や靭帯などが損傷し、痛みが生じる症状のことです。
むち打ちの慰謝料は、適用する基準によって大きく金額が変わります。
同じ通院期間でも、自賠責基準と弁護士基準では2〜3倍の差が生まれることも珍しくありません。
しかし、弁護士基準を適用せず、本来もらえるはずの正当な慰謝料を逃しているのが現実です。
本記事では、「弁護士基準でのむち打ちの慰謝料」について徹底解説していきます。
弁護士基準での慰謝料の計算方法や、慰謝料を最大化するためのコツまで紹介しているので、ぜひ参考にしてみてください。

2010年、早稲田大学卒業後、同大学大学院法務研究科を修了し、2016年東京弁護士会にて弁護士登録。都内法律事務所での勤務を経て独立し、数多くの人を助けたいという想いから「弁護士法人あまた法律事務所」を設立。
▶︎柔軟な料金設定
・初回相談【無料】
・ご相談内容によっては【着手金無料】
▶︎いつでもご相談いただけます
・【土日・祝日】ご相談OK
・【夜間】ご相談OK
・【即日】ご相談OK
1.交通事故の無料相談窓口
tel:0120-651-316
2.債務整理の無料相談窓口
tel:0120-783-748
3.総合お問い合わせページはこちら
- すべて弁護士の私にお任せください!!
弁護士が示談交渉、慰謝料の増額をサポート!- 交通事故のご相談はコチラ
この記事の目次
むち打ちの慰謝料は弁護士基準でいくらもらえる?
弁護士基準でのむち打ち症の慰謝料は、通院期間によって異なります。
具体的な慰謝料相場は以下の通りです。
- 1ヶ月通院:約28万円
- 3ヶ月通院:約53万円
- 6ヶ月通院:約89万円
- 12ヶ月通院:約154万円
通院期間が長くなるほど、請求できる金額は高くなります。
また、骨折などの重傷の場合は、さらに高額な慰謝料が認められる傾向があります。

弁護士基準での「むち打ち慰謝料」の計算方法
弁護士基準では、慰謝料の算定において通院期間を主な指標とし、入院期間がある場合は入院期間と通院期間の両方を考慮します。
むち打ちの場合、多くは入院を必要としないため、通院期間のみで計算されることが一般的です。
ここでは、弁護士基準での「むち打ち慰謝料」の計算方法について解説していきます。
弁護士基準では通院期間を基準とする
弁護士基準による慰謝料算定では、原則として通院期間を基準とします。
通院日数ではなく、初診日から完治日までの期間です。
ただし、通院期間の間の通院日数が少ない場合、慰謝料額が減額される可能性があります。
一般的に、週2~3回程度の通院が適切とされており、これより少ない場合は通院の必要性や症状の程度が疑問視されます。
例えば、3か月間の治療期間があっても、実際の通院日数が10日程度しかない場合、通院実日数×3.5倍(上限は通院期間)の計算式が適用されることが多いです。
- 治療期間:3か月(90日)
- 実通院日数:10日
- 計算:10日×3.5倍=35日(90日が上限なので35日を採用)
赤本・青本の慰謝料表の見方
赤本と青本は、それぞれ異なる弁護士会が発行する損害賠償算定の指針書です。
赤本は主に交通事故の損害賠償の裁判基準をまとめた実務書、青本はそれを含むより広い損害賠償実務の判例・認定傾向を整理した参考資料です。
慰謝料表の見方は共通しており、縦軸に通院期間、横軸に入院期間が設定されています。
むち打ち症の場合は入院がないことが多いため、横軸の「0」の列(入院なし)を確認し、縦軸で該当する通院期間の交点を見つけます。
- 縦軸:通院期間
- 横軸:入院期間
- 交点:該当する慰謝料額
表に記載された金額は万円単位で表示されており、その金額が慰謝料の目安となります。
むち打ちの場合は赤本の別表Ⅱでチェックする
むち打ち症の慰謝料算定には、原則として赤本の別表Ⅱ(軽傷事案の表)が適用されます。
これは、むち打ち症が他覚的所見に乏しい軽微な外傷として分類されるためです。
別表Ⅱが適用される条件は以下の通りです。
- むち打ち症で他覚的所見がない場合
- 軽い打撲傷
- 軽微な挫創など
ただし、むち打ち症であっても、神経根症状や脊髄症状が認められる場合は、別表Ⅰが適用される可能性があります。

通院日数別!むち打ち慰謝料の具体例
交通事故によるむち打ちで通院した場合の慰謝料は、通院期間によって金額が大きく変わります。
弁護士基準での慰謝料算定では、基本的に通院期間で計算されます。
ただし、通院頻度が極端に少ない場合は、実通院日数の3.5倍を通院期間とする場合もあります。
以下で通院期間別の具体的な慰謝料額を詳しく見ていきましょう。
1ヶ月通院した場合の弁護士基準慰謝料
1ヶ月(30日)間むち打ちで通院した場合の弁護士基準による慰謝料は19万円となります。
ただし、通院日数が極端に少ない場合(月に2〜3回程度)は、実通院日数×3.5倍の計算が適用される可能性があります。
例えば、実通院日数が6日の場合、6日×3.5=21日として算定されます。

弁護士基準の慰謝料と他の基準の違いは以下の通りです。
- 自賠責基準:約12万円
- 任意保険基準:約13〜15万円程度
- 弁護士基準:19万円(約1.5倍)
弁護士基準の19万円は自賠責基準と比較して、約1.5倍の金額となっています。
3ヶ月通院した場合の弁護士基準慰謝料
3ヶ月(90日)間むち打ちで通院した場合の弁護士基準による慰謝料は53万円となります。
これは、別表Ⅱの3ヶ月通院に対応する金額で、1ヶ月通院時の19万円と比較すると約2.8倍の増加となり、通院期間が長くなるほど慰謝料の金額が大きくます。

弁護士基準の慰謝料と他の基準の違いは以下の通りです。
- 約25万円
- 任意保険基準:30〜35万円
- 弁護士基準:53万円
弁護士基準の53万円は自賠責基準と比較して、約2倍近い金額差があります。
6ヶ月通院した場合の弁護士基準慰謝料
6ヶ月(180日)間むち打ちで通院した場合の弁護士基準による慰謝料は89万円となります。
これは別表Ⅱの6ヶ月通院に対応する金額で、3ヶ月通院時の53万円と比較すると約1.7倍の増加となっています。
6ヶ月間の治療期間は、むち打ち症状の改善に十分な期間とされ、この時点で症状固定となることが多くあります。
弁護士基準の慰謝料と他の基準の違いは以下の通りです。
- 自賠責基準:約43万円
- 任意保険基準:約50〜60万円
- 弁護士基準:89万円
弁護士基準の89万円は自賠責基準と比較して、約2倍近い金額差があります。
むち打ちで慰謝料を増額するためにやるべきこと
むち打ちの慰謝料を最大化するには、定期的な通院と適切な医療機関の選択が重要です。
弁護士基準での慰謝料算定では、通院期間と実通院日数が重要な要素となり、この2つの要素を理解して行動することで、慰謝料を大幅に増額することが可能です。
ここでは、むち打ちで慰謝料を増額するためにやるべきこと3つのことを解説していきます。

通院頻度は週2〜3回がベスト
週2〜3回の通院頻度は、むち打ちの慰謝料算定において最も有利な通院パターンです。
週2〜3回の通院を継続することで、以下のメリットが得られます。
- 治療の必要性を客観的に示すことができる
- 症状の改善過程を詳細に記録できる
- 保険会社から「治療の必要性がない」と判断されるリスクを回避できる
- 後遺障害等級認定時に有利な材料となる
特にこの頻度が推奨される理由は、弁護士基準の慰謝料算定表が「通院期間」を基準として作成されているためです。
弁護士基準では、通院期間を重視した計算方法を採用しており、例えば3ヶ月間の通院期間があれば、実際の通院日数が20日でも30日でも、基本的には同じ慰謝料額(53万円)が算定されます。
しかし、通院頻度が週1回以下の場合は、「実通院日数×3」という計算式が適用され、慰謝料が減額される可能性があります。
整骨院と整形外科のうまい使い分け方
整骨院と整形外科を使い分けることで、治療効果を最大化しながら慰謝料として請求できます。
基本的な使い分けの原則は、「診断と経過観察は整形外科、日常的な施術は整骨院」という役割分担です。
重要な点は、整骨院での治療を開始する前に、必ず整形外科医から整骨院での治療についての了承を得ることです。
医師の指示や了承なしに整骨院のみに通院した場合、保険会社から治療費の支払いを拒否される可能性があります。

症状固定のタイミングを見極めよう
症状固定のタイミングの判断は、慰謝料額に直接的な影響を与える重要な要素です。
症状固定とは、「治療効果が期待できず、症状が安定(良くも悪くもならない)した状態」のことです。
症状固定の判断が早すぎると、本来受けられるはずの治療期間が短縮され、入通院慰謝料が減額されてしまいます。
一方で、適切なタイミングで症状固定とすることで、後遺障害等級認定の申請が可能となり、後遺障害慰謝料を受けることができます。
症状固定のタイミングを適切に見極めるポイントは以下の通りです。
- 症状の改善が3〜4週間以上停滞している状態が続いている場合
- 医師が「これ以上の治療効果は期待できない」と判断した場合
- 日常生活に支障をきたす症状が残存している場合
むち打ちの場合、一般的に事故から3〜6ヶ月程度で症状固定と判断されることが多いですが、個人の症状や治療経過によって大きく異なります。

弁護士基準の慰謝料をもらうには弁護士への依頼が必要
弁護士基準で慰謝料を獲得するためには、まず治療期間中から医師の指示に従い適切な治療を継続することが重要です。
通院頻度や治療内容が慰謝料算定に直接影響するため、痛みや症状がある限り継続的な通院を行いましょう。
また、治療終了後は後遺症が残った場合の後遺障害認定申請や、示談交渉において弁護士基準での請求を行う必要があります。

まずは弁護士に依頼する
交通事故で弁護士に依頼する際は、まず弁護士に相談しましょう。
専門的な法的知識により、適切な損害項目の請求が可能になります。
入通院慰謝料だけでなく、休業損害、逸失利益、後遺障害慰謝料など、見落としがちな損害項目も含めて総合的な請求が可能です。
また、後遺障害認定において適切な医学的根拠の整理や、認定に有利な書類作成のサポートを受けられるため、認定確率の向上が期待できます。
保険会社との交渉においても、法的根拠に基づいた主張により、被害者個人では困難な高額な示談金の獲得が可能となります。
弁護士費用はどれくらいかかる?
交通事故の弁護士費用は、一般的に着手金と成功報酬の組み合わせで設定されています。
着手金は20万円~30万円程度が相場で、成功報酬は獲得した示談金の10%~15%程度が一般的です。
例えば、弁護士介入により慰謝料が60万円から110万円に増額された場合、増額分50万円に対して成功報酬が5万円~7.5万円程度となります。
また、完全成功報酬制を採用している事務所もあり、この場合は着手金が不要で、獲得した示談金から成功報酬のみを支払う仕組みとなっています。

弁護士費用特約が使えるかチェックしよう
弁護士費用特約は、自動車保険や火災保険に付帯される特約で、弁護士費用を保険会社が負担してくれる制度です。
多くの保険契約で年間保険料に1,000円~2,000円程度追加することで加入できます。
この特約により、弁護士費用として最大300万円まで保険会社が負担してくれるため、被害者の自己負担なしで弁護士に依頼することが可能です。
弁護士費用特約の利用条件として、被害者に過失がない「もらい事故」の場合や、軽微な事故でも利用できます。
ただし、特約の適用範囲は保険会社や契約内容により異なるため、事前に約款の確認が必要です。
家族が加入している保険の特約も利用できる場合があるため、同居の親族の保険契約も確認しましょう。


2010年、早稲田大学卒業後、同大学大学院法務研究科を修了し、2016年東京弁護士会にて弁護士登録。都内法律事務所での勤務を経て独立し、数多くの人を助けたいという想いから「弁護士法人あまた法律事務所」を設立。
▶︎柔軟な料金設定
・初回相談【無料】
・ご相談内容によっては【着手金無料】
▶︎いつでもご相談いただけます
・【土日・祝日】ご相談OK
・【夜間】ご相談OK
・【即日】ご相談OK
1.交通事故の無料相談窓口
tel:0120-651-316
2.債務整理の無料相談窓口
tel:0120-783-748
3.総合お問い合わせページはこちら
- すべて弁護士の私にお任せください!!
弁護士が示談交渉、慰謝料の増額をサポート!- 交通事故のご相談はコチラ












