詐欺は時効があるの?刑事告訴する方法と弁護士の選び方まとめ

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詐欺の種類は様々ですが、全ての詐欺事件に共通していることがあります。それは、詐欺事件には時効があるということです。殺人事件などの凶悪事件の時効は2010年に廃止になりましたが、その他の犯罪については全て時効が設定されています。

詐欺に遭ったものの請求を諦めかけていたところ、考えが変わり、訴訟を起こそうと思っても時効になっていたら相手からお金を取り戻すこともできなくなってしまいます。

この記事では詐欺事件の時効について説明し、詐欺に遭ったときにどのような弁護士に相談すればいいか紹介しています。

執筆・監修者、豊川祐行弁護士

2010年、早稲田大学卒業後、同大学大学院法務研究科を修了し、2016年東京弁護士会にて弁護士登録。都内法律事務所での勤務を経て独立し、数多くの人を助けたいという想いから「弁護士法人あまた法律事務所」を設立。

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詐欺事件の時効とは?

詐欺事件が発生して、一定の期間が経過してしまうと、時効が成立し、公訴を提起することや、民事事件として損害賠償や返金を請求することができなくなります。詐欺事件の場合、民事事件、刑事事件いずれにも時効があります。

まず、民事事件の場合、被害者が加害者に対し返金請求や損害賠償請求を行ないますが、法律で時効が定められており時効期間を経過して加害者が時効の主張をすると請求ができなくなってしまいます。
つぎに、刑事事件の場合、「公訴時効」と「刑の時効」の二つがあります。民事事件でも刑事事件でも法律により時効の期間が定められています。

刑事事件の時効

刑事事件には、刑の時効と公訴時効があります。
刑の時効とは、有罪判決が確定した後、一定期間経過すると刑の執行が免除されるという制度です。詐欺罪の法定刑は10年以下の懲役なので、言い渡された刑に応じて時効期間は5年~20年と定められています(刑法32条、32条)

公訴時効とは、犯罪行為が終了してから一定期間経過すると、検察官が公訴を提起できなくなる制度の事です。詐欺罪の場合、7年で公訴時効となります(刑事訴訟法250条2項4号)。時効になってしまった事件については検察が公訴することができなくなり、仮に公訴提起したとしても裁判所により免訴判決となり裁判は打ち切られます(刑事訴訟法337条4号)

民事事件の時効

民事事件の場合、どのような請求を行なうかによって時効の期間が変わってきます。

例えば、不法行為による損害賠償請求(民法709条)を行なう場合で検討してみましょう。詐欺の被害者は、相手に対し損害賠償を請求する権利を持っています。しかし、権利は永続的なものではなく、一定期間権利を行使しない場合は消滅してしまいます。これを消滅時効と読んでいます。

自分が詐欺の被害に遭ったことを気づいた時及び騙した相手を知った時から時効のカウントはスタートし、その後3年経過すると損害賠償権は消滅してしまいます。
また、被害に遭った事実や加害者を知ることが出来なかったとしても、詐欺に遭った時から20年経過すると請求ができなくなってしまいます。
20年の制度は消滅時効ではなく除斥期間(じょせききかん)と呼ばれています。

詐欺の被害に遭った時にはどうすればいい?

詐欺の被害者になってしまったとき、相手に刑罰を与えて処分したいならば刑事告訴を、損害賠償や返金を請求するならば民事訴訟を起こします。

刑事告訴の方法は?

刑事訴訟は、相手に対して法的な罰を与えるために行います。罪の重さにより、懲役や禁固、罰金刑などで処罰され、有罪判決が確定すれば相手には前科がつきます。

ただし、刑事訴訟は刑罰を与えることは可能ですが、騙し取られたお金が返ってくることはありません。刑事事件として相手の処分を望むのであれば、最寄の警察署に被害届を提出するか、告訴状を提出します。被害届は被害を受けたことを警察官などに申告する書面のことです。受領するかどうかは警察官などの自由ですし捜査を開始するかどうかも警察などの自由です。

一方で告訴状は、法律で定めた要件を満たしていれば警察に受領義務が生じます。告訴があると捜査機関(多くは警察)は捜査をし、告訴に関する書類や証拠物を検察官に送付し、検察官は告訴した人に処理結果を通知する必要があります。

民事訴訟

詐欺事件の民事訴訟は3つのタイプがあります。

・少額訴訟
被害金額が60万円を超えない少額の場合、手続きを簡素化し判決までのスピードが速い 少額訴訟を起こすことができます。

少額訴訟の場合は、通常の訴訟に比べて手続きが簡略化されています。通常の民事訴訟同様に個人で訴訟を起こすことも可能です。
ただし、手続きが簡略化されている分、通常の民事訴訟との比較から法律手続きを熟知していないといけませんし、どの証拠を提出すべきかなど検討すべきことが多いです。
少額訴訟で最初から相手が少額訴訟を拒否した場合は、通常訴訟に移行してしまいます。

・民事訴訟(上記でいうところの「通常の民事訴訟」です)
通常の民事訴訟ですので、手続きの簡略化などはなく審理を行います。また請求額にも上限はありません。

・集団訴訟
集団訴訟という名前はあくまでも便宜上付けられたものです。訴える側(原告)が複数人集まり相手方を訴える方法を法律上では共同訴訟といいます。

インターネットの掲示板などでも、集団訴訟の参加者を募集しています。同じ詐欺の被害に遭った人達が複数で訴訟を起こす方法で、参加者の人数によって、頭割りで弁護士費用を負担するので、単独で訴訟を起こすよりも費用が安くなることや、同じ詐欺被害に遭った人同士で証拠が共有できるので、裁判を有利に進めやすいといったメリットがあります。参加者が集まって弁護士に依頼した後は、担当の弁護士が先導してくれます。

時効の期間が過ぎたら諦めなければならないのか?

刑事事件、民事事件でも詐欺事件は時効になると書きましたが、時効の期間を過ぎていても公訴や損害賠償請求が可能になる場合があります。

民事事件 相手が時効の援用を行なっていない

時効が成立するためには、相手が時効の援用を主張する必要があります(民法145条)。時効の援用と言うのは、損害賠償を求める相手に対して

「その件については時効になっているので、損害賠償を支払う義務はない」

などと、主張することです。口頭では証拠が残らないため、時効の援用を行う場合は、内容証明郵便などが送られてきます。

時効期間を過ぎて、相手から時効の援用が主張されていたのであれば、損害賠償を請求する権利はなくなってしまいますが、期間を過ぎていても相手が時効の援用を行なっておらず、損害賠償の請求が認められた場合は、時効期間を経過していても、損害賠償を受け取ることができます。

相手が国外にいた場合

刑事事件の場合は、相手が日本国外に住んでいた期間については時効期間のカウントがストップされます。

例えば、2000年1月1日に詐欺事件が発生した場合、2007年1月1日に通常は時効となりますが、その間、2年間、相手が国外に住んでいた場合は、この2年間はカウントされないので、時効の成立は2009年の1月1日まで延長されます。

刑事事件 公訴時効の停止 相手が逃亡したり隠れていたりした場合

同じく刑事事件の時効についてですが、相手が逃亡したり隠れたりしていて、相手の居場所がわからずに起訴状の謄本を送ることができずにいた場合は、国外に居た期間又は逃げ隠れしていた期間の時効は進行せず停止します(刑事訴訟法255条1項)。

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詐欺被害に強い弁護士を選ぶポイントは?

詐欺被害に遭ったとき、どのような点を重視して依頼する弁護士を決めるのがいいでしょうか?

詐欺問題の解決実績が豊富

弁護士事務所が依頼される案件は様々です。どのような依頼にも対応はしてくれますが、やはり依頼内容によっては、得手不得手があります。

詐欺問題の解決実績が豊富な弁護士事務所ならば、今までの経験を活かしたアドバイスや解決方法の提示が期待できます。

弁護士事務所のサイトで、過去に依頼された案件の実績などが紹介されていますので、詐欺問題についての解決実績が豊富かどうか確認してみてください。

弁護士費用が明瞭でわかりやすい

詐欺の被害に遭った方の多くが、大事なお金を騙し取られています。

お金を取り戻すために弁護士に依頼したいと思っていても費用がどのくらいかかってしまうのか不安で躊躇してしまう人も多いでしょう。

依頼して解決するまで、どのくらいの費用がかかるのか?弁護士費用が明瞭にされている弁護士事務所であれば、残っているお金で依頼して解決してもらった時に、どのくらい自分の手元にお金を残すことができるかで判断することができます。

無料で相談ができるか?

無料相談では、依頼した場合にどのくらい費用が必要か?騙されて失ってしまったお金を取り戻せる可能性は高いのか?
などについて確認することができますが、それ以上に重要なことは、担当する弁護士との相性の確認ができることです。

問題が解決するまで、何度も弁護士と打ち合わせを行う必要があるので、自分との相性は重要なポイントになります。

自分が話しやすいと感じる弁護士を選ぶことで、打ち合わせでストレスを感じることもなく、解決までスムーズに導いてくれるでしょう。

詐欺被害についてまとめ

詐欺事件が時効になるまでの時間は短いです。被害に遭った後に、行動せずに泣き寝入りしてしまうと、あっと言う前に時効になってしまい、取り戻せるお金も取り戻せなくなってしまいます。

あまた法律事務所では、詐欺問題についても無料相談を受け付けていますので、被害に遭ってしまったときには1人で悩むのではなく、ぜひ気軽に相談に訪れてみてください。

執筆・監修者、豊川祐行弁護士

2010年、早稲田大学卒業後、同大学大学院法務研究科を修了し、2016年東京弁護士会にて弁護士登録。都内法律事務所での勤務を経て独立し、数多くの人を助けたいという想いから「弁護士法人あまた法律事務所」を設立。

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