個人再生と自己破産の違いは?どちらを選ぶべき?

個人再生と自己破産の違いを理解して、個人再生を利用しよう!

借金を返済していくことを前提とする個人再生に対し、自己破産は借金の支払いを免除してもらうための手続きです。

また、個人再生では、持ち家のように残すことが可能な財産がありますが、自己破産では、基本的に財産は手放さなければなりません。

手続きを選ぶ場合には、これらの違いを十分に理解していることが必要です。

執筆・監修者、豊川祐行弁護士

2010年、早稲田大学卒業後、同大学大学院法務研究科を修了し、2016年東京弁護士会にて弁護士登録。都内法律事務所での勤務を経て独立し、数多くの人を助けたいという想いから「弁護士法人あまた法律事務所」を設立。

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個人再生と自己破産で異なる点

個人再生は減額されて残った借金を返済する

個人再生を選択した場合、大幅に減額された借金を返済する必要があります。

具体的には、「個人再生」では、大幅に減額された借金について、どのように返済していくかを「再生計画案」で定めます。そして、再生計画案について、裁判所から認可が下りると、債務者は再生計画案に沿って借金を返済していくことになります。

一方で、個人再生には、持ち家を残しながら借金を整理できる可能性があります。

具体的には、「住宅資金特別条項」を利用し法律の要件をみたすことで、住宅ローンを従来通り支払い続け、その他の借金を大幅に減額・返済していくことが可能です。

 もっとも、持ち家に住宅ローン以外の担保権が設定されている場合には、住宅資金特別条項を利用することはできません。

自己破産は、大半の借金を免除される

自己破産は、税金等を除く借金について、その支払いを免除してもらうための手続きです。

そのため、裁判所から免責許可を受けることにより、債務者は大半の借金について、その支払いを免除されることになります。

自己破産をする場合、債務者の財産は、一部を除いて、処分・換価され、債権者への配当に回されます。そのため、持ち家や車を所有している場合には、原則として、これらは処分されることになるのです。

 住宅ローンを組んでいる自宅を所有していると、自宅は処分されることになるため、自宅を残すことはできません。

資格制限に関する違い

自己破産をすると、一定の職業や資格は制限を受けることになり、手続きを終えるまでの間、仕事ができなくなったり、資格を使って仕事をしたりすることができなくなります。

たとえば、弁護士や公認会計士などの士業は、資格を使って仕事をすることができなくなります。また、警備員や保険外交員などの職に就いている場合にも、仕事ができなくなります。

一方、個人再生にこのような資格制限はありません。

郵送物の転送に関する違い

自己破産が管財事件として扱われると、裁判所により破産管財人が選任されます。破産管財人が選任されると、破産者宛ての郵送物はすべて破産管財人に転送されることになるため、本人は自分よりも先に破産管財人に郵送物の中身を確認されることになります。

個人再生は、債務者宛ての郵送物でも本人が受け取れます。

借金をした理由などによる影響に関する違い

個人再生は、借金をした理由が問われません。たとえば、借金をした理由がギャンブルや浪費等であっても、手続きの中で整理することが可能です。

一方で、自己破産の場合、借金の理由次第では、免責不許可事由にあたり、免責を受けられない可能性があります。

たとえば、ギャンブルや浪費等によりできた借金は、免責不許可事由とされているため、免責を受けられない可能性があるということです。

 免責不許可となってしまった場合、借金の支払義務は免除されないため、結局のところ、自己破産をした意味がなくなってしまうのです。

手続の進め方に関する違い

個人再生は、東京地方裁判所のように個人再生委員を必ず選任する運用をとっている裁判所もありますが、個人再生委員は、再生手続きを監督する立場にあるため、手続自体を進行してくれるわけではありません。

そのため個人再生は、あらかじめ決められたタイムスケジュールに従って、債務者本人が手続きを進行していく必要があります。

自己破産において、管財事件となった場合は、裁判所により選任された破産管財人が手続きを進行してくれます。

債務者本人は、破産管財人に協力する義務は負うものの、個人再生のように、自分で手続きを進行していく必要はありません。

執筆・監修者、豊川祐行弁護士

2010年、早稲田大学卒業後、同大学大学院法務研究科を修了し、2016年東京弁護士会にて弁護士登録。都内法律事務所での勤務を経て独立し、数多くの人を助けたいという想いから「弁護士法人あまた法律事務所」を設立。

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個人再生が適している人とは?

一つの目安として、以下にあてはまる方は、個人再生に適しているといえます。

借金を大幅に減額できれば返済していけるだけの安定した収入がある

個人再生は、裁判所を通じて、借金を大きく減額してもらうための手続きです。

具体的には、5分の1程度にまで借金を減額することが可能で、借金の額によっては、最大で10分の1にまで減額することができます。

大幅に減額された借金を、3年間(原則)の分割払いで返済していくことになるため、この条件であれば、十分に借金を返済していけるだけの収入があるという方には個人再生が適しているといえます。

持ち家を残したい

自己破産をする場合、一部の例外を除き、債務者が所有している財産は処分されます。そのため、持ち家を残すことはできません。

ですが、個人再生であれば、住宅資金特別条項を利用して持ち家を残すことができるため、持ち家を残したいという人にとっては、個人再生が適しているといえます。

借金をした理由がギャンブルや浪費である

自己破産において、借金をした理由がギャンブルや浪費である場合には、免責不許可事由にあたり、免責を受けられない可能性があります。

その点、個人再生では、借金をした理由が問われないため、ギャンブルや浪費による借金であっても、裁判所から認可さえ下りれば、借金を整理することが可能です。

士業や警備員などの職に就いている

自己破産をすると、一定の職業や資格が制限を受けることになることは、先に見たとおりです。

個人再生には、このような制限がないため、これらの職業に就いている方や士業等の資格を使って仕事をしている方は、個人再生に適しているといえます。

専門家に相談することが大切

弁護士などの専門家に相談すれば、それぞれの手続きにかかる費用やメリット・デメリット等を丁寧に教えてくれるため、誤解を生じることなく、自身に適した手続きを選ぶことができます。

個人再生と自己破産は、いずれも裁判所を通す必要があるため、手続きも非常に複雑になっています。また、どちらを選ぶかで、必要となる費用も変わってくるのです。

どちらの手続きにするかを決定するためには、それぞれにおけるメリットとデメリットをきちんと理解していることも必要になってきます。

もちろん、これらのことを自分で調べて理解しようと努めることも間違いではありませんが、ほとんどの人が初めての経験であるため、誤った理解をする可能性もあり、難しい判断を強いられる場面もあるでしょう。

個人再生自己破産では、どちらの手続きが自身に適しているかという見極めが難しくもあり、手続きも複雑です。
あまた法律事務所では、無料相談を行っていますので、ぜひ一度ご利用いただくことをおすすめします。


執筆・監修者、豊川祐行弁護士

2010年、早稲田大学卒業後、同大学大学院法務研究科を修了し、2016年東京弁護士会にて弁護士登録。都内法律事務所での勤務を経て独立し、数多くの人を助けたいという想いから「弁護士法人あまた法律事務所」を設立。

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