ネットいじめはできるだけ早く対処する必要があります。ネットいじめは誰でも被害者・加害者になる可能性があるため、兆候を見逃さないことが大切です。


2010年、早稲田大学卒業後、同大学大学院法務研究科を修了し、2016年東京弁護士会にて弁護士登録。都内法律事務所での勤務を経て独立し、数多くの人を助けたいという想いから「弁護士法人あまた法律事務所」を設立。
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この記事の目次
ネットいじめの特徴
ネットいじめはSNS等を利用したインターネット上でのいじめをする行為です。特定の子どもに対し不特定多数の子どもが暴言を言ったりからかったり、仲間外れにしたりします。
2013年(平成25年)に施行された「いじめ防止対策推進法」では、インターネット上での嫌がらせもいじめの1つとして定義されました。
ネットいじめは以下のような行為が当てはまります。リアルのいじめに比べると、精神的なダメージを与えるものが多いという特徴があります。
- SNSに悪口を書き込んだり仲間外れにする。
- 裏サイトで誹謗中傷する。
- 個人情報やプライバシーに関する写真を勝手に投稿する。
- なりすまし
学校のようなリアルな場面でのいじめは、登校しなければ逃れられますが、ネットは自宅にいるときなどいつでも嫌な行為を受けるので、被害者は精神的に追い詰められやすくなります。
匿名性が高いSNSは簡単に悪口が書き込めてしまいます。さらに、周囲の大人たちが子どものネット利用の状況を十分に把握できていない背景があります。結果、子どもたちは簡単に被害者にも加害者になりやすいのが現状です。
ただ、SNS上でのいじめやトラブルは未成年だと学校の友達や特定グループのメンバーなどであり、いじめ加害者の目星はつけやすいです。よって、いじめている相手が分かりやすくなっています。

ネットいじめの問題点
ネットいじめならではの特徴があり、子ども達を苦しめる原因になっています。
陰湿化・エスカレートしやすい
ネットいじめは陰湿でエスカレートしやすい傾向があります。
ライングループのように特定の人しか見られない空間は、悪口を言っても大丈夫と感じやすいのが特徴です。また、Instagramのストーリーなど一定の時間で削除される機能を利用した場合や、加害者が投稿を自身で削除した場合などは、証拠が残りにくくなっています。
また、ネット上は匿名で書き込みができ無責任な発言をしやすくなってしまいます。
距離を置こうとしても逃げられない
ネットいじめは時間帯や物理的な距離に関係なく行われます。今の小中高生にとってスマホは一日中、肌身離さず持ち歩いているといっても良いアイテムです。そのため、24時間どこにいてもいじめの被害に遭いやすいのです。
学校でいじめを受けているなら、休学する、転校するといった対処が可能です。しかし、ネットいじめではスマホをはじめネットにつながる機器があれば、四六時中いじめを受けるため逃げ場所がなく追い詰められる原因になります。
「ネット上の出来事など気にしなければいい」という保護者の意見はあります。しかし、今の子どもたちにとってスマホは友達とコミュニケーションをとる大切なツールのひとつでありますし、スマホを手放したり見ないようにする選択肢は取り辛いと言えるでしょう。
いじめが発覚しにくい
ネットいじめは外部から見えにくく、親や教師など周囲の大人が事実を把握しにくいのが問題点です。さらに、ネットいじめを誰にも相談できずにいる子どもが多いという現状があります。
あるサイトで女子中高生を対象に行われたアンケートでは「いじめられてる事を誰かに相談したか」の質問に対し、「誰にも相談できなかった」という回答が最多でした。
誰もが被害者・加害者になる可能性がある
小学生から多くの生徒がスマホを保有しネットやSNSにアクセスできるようになった現在、子どもたちの誰もがネットいじめの被害者と加害者になる可能性があります。
低年齢の子どもは十分なネットリテラシーは身についていないことがほとんどです。軽い気持ちの書き込みが大きな事件に発展するケースは十分にあり得るでしょう。子どもにスマホを持たせなければ良いという考えもありますが、スマホが普及している現在において全く使わせないのは現実的ではありません。
自殺に追い込まれるケース
ネットいじめの被害を受けると、最悪いじめを苦に自殺に追い込まれてしまう恐れが生じます。過去にはネットいじめが原因とみられる生徒の自殺事件が実際に起きており、被害者が加害者に対し訴訟を起こしたケースがあります。

ネットいじめの具体的な事例
実際にネット上で行われてたいじめの具体的な事例を紹介します。
学校裏サイトでの誹謗中傷
特定の学校に関する話題を扱う非公式のコミュニティサイト内では、特定の生徒に対する誹謗中傷が投稿されるなどネットいじめの温床になってきました。
学校が公式に作ったサイトではなくその学校に通う生徒らが独自に立ち上げており、無料の掲示板などが利用されています。生徒のほとんどが裏サイトの存在を認知・利用しているケースが多いです。スマホが普及する以前のガラケー時代から存在していました。
サイトを見るには専用のパスワードが必要になるため、親や教師が確認しにくいという問題があります。
ライン外し
ライン外しはラインのグループ機能を利用したいじめです。対象の生徒を除いたライングループを作り、仲間外れにした子どもの悪口や誹謗中傷を書き込みます。
メッセージアプリのLINEがメールの代わりに普及した頃から問題になっています。
なりすまし
別人が他の子どもの名前や写真などを使いアカウント作成し、本人になりすます行為です。他人の悪口を書き込む、個人情報や見られたくない写真を勝手に投稿するといった言動で、本人の評価を下げる嫌がらせを行います。
個人情報を掲載されたことにより他人から電話やDMが届くことがあります。さらに、悪い評価が広まり周囲に嫌われたり、学校に行きにくくなったりする原因になります。
メールによるいじめ
本人が嫌がるような誹謗中傷のメールを同じ学校に通う複数の生徒にメールを送信するような行為です。また、直接本人に誹謗中傷のメールを繰り返し送るといった事例もあります。
チェーンメール
同じ内容のメールを複数の相手に送信するよう促すメールを送る、不幸の手紙のメール版のようなものです。特定の生徒を誹謗中傷している内容と、チェーンメールとして同じ学校の複数の生徒に回すといった方法がとられます。ターゲットへの誹謗中傷が、学校全体に広まってしまった例もあります。
匿名掲示板・ブログ・プロフ
5ちゃんねるや爆サイといった匿名掲示板やアメブロをはじめとするブログサイト、プロフィールサイトなどに、誹謗中傷が書き込まれるケースがあります。不特定多数の人たちが目にするサイトの投稿は、拡散されやすいのが特徴です。

オンラインゲーム
子どものネットゲーム利用時間が増加するとともに、オンラインゲーム上でのトラブルも増えています。チャットで暴言を吐く、特定の誰かを仲間外れにして一緒に遊ばないようにする、一緒にプレイしているメンバーでボイスチャットが使えない子の悪口を言うといった事例があります。
同じ学校のメンバーで遊んでいる場合はゲーム上のトラブルが学校生活にま持ち込まれ、さらなるいじめにつながることは考えられます。
ネットいじめの兆候を察知する方法
ネットいじめは周囲から実態が見えにくく、大きな問題に発展しやすいのが恐ろしい部分です。子どもの異変にいち早く気づき、対処することが大切です。
次のような異変を見逃さないようにしましょう。
- 笑顔が減った。浮かない顔、暗い顔をしていることが多い。
- 集中力がなくなり、常に何かを考えているように見える。
- 友達とあまり遊ばなくなった。
- 常にSNSを気にしている。
- スマホの着信音が鳴っても無視するようになった。
- 電話がかかってきても出ようとしない。
- スマホのネット接続を切っている。
- 親にスマホの画面を見られないよう隠そうとする。
- スマホの通信料が異様に増えた。
- 深夜にスマホでネットをしている。
中には被害者だけでなく、加害者になっていても当てはまる異変があります。普段から子どもの様子を注意深く見守り、何かおかしなところがあれば、悩みがないか尋ねてください。
ただ、無理に聞き出そうとすると打ち明けにくくなってしまいます。

ネットいじめが発覚したときの対処法
子どもがネットいじめに遭っていると判明したときは、投稿の保全や削除、学校・公的機関への相談などの対処法があります。さらに、加害者に法的な責任を問うことも可能です。
問題点を共有と証拠保全
子どもにネットいじめの事実を確認します。被害の状況を詳しく話してもらい、親と子どもで問題点を共有します。
そして、ネットでいじめられているという証拠保全しておきましょう。SNSや掲示板に書かれた誹謗中傷の投稿やメールなどのスクリーンショットを撮る、スマホのカメラで撮影するなど、証拠の保全を行います。
証拠があると被害の状況を学校に説明しやすいですし、加害者の特定や法的手段を取る際など後々まで有効に活用できます。
学校に相談
子どもから聞いた内容や証拠を持ち学校にいじめの事実を報告・相談します。
ネットいじめのなかに誹謗中傷のように名誉毀損など犯罪に当たると思われる行為もありますが、警察に被害届を出したり法的手続きを選ぶ前に学校に相談するのが良いでしょう。
相手の親と話し合う
加害者が判明しているなら加害者の親と話し合ってみます。いじめの事実を伝え、自分の子どもにいじめをやめるよう説得して欲しい旨を言います。相手の親が注意したことにより、いじめが解消する可能性があります。
公的機関への相談
学校が対処してくれない、加害者の親と話し合っても進展がないのであれば、外部機関への相談を検討します。
ネットいじめを含めたいじめの相談は、警察や行政による窓口や子ども用の相談窓口で受け付けています。
・法務省「子どもの人権110番」
法務省が開設している子ども用の窓口です。いじめや学校、家庭の悩みを電話やメールで相談できます。
・警察の少年相談窓口
各都道府県警察に設置されている窓口です。いじめなどの問題で悩む子どもや家族からの相談を受け付けています。
・24時間子供SOSダイヤル
文部科学省の主導により全都道府県の指定都市教育委員会で実施している窓口です。子どもや保護者からの電話相談を24時間受け付けています。
・チャイルドライン
18歳までの子ども専用の電話相談窓口です。電話すると受け手となるボランティアに繋がり、チャットでの相談も可能です。
・いじめ通報サービス
子どもたちがいじめの情報をSNSやアプリに匿名で書き込み報告できるサービスです。自分が受けたいじめだけでなく身の回りで起きているいじめも通報できます。匿名で相談できるものが多く、気軽に利用できるのがメリットです。
民間企業が提供しているサービスですが、各地の自治体でも導入が進んでいます。
書き込みの削除
匿名掲示板やSNSに投稿された誹謗中傷は、できるだけ早く削除の手続きを実施します。放っておくとどんどん拡散される恐れがあります。
削除はサイト運営者に依頼する方法と裁判所へ削除仮処分を申立てる2種類があります。
サイト運営者への依頼はサイト側が用意している削除フォームなどから行えます。運営が了承してくれればスピーディーに削除してもらえる対処法ですが、管理者が削除に応じない場合があります。
サイト管理者が削除依頼に対応してくれないときは、裁判所に削除仮処分を求め法的手続きで削除を実行します。仮処分は裁判所が現状を放置すると被害者が不利益を被ると考えられる際に認められる暫定的処置で、通常の裁判よりも早く結果を出せるのが特徴です。

いじめの加害者を特定する
ネットいじめの加害者が匿名のときは発信者情報開示請求で投稿者が誰なのか特定できます。サイト管理者(コンテンツプロバイダ)と接続プロバイダへ開示請求を行います。
サイト管理者に投稿者のIPアドレスとタイムスタンプの開示を求めます。サイト側がすんなりと開示してくれれば良いのですが、拒否される可能性が高いでしょう。開示されなければ裁判所に開示仮処分の申立を行います。
仮処分が認められ開示された加害者のIPアドレスをもとに、相手が利用しているインターネットサービスプロバイダ(経由プロバイダ)を特定します。プロバイダに加害者の氏名や住所といった個人情報の開示を求めます。
開示請求を受けたプロバイダは加害者に情報の開示を認めるか尋ねる書類を送付します。加害者が了承すれば開示になりますが、認める人は少なくたいていは拒否されます。
また、プロバイダはプライバシー保護の観点もあり、基本的に利用者の個人情報開示には消極的です。そのため、正式な裁判による法的手続きで開示を求めることになります。

プロバイダにアクセスログの削除禁止仮処分を申立て、アクセスログを消去しないよう依頼します。
プロバイダが保存しているアクセス記録は、保存期間が半年から短いものだと3か月ほどしかありません。ログが削除されてしまうと開示請求されても、加害者の特定が不可能になってしまいます。
加害者へ刑事・民事上の責任を問わせる
加害者が特定できれば刑事・民事で法的責任を追及できます。また、示談で裁判を避ける方法もあります。
ネットいじめには名誉毀損罪など法律上の犯罪に当たるものがあり、刑事事件として捜査機関に告訴できる可能性があります。民事事件としては相手が未成年であれば両親を相手に損害賠償金や慰謝料を請求する訴訟を提起できます。
刑事事件として訴えるには、相手の行為が刑法上の犯罪に該当することが条件です。SNSで誹謗中傷されたようなネットいじめであれば、名誉毀損罪や侮辱罪といった犯罪に当たる可能性があります。
名誉毀損は何らかの具体的な事実に基づき誹謗中傷を行った場合、侮辱罪は「バカ」「消えろ」など相手を侮辱する発言に対して適用されます。また、「殺すぞ」といった書き込みのように、相手に危害を加える旨の投稿は脅迫罪に該当する可能性があります。
刑事で相手を訴えるには、警察に被害届や告訴状を提出します。その後、警察が捜査し罪が認められれば、加害者は逮捕、起訴され有罪判決を受ける可能性があります。
民事では加害者に不法行為に対する損害賠償・慰謝料を求めることができます。慰謝料の相場は内容によって変わります。
- 名誉毀損……10万~50万円
- 侮辱罪……1~10万円
- 脅迫罪……数万円~100万円
示談(和解)は当事者同士の話し合いによって解決する方法です。示談が成立すると示談金という形で加害者は被害者に慰謝料支払い、代わりに裁判を起こさないといった条件を決定します。
示談金は裁判による慰謝料よりも高くなるケースがあります。
ネットいじめの加害者は同じ学校に通う生徒であることが多いです。法的措置をとれば加害者と同じ学校に通いづらくなるといった影響を与える可能性があります。

ネットいじめを起こさないためにできること
ネットいじめは加害者になる可能性が十分に考えられます。子どもをネットいじめの加害者にしないためのポイントを紹介します。
ネットリテラシーの教育
ネットリテラシーの育成はとても大切です。ネット上での安易な書き込みやいたずら半分の投稿は人を傷つけたり、犯罪になるかもしれない事実を小さい頃から子供に教えます。
スマホやパソコンなどを子どもに与える以上、危険性を注意喚起し良い悪いを教えるのは親の責任と言えます。重要なのは一度で終わりではなく繰り返し日常的に教えていくことです。
匿名だから何を投稿してもバレないわけではありません。ネットの書き込みは人を傷つける可能性があります。自投稿には責任をもつ必要があり、分が言われたりやられたりしたら嫌なことは他人にしてはいけないと教えておきましょう。
個人が特定できる情報は自分だけでなく、友達の写真なども安易にネットに上げてはいけないことを教えます。
家の近くの風景から住んでいる場所を特定され、恐い思いをするといった事例はあります。写真をアップする前に「本当に大丈夫かな?」と考えさせるようにすれば、子ども自身の判断能力を養うことにつながります。
本当かどうかわからない情報は安易に書き込まないようにしましょう。知らないうちに他人を傷つけたり、炎上し対処が難しくなる事態を招くことを教えます。投稿の前に信用してもいい情報かを考えさせ、少しでも嘘だと思ったら書き込まないようにしてください。
子どもが親の言うことを素直に聞くようにするには、常に親子のコミュニケーション取っておくことが大切です。
普段から親子でいろいろなことを相談したり話し合える関係性や家庭環境づくりは子どもをネットいじめから守ることにつながります。幼少期からコミュニケーションをとりつつネットリテラシーを育むことで、成長しても自然とルールを守った行動ができるようになるでしょう。
ペアレンタルコントロールやフィルタリングを利用する
子どものネット利用を制限するサービスを使うのも1つの対処方法です。
「親としての制限」という意味がありペアレンタルロックとも呼ばれます。キッズモードのあるスマホやセキュリティソフトで利用できるもので、有害なアプリやサイト、ゲームの利用を制限する、決められた時間以外は接続できなくするなど、子どものネット利用を制限・監視できる機能です。
有害・不適切なサイトやアプリ、キーワードなどへのアクセスをブロックする機能です。セキュリティソフトや携帯会社が行っているサービスです。
ネット利用のルールを決める
ネット利用のルールをしっかり決め、子どもに守らせる対処法は有効です。
ネットいじめの書き込みは深夜が多いです。深夜のネット利用を制限すれば、他の子につられてネットいじめに加わる可能性は低くなります。
回線契約のないスマホを子どもに与え、ネットは家のWi-Fiのみで使わせる方法も使えます。無線ルーターの設定で深夜はWi-Fiを使えないようにすれば、スマホの深夜利用を物理的に制限できます。
子どもが見ているサイトを知っておく
子どもがどんなSNSやサイト、ネットゲームを利用しているのか、普段から気にかけて把握するようにします。LINEやX(旧Twitter)、インスタグラム、Facebookなどでフォローしたり友達になっていれば、子どものSNS利用状況を理解しやすくなります。
親に見られていると思えば子どもはおかしなことはできなくなり、ネットいじめの抑止力にもつながります。

困ったときは弁護士に相談
ネットいじめは弁護士に相談して対処するのがおすすめです。
加害者を特定する開示請求や刑事や民事での裁判を提起する際は法律の知識が必要になり、個人だけで対応するのは難しいと思われます。経験豊富な弁護士のアドバイスを受け、ケースに合った対処法を見つけるのが良いでしょう。
初回の相談は無料、着手金は無料といったサービスがある弁護士事務所なら、費用を気にせずに相談できます。
まとめ
ネットいじめは陰湿化・エスカレートしやすい特徴があります。子どもは被害にも加害者になる可能性があるため注意が必要です。
ネットいじめの加害者にならないためには、日ごろから家庭でネットとの付き合い方を教えてあげましょう。被害に遭ってしまったら、学校や各種相談窓口に相談し対処しする方法があります。
場合によっては法的措置や示談などの対処法が必要になります。ケースに合わせた適切な対応を選択するためには、法律に詳しい弁護士の力を借りてください。悩みを解決するため尽力してくれます。

2010年、早稲田大学卒業後、同大学大学院法務研究科を修了し、2016年東京弁護士会にて弁護士登録。都内法律事務所での勤務を経て独立し、数多くの人を助けたいという想いから「弁護士法人あまた法律事務所」を設立。
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