任意整理の支払い延滞するとどうなる?払えなくなったときの解決法

任意整理の支払い延滞するとどうなる?債務整理での解決法は?

任意整理は利息をカットしてもらい、長期の返済を続けていく手段です。
返済計画通りに進まず、支払いの延滞が起きてしまうと、一括請求されてしまうことがあります。ですが、すぐに一括請求されてしまうわけではなく、段階があります。また、払えなくなったり、一括請求されたりした場合の対処法も解説していきます。

この記事では、もし支払いが遅延してしまった場合について、詳しく触れていきます。

執筆・監修者、豊川祐行弁護士

2010年、早稲田大学卒業後、同大学大学院法務研究科を修了し、2016年東京弁護士会にて弁護士登録。都内法律事務所での勤務を経て独立し、数多くの人を助けたいという想いから「弁護士法人あまた法律事務所」を設立。

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任意整理後に支払いを滞納した場合どうなる?

支払いを滞納している回数が1回目と2回目以降で異なります。1回目であればそれ以上遅れないようにすれば問題とならないことも多いですが、2回目以降では一括請求のリスクがあります。
任意整理で貸金業者と結んだ和解契約では、毎月決められた日に、決められた金額の返済を続けることを約束しています。この約束を破ってしまった場合の対応も、和解契約で取り決められています。

1回目

毎月同じ日の返済とはいえ、うっかり忘れてしまうということもあるかもしれませんので、1回だけであればまだ取り返しがつきます。すぐに任意整理の内容を白紙にされたり、一括請求されたりというリスクは低いでしょう。
貸金業者から入金を確認する連絡が入り、その後すぐに支払いの対応をすれば問題にならないケースがほとんどです。

また、事前に入金が遅れることがわかっている場合は、その旨をできるだけ早く貸金業者に連絡しておくことでリスクを軽減させられます。

2回目

しかし、支払い遅れが2回目になってしまうと問題になる可能性が高くなります。
債務者は分割で返済ができなくなる「期限の利益を失った」状態になり、債権者は残額の一括返済を請求することが可能になります。
事前に返済が遅れることを伝えていても、延滞が2回目である場合は自動的に裁判を起こす手続きを進める債権者もいるようです。

任意整理以外の支払いが遅れた場合は?

任意整理の支払い自体は遅れがないものの、任意整理をしていない携帯代や公共料金の支払いが遅れてしまった場合、任意整理に影響はあるのでしょうか。
実は、任意整理外の支払い遅れであれば、任意整理自体に影響はありません

 しかし、支払いの滞納は任意整理以外のことに問題の起きる可能性があります。例えば遅延損害金を上乗せして請求されてしまったり、携帯電話や電気・ガスなどは強制的に止められてしまうこともあります。

任意整理の支払いを滞納したときの解決方法

任意整理後の支払いを滞納してしまったら、解決方法は大きく分けて2つあります。すぐに滞納分を支払う方法と追加で債務整理をする方法です。

滞納分を1ヶ月以内に返済する

こちらは1回目の遅延の際に検討できる方法です。
任意整理は2か月分の滞納が続くと一括請求をされてしまいますが、1か月だけであればまだ、なんとかできる状況です。返済は一時的に厳しくなりますが、翌月の返済日の前に滞納分を支払い、通常の返済をしていくことで延滞を解消できます。

つまり、支払いができなかった月の翌月に、遅延分とその月の分をまとめて支払うことで、任意整理を続けられる可能性があります。

もう一度任意整理をする

再和解をする

2回目以降の滞納をしてしまい、一括請求がきた場合への対処方法となります。期限の利益を失ってしまった後でも、再度、任意整理を行うという選択肢があります。
この、再度、任意整理を依頼することを「再和解」と言います。再和解をする場合は再び弁護士や司法書士が貸金業者に交渉を行い、新しい返済計画を立てて、その条件に合意してもらえれば再び分割での支払いが可能になります。
しかし、再和解はそもそも以前に一度支払いが滞ってしまっている経緯があります。
そのため、

  • 賃貸業者が和解に応じない
  • 再和解するまでの間に生じた遅延損害金はカットしてくれない
  • 和解内容も前の和解内容よりも厳しくなる

 

という可能性があることも事実です。

追加介入をする

再和解の他に追加介入という手段もあります。これは任意整理する対象を追加で増やす方法になります。
最初に任意整理の対象としなかった業者に任意整理をすることで、返済の負担を軽くできる可能性があります。全体の返済負担を軽くすることで、延滞をしないようにする手段です。
ただし、こちらも再和解と同様に和解内容が厳しくなる可能性があることに注意しましょう。

追加で和解契約を結ぶことによって、総額の返済負担を軽減させられる可能性があるのです。

他の債務整理に移行する

再び任意整理を行うことが難しい場合は、他の債務整理を検討したいところです。ここでは個人再生自己破産の選択肢をご紹介します。

個人再生

任意整理の手続きは裁判所を通す必要がありませんが、個人再生は裁判所の介入のもとで債務の整理を行う手続きです。
任意整理と異なる点は、借金の元金を概ね5分の1に減らすことが可能ということです。
ローン中の住宅は手放さなくていいという点、債務者の職業に一定の資格制限がある場合(例えば、生命保険の外交員)でも選択できる点が特徴です。

一方でデメリットとしては、債務整理を行うことによってブラックリストに載ってしまうことや、個人再生の手続きは複雑なので、弁護士などに依頼せず一人だけで行うのは困難であることが挙げられます。また、整理する債務を選ぶことができないため、保証人に影響を与えてしまうというデメリットも発生します。

任意整理の再和解はできないが借金の返済負担を減らしたい
財産を処分して返済をしても構わないが、家は残しておきたい

という方にとっては、個人再生を検討しても良いでしょう。

自己破産

自己破産は借金の減額ではなく、借金の全てを無くしてしまう手続きです。
裁判所から支払い不能と認められた人が自己破産の手続きを進めることが可能になり、「免責」許可が出れば、ほとんどの借金の法的支払い義務がなくなります。
今まで支払っていた返済がほとんどなくなるという点がメリットになりますが、もちろん自己破産にもデメリットは発生します。
個人再生ではローン中の持ち家を残せるとお伝えしましたが、自己破産は持ち家を含む車などの財産は基本的に処分の対象になってしまいます。また、対象の債務を選べず、基本的にすべての債務が対象となるため、保証人に影響を与えます。
その他にも任意整理と比べてブラックリストの期間が長かったり、官報に載ったり、一部の職業では一時的に職に就けなくなる可能性もあったりと、様々な懸念点があることも事実です。

安定的な収入が一定期間以上見込めず、任意整理や個人再生では対応できない場合は、自己破産を選択してその後の再生を図ることが適切な場合もあります。

返済を放置してしまうとどうなる?

支払いが遅れてしまった場合はそのことを知らせる連絡が入ります。連絡を受けて対応すればまだいいのですが、連絡にも応じず、対応もしなかった場合は状況が悪くなるケースがほとんどです。

裁判を起こされ差し押さえされるリスク

借金の滞納や連絡の無視は、放置していても何も解決しません。
もし放置が続くようだと、裁判所から「訴状」が届くことになり、それすらも放置していると給料や財産などが差し押さえられてしまう可能性があります。

滞納から強制執行までは、下記のような流れで進んでいきます。

  • 電話での支払い督促が来るようになる(滞納後数日から1週間程度)
  • 督促状や催告書が届く(滞納後1週間から2ヵ月程度)
  • 一括の請求書が届く(滞納後2~3ヵ月程度)
  • 裁判所から「訴状」もしくは「支払督促」が届く
  • それでも何もせずに放置が続くと、給料や財産などが差し押さえされる

 

裁判は、借り入れしたことに間違いがなく、こちらが滞納していて、しかも放置を続けている状態ですから勝ち目はありません。

 出廷に応じない場合は、相手の主張をそのまま認める判決が出る可能性が高く、財産を差し押さえられるリスクが高まります。
執筆・監修者、豊川祐行弁護士

2010年、早稲田大学卒業後、同大学大学院法務研究科を修了し、2016年東京弁護士会にて弁護士登録。都内法律事務所での勤務を経て独立し、数多くの人を助けたいという想いから「弁護士法人あまた法律事務所」を設立。

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支払いが遅延してしまった場合まとめ

この記事では、任意整理の支払いが遅れてしまった場合はどうなるか、そして対処法があるのかについて解説してきました。
支払いの遅延は1回目までであればそのまま変わらない条件で任意整理を続けることが基本的に可能ですが、2回目からは期限の利益を失ってしまいます。
また、遅延や放置を続けることで解決に結びつくことは何もありません。遅延損害金の請求が来てしまうだけでなく、最終的には裁判や財産差し押さえにまで発展します。
任意整理の手続きで和解契約を締結したものの解除されてしまった場合、再和解することや、他の債務整理に切り替えすることで対応策はありますが、どのような選択をするのが適しているかを判断するには専門的な知識と客観的な意見が必要になります。

もし借金問題でお悩みの際は、一度弁護士へ相談してみてはいかがでしょうか。
無料相談を行っている事務所もあるので、ぜひ一度お気軽に利用してみてください。


執筆・監修者、豊川祐行弁護士

2010年、早稲田大学卒業後、同大学大学院法務研究科を修了し、2016年東京弁護士会にて弁護士登録。都内法律事務所での勤務を経て独立し、数多くの人を助けたいという想いから「弁護士法人あまた法律事務所」を設立。

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