任意整理は、和解が成立しないと手続きが進められない債務整理です。和解のことを把握してから任意整理を依頼したいという方も多くいます。
任意整理における和解とは?
和解とは、返済を行う額や返済の期間について金融業者と話し合い、完済に向けて返済しやすくなるように取り決めを行うことを指します。
任意整理を使って借金を減らせることは知っていても、和解の詳細についてまで知ってる人は多くありません。
どうして債権者は和解に応じるのかや、和解をするまでの流れを理解していた方が任意整理に臨みやすくなる場合もあります。
和解をする目的
和解の目的の一つは完済をすることにあります。
現状の返済を続けていても完済というゴールが程遠く、一向に借金が減らないという人も少なくありません。そこで、今現在の返済方法を一度見直すことによって、効率的な返済を行うことが可能になる場合があります。
債権者はなぜ和解に応じるの?
任意整理の内容だけ聞くと、依頼主にだけメリットがあって、債権者が損をしてしまうと感じる人もいるのではないでしょうか。
実際に和解が成立して任意整理による返済が始まると、依頼主は基本的に元金のみを返済することになり、債権者にとっては旨味が減ってしまうという考えもあります。
しかし、債権者にもメリットがあるので和解に応じていることも事実です。
債権者の立場からすれば経済的に支払いが困難な債務者から、少しでも多くの返済をしてもらうため、折り合いをつけるという意味でも和解をするという選択があります。
もし任意整理が成立しなければ、依頼主は借金を返済する術が無くなり、自己破産を行う可能性が高くなります。
もし自己破産をされてしまったら、債権者は残った分を回収することができなくなってしまいます。そのため、和解に応じて確実に元金だけでも回収できた方が、債権者にとっても利があるという考えになり、債権者は和解に応じるのです。
弁護士や司法書士に依頼する理由
任意整理を行う際は、多くの方が弁護士や司法書士に依頼をしています。自分一人で手続きを進めることも不可能でありませんが、弁護士や司法書士に相談する方がメリットが大きいケースが多いからです。
弁護士や司法書士に依頼する大きなメリットの一つは、煩雑な手続きを任せられるということが挙げられます。
手続きを行うためには、取引履歴を全て遡る必要があったり、過払い金請求が発生していないかどうかを調べる引き直し計算を行います。債権者の元に行って自ら交渉し、利息のカットや長期返済の提案を盛り込んだうえで合意を得なくてはいけません。
また、自身でこのような手続きを行って書類を作成したとしても、貸金業者が相手にしてくれないというリスクも存在します。
個人で一連の作業を進めて債権者から合意を獲得するまでには、債務整理の知識の他にも、交渉能力が必要となるため、現実的にかなり難易度が高いということがと言えます。
また、督促がストップするということも弁護士や司法書士に依頼する大きなメリットです。
弁護士や司法書士に依頼した場合、賃貸業者は受任通知を受け取った段階で督促を止めなくてはいけません。頻繁な督促の連絡に悩まされている人も多いことから、この「督促ストップ」の事実はありがたい利点になると言えます。
和解までの流れ
実際に和解が完了するまでは、下記のような流れで手続きが進んでいきます。
- まず依頼主が弁護士などへ相談をします。任意整理の内容に問題がなければ委任契約を締結します。
- 委任契約を行った後、弁護士や司法書士が交渉先に受任通知を送ります。
- 受任通知が到着すると、督促が一度ストップされます。
- 開示請求や引き直し計算を進めます。
- 和解案を作成して交渉に臨み、交渉先がその内容に合意すれば合意書に調印をします。
任意整理の和解の内容
上記のような流れで和解に向けた手続きが進みますが、和解が成立すると実際どのような効力があるのでしょうか。
返済の金額や、支払い期限などについて、その内容を見ていきます。
返済する金額はどのように変わる?
返済額は、結論、大きく減らすことが可能です。和解が成立すると、利息をカットした状態での返済が可能になるため、元金のみの返済がスタートします。
それまで元金に利息が乗った金額を返済していた状態から、利息分がまるまる無くなるという形になるのです。
借金を支払う方法
3~5年程度の時間をかけて、毎月少しずつ返済を行っていきます。
長期の返済をすることにより、債務者は今までよりも毎月の返済額に負担が無い状態で返済計画を進めることが可能になります。また、利息がゼロになって元金が確実に減るという要素も、精神的な安心感に繋がります。
返済方法は指定の口座に毎月振込という形も取れますが、支払い代行を行っている専門業者に依頼するという方法もあります。
期限の利益喪失
期限の利益とは、債務者が「〇月×日までは支払わなくてもいい」と主張できることです。この期日を過ぎることを「期限の利益喪失」と呼びます。この状態になると延滞扱いとされ、ペナルティーが発生することになってしまいます。
任意整理の和解においても、取り決めされた返済に延滞が生じると、期限の利益を喪失することが定められています。一般的に延滞を見逃してもらえるのは1回までで、2回目の延滞が生じるとほとんどのケースで業者から残金の一括請求が行われます。
和解内容をやぶってしまったら?
任意整理によってせっかく効率的な返済計画を立ててもらっても、その後の返済を滞ってしまっては意味がありません。もし返済ができなくなってしまった場合は、上記でも説明したように一括請求を受けることになります。
再び任意整理の手続きを行って再計画に臨むことも可能でありますが、一度和解をやぶってしまっているため、その交渉に応じてもらえないこともあります。その場合は一括返済をできるように尽力するか、難しい際は個人再生や自己破産など、別の債務整理に着手する必要が出てきます。
まとめ
この記事では、任意整理における和解の内容について解説してきました。
和解とは、返済内容ついて金融業者と話し合い、完済に向けて返済しやすくなるような取り決めをすることを指します。和解が成立すると、依頼主への督促が止まり、返済額も利息をカットした元金のみになるというメリットがあります。
任意整理の手続きは個人で行うことも可能でありますが、専門知識を要する煩雑な手続きがあったりして容易ではありません。そこで、多くの方が弁護士や司法書士などの専門家に依頼をしています。
また、無料相談の受付も実施しておりますので、是非一度ご利用してみてはいかがでしょうか。