個人再生をする場合において、再生手続開始決定後の手続きの流れを押さえておくことは有益です。
1 個人再生が開始決定した後の流れ
個人再生において、再生手続開始決定後の手続きの流れは以下のとおりです。
(1)再生計画案の作成
「再生計画案」とは、大幅に減額された借金について、どのように返済していくかを定めた返済計画のことをいいます。
個人再生手続きにおいて、再生計画案の作成はもっとも核となる部分です。
再生計画案では、各債権者に対する支払額や支払方法、住宅資金特別条項の利用等を定めることになります。再生計画案を作成する際には、自分の収支状況に照らし合わせて、原則とされている3年間の分割でおさまるように無理のない返済額を設定することが大切です。
(2)通帳や家計簿などの提出
通帳や家計簿は、個人再生を申立てる際に提出する必要がありますが、手続きの開始決定後に追加で提出を求められる場合があります。
(3)債権譲渡通知の対応
「債権譲渡通知」とは、従来の債権者が他社に債権を売ることで、債権者が変わったことを知らせる通知のことをいいます。
たとえ、裁判所から手続開始決定が出ているとしても、債権者は債権を自由に譲渡することができるため、手続開始決定後に「債権譲渡通知」が届くことがあります。
この場合、裁判所を通して、債権者を変更するための手続きをとらなければなりません。
2 開始決定後の法的な効力
裁判所により個人再生の手続開始決定がされると、以下のとおり、一定の効果が生じます。
(1)強制執行(差押さえなど)が中止する
手続きの開始決定がなされた時点で、差押さえ等の強制執行を受けている場合、その差し押さえ等の手続きは中止されます。
そのため、たとえば、給料を差し押さえられている場合には、速やかに個人再生を申し立てるなどして、手続きの開始決定をもらう必要があります。
(2)開始決定後の利息の免除
個人再生の手続きは、裁判所により再生計画の認可決定がなされてはじめて、手続きが終結することになり、終結するまでには数ヶ月の時間を要します。
仮に、この間に発生した利息も債務者が負担しなければならないとすると、債務者にとっては大きな負担となります。そのため、再生手続開始決定後に発生した利息は免除されることになっています。
(3)個人再生における認可決定と開始決定の違いとは?
個人再生では、「再生計画認可決定」と「再生手続開始決定」の二つの決定が裁判所により出されます。
いずれも、重要な意味をもつ決定ですが、両者の違いはどのような点にあるのでしょうか。
「再生計画認可決定」とは、大幅に減額した借金の再生計画案(返済計画)について、裁判所が認可を与えるものです。再生計画認可決定が確定することにより、減額後の借金の金額や返済方法などを定めた再生計画案に法的な効力が生じることになります。
他方で「再生手続開始決定」とは、個人再生の手続きを開始するために裁判所が下す決定のことをいいます。
裁判所により再生手続開始決定がなされると、新たに強制執行を申し立てることはできなくなり、既に継続している強制執行については、その手続きが中止されるという法的効力が生じます。
3 個人再生が開始決定した後に注意するべきことは?
裁判所により再生手続開始決定がなされると、個人再生の手続きが開始されることになります。
もっとも、開始決定後においても、債務者は以下の点に注意する必要があります。
(1)偏頗弁済しない
「偏頗弁済」とは、特定の債権者だけを特別扱いして返済をするような行為をいいます。
再生手続開始決定後に偏頗弁済をすると、その分を清算価値に計上しなければならなくなります。ここでいう「清算価値」とは、最低限返済しなければならない金額のことをいい、具体的には、債務者が保有している財産価値の総額を指します。
偏頗弁済をするとその分が清算価値に計上されることになるため、結局のところ、再生計画で定める返済総額が増えてしまうことになり、債務者にとってはデメリットしかありません。
(2)ギャンブル、借金をさける
再生手続開始決定後にギャンブルや借金をしてしまうと、裁判所に悪い印象を与えてしまいます。
具体的には、「再生計画が遂行される見込みがない」と判断され、再生計画が不認可となるおそれもあるため、ギャンブルや借金をすることは絶対に避けるようにしましょう。
(3)弁護士や裁判所の指示に従う
再生手続開始決定後であっても、場合によっては、追加資料の提出を求められたり、不明点を明らかにするよう説明を求められる場合があります。
このような場合は、裁判所や弁護士による指示に誠実に対応することを心掛けなければなりません。
仮に、裁判所による指示を無視したり、不誠実な対応をしていると、裁判所に悪い印象を与える可能性があります。
4 まとめ
個人再生は、申立て後、再生計画の認可決定を受けるまで、細かく決められたタイムスケジュールに沿って進められます。
再生手続開始決定後においても、債務者において回避すべき行為もあり、仮に、このような行為をとってしまうと、最悪の場合、再生計画について不認可決定が出される可能性もあります。
個人再生は、個人では難易度の高い手続きですので、是非一度あまた法律事務所の無料相談をご利用いただくことをお勧めします。