交通事故などの頭部外傷で外傷性てんかんと診断されたけれど、これが後遺障害として認定されるのか分からずにいませんか?
発作の頻度や症状がどの等級に該当するか判断できず、適正な賠償額を受けられるか不安に感じていませんか?
医学的な知識がないまま手続きを進めて、本来より低い等級で認定されてしまうことを心配していませんか?
認定基準を理解せずに申請すると、本来なら5級や7級が認定されるべき症状でも、9級や12級といった低い等級になってしまう可能性があります。
また、認定されない場合もあり、将来の治療費や逸失利益で数千万円の差が生まれることも少なくありません。
この記事では、外傷性てんかんの基本的な症状と原因から、後遺障害5級から12級までの認定基準、必要な医療記録の準備方法、自動車損害賠償保障法に基づく損害賠償の計算方式まで、実際の認定事例とともに分かりやすく解説します。
さらに、賠償額を最大化するための弁護士選びや示談交渉のコツ、異議申立ての成功例も詳しく紹介します。
この記事の目次
外傷性てんかんってどんな病気?症状と原因を知っておこう
外傷性てんかんは、交通事故や転落事故などによる頭部外傷が原因で発症するてんかんです。
頭部への強い衝撃により脳組織が損傷を受け、その結果として異常な電気的活動が生じることで発作を引き起こします。
厚生労働省「みんなのメンタルヘルス」の統計によると、頭部外傷後のてんかん発症率は重症外傷の場合15%から35%に達し、事故後1年以内に約50%、2年以内に約80%の患者に症状が現れるとされています。

外傷性てんかんは後天性てんかんの一種であり、事故前は正常であった脳機能が外傷により変化することが特徴です。
発症時期や症状の程度により、後遺障害等級の認定対象となる場合があり、適切な診断と治療記録の蓄積が重要となります。
- 頭部外傷が原因の後天性てんかん
- 重症外傷の場合15%〜35%の発症率
- 事故後1年以内に約50%が発症
- 後遺障害等級認定の対象となる場合がある
外傷性てんかんの症状と特徴
外傷性てんかんの症状は、損傷を受けた脳部位により様々な形で現れます。
最も典型的な症状は全身けいれん発作で、意識を失い手足が硬直したり激しく震えたりする状態が数分間続きます。
また、部分発作では意識は保たれているものの、体の一部分だけに異常な動きや感覚が生じます。

これは突然の意識消失により患者が倒れてしまう症状で、外傷性てんかんの重篤度を示す重要な指標とされています。
転倒発作が数ヵ月に1回以上発生する場合、厚生労働省が定める後遺障害等級7級の認定基準に該当する可能性があります。
• 意識がもうろうとした状態で無目的な行動を取る
• 記憶が途切れる
• 日常生活に大きな支障をきたす
これらの症状は患者の日常生活に大きな支障をきたすため、適切な医学的管理が必要不可欠です。

交通事故や頭部外傷が原因で起こる仕組み
頭部外傷によりてんかんが発症する医学的機序は複雑ですが、主に脳組織の物理的損傷と修復過程における異常な神経回路の形成が関与しています。
交通事故などの強い衝撃により、脳の表面や深部に出血、浮腫、神経線維の断裂が生じ、正常な電気的伝達が妨げられます。

損傷した脳組織が治癒する過程で、瘢痕組織の形成や異常な神経結合が生まれることがあります。
この異常な神経回路が、正常な電気活動を乱し、てんかん発作の焦点となります。
特に前頭葉や側頭葉の損傷は、てんかん発症のリスクが高いとされています。
発症時期についても特徴があり、受傷直後から24時間以内に起こる急性期発作と、数週間から数年後に発症する晩期発作に分類されます。
晩期発作の場合、外傷との因果関係の立証が重要となり、医学的記録の詳細な検討が必要です。
外傷の重症度、意識障害の持続時間、画像検査所見などが発症リスクの評価指標として用いられます。
📝 評価指標のポイント
- 外傷の重症度
- 意識障害の持続時間
- 画像検査所見(CT・MRI等)
一般的なてんかんとの違い
外傷性てんかんと特発性てんかんには、発症原因、予後、治療反応性において重要な違いがあります。
特発性てんかんは遺伝的素因や先天性の脳の異常が原因とされ、多くの場合幼児期から青年期にかけて発症します。
一方、外傷性てんかんは明確な外傷歴があり、成人期の発症も多く見られます。
治療反応性については、特発性てんかんの方が一般的に良好な予後を示します。
日本てんかん学会のデータによると、特発性部分てんかんでは100%の患者で発作のコントロールが可能とされていますが、外傷性てんかんは脳組織の器質的損傷が原因のため、薬物療法への反応が劣る場合があります。

法的観点では、外傷性てんかんは明確な受傷機転があるため、後遺障害等級の認定や損害賠償請求において有利な要素となります。
発症時期と外傷との時間的関連性、画像所見における器質的変化の確認、事故前の健康状態との比較が重要な判断材料となります。
また、症状の程度により7級から12級まで複数の等級が設定されており、転倒発作の頻度や日常生活への影響度により等級が決定されます。
- 発症原因:外傷性は明確な外傷歴、特発性は遺伝的素因
- 発症時期:外傷性は成人期も多い、特発性は幼児期~青年期
- 治療反応性:特発性の方が良好な予後
- 法的評価:外傷性は後遺障害認定で有利
外傷性てんかんで後遺障害等級が認定される条件
外傷性てんかんで後遺障害等級の認定を受けるためには、厚生労働省が定める労災保険の認定基準を満たす必要があります。
現在の認定制度では、発作の型と発作頻度に基づいて5級から12級までの等級が設定されており、転倒発作または意識消失発作の有無が重要な判断基準となっています。

認定を受けるための基本条件として、まず外傷による脳損傷が原因でてんかん発作が発生していることが医学的に証明される必要があります。
単に頭部外傷の既往があるだけでは不十分で、外傷と発作の因果関係が明確に立証されなければなりません。
また、抗てんかん薬による治療を適切に受けているにも関わらず発作が継続している状態であることも必要です。
- 外傷による脳損傷が原因のてんかん発作の医学的証明
- 外傷と発作の明確な因果関係の立証
- 適切な抗てんかん薬治療下での発作継続
後遺障害5級から12級までの認定基準
外傷性てんかんの後遺障害等級は、発作の型と頻度によって以下の4段階に分かれています。
発作の型と頻度により以下の4つの等級に分類
- 5級2号:転倒・意識消失発作が月1回以上
- 7級4号:転倒・意識消失発作が年2回以上月1回未満など
- 9級10号:転倒・意識消失発作が年2回未満など
- 12級13号:その他の発作が年2回未満
📝 5級2号:神経系統の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
転倒発作または意識消失発作が月に1回以上ある場合に認定されます。
この等級では、発作により転倒や意識を失うリスクが高く、一般的な職業に従事することが困難とされています。

📝 7級4号:神経系統の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
転倒発作または意識消失発作が年に2回以上月に1回未満の頻度で起こる場合、もしくはそれ以外の発作が月に1回以上起こる場合に認定されます。
📝 9級10号:神経系統の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
転倒発作または意識消失発作が年に2回未満の頻度であるか、その他の発作が年に2回以上月に1回未満の場合に該当します。
📝 12級13号:局部に頑固な神経症状を残すもの
その他の発作が年に2回未満の頻度で起こる場合に認定されます。
この等級では発作頻度は低いものの、てんかんによる症状が残存している状態を指します。
| 等級 | 発作の条件 | 労務への影響 |
|---|---|---|
| 5級2号 | 転倒・意識消失発作が月1回以上 | 特に軽易な労務以外不可 |
| 7級4号 | 転倒・意識消失発作が年2回以上月1回未満等 | 軽易な労務以外不可 |
| 9級10号 | 転倒・意識消失発作が年2回未満等 | 労務が相当な程度制限 |
| 12級13号 | その他の発作が年2回未満 | 局部に頑固な神経症状 |

発作の頻度と症状の重さによる等級の分かれ方
等級判定において最も重要なのは、転倒発作または意識消失発作の有無とその頻度です。
転倒発作は全身の筋力が突然失われて倒れる発作、意識消失発作は意識を完全に失う発作を指し、これらは労働能力に与える影響が大きいため、より重い等級として評価されます。
- 月1回以上の転倒発作・意識消失発作:5級2号
- 年2回以上月1回未満の転倒発作・意識消失発作:7級4号
- 年2回未満の転倒発作・意識消失発作:9級10号
- その他の発作(部分発作等)が月1回以上:7級4号
- その他の発作が年2回以上月1回未満:9級10号
- その他の発作が年2回未満:12級13号

この基準により、現在の発作頻度を正確に把握することで、認定される可能性のある等級を予測することができます。
ただし、発作の記録は医師による客観的な診断と継続的な観察に基づいて行われる必要があります。
症状固定までの期間と診断のタイミング
外傷性てんかんの症状固定は、一般的に受傷から1年6ヶ月経過後が一つの目安とされています。
しかし、てんかんの場合は症状の安定化に時間がかかることが多く、個別の事案によっては2年以上経過してから症状固定と判断される場合もあります。

📝 症状固定の判断基準
症状固定の判断基準として重要なのは、抗てんかん薬による治療が安定しており、発作パターンが一定期間にわたって変化していない状態であることです。
医師は脳波検査や画像検査の結果、薬物治療への反応、発作頻度の推移などを総合的に評価して症状固定の時期を決定します。
後遺障害申請の最適なタイミングは、症状固定と判断された後できるだけ早期に行うことです。
また、複数の医療機関で治療を受けている場合は、すべての医療記録を整理し、一貫した診断書の作成を依頼する必要があります。
- 受傷直後からの継続的な発作記録の保持
- すべての医療機関での治療記録の整理
- 一貫した診断書の作成依頼
外傷性てんかんの後遺障害認定を受ける手続きの流れ
外傷性てんかんは、交通事故や労働災害による頭部外傷が原因で発症するてんかんです。
発作の頻度や程度により後遺障害5級から12級に認定される可能性があり、適切な等級認定を受けることで相応の損害賠償を請求できます。

認定手続きは、医療記録の収集から始まり、申請方法の選択、必要書類の準備、そして審査機関への提出という一連の流れで進行します。
損害保険料率算出機構が実施する審査では、発作の型(転倒や意識障害の有無)、頻度(月1回以上か未満か)、薬物治療による制御状況、脳波検査やMRI画像などの医学的所見が総合的に評価されます。
• 発作頻度(月1回以上か未満か)
• 薬物治療による制御状況
• 脳波検査やMRI画像などの医学的所見
手続きを円滑に進めるためには、事故直後からの継続的な治療記録と、適切な検査データの蓄積が不可欠です。
また、申請方法の選択や必要書類の準備において、専門知識に基づいた戦略的なアプローチが認定率向上の鍵となります。
事前認定と被害者請求のどちらを選ぶべきか
後遺障害認定の申請には「事前認定」と「被害者請求」の2つの方法があります。
事前認定は加害者側の任意保険会社が手続きを代行する方法で、被害者の負担が軽減される一方、提出資料の内容を被害者がコントロールできません。
一方、被害者請求は被害者自身が直接自賠責保険会社(国土交通省)に申請する方法です。

しかし、保険会社は必要最低限の資料しか提出しない傾向があり、外傷性てんかんのような複雑な症状では不利になる可能性があります。
📝 被害者請求の優位性
被害者請求の最大のメリットは、認定に有利な資料を積極的に提出できることです。
外傷性てんかんでは、発作の詳細な記録、脳波検査の複数回実施結果、専門医による詳細な意見書などが認定に大きく影響するため、これらを戦略的に準備・提出できる被害者請求が有利とされています。
ただし、書類収集や手続きの負担は被害者側が負うことになります。
| 項目 | 事前認定 | 被害者請求 |
|---|---|---|
| 手続きの負担 | 軽い(保険会社が代行) | 重い(自分で行う) |
| 資料の選択権 | なし | あり |
| 立証の充実度 | 最低限 | 戦略的に充実可能 |

外傷性てんかんの場合、症状の立証が困難で専門的な医学知識が必要なため、被害者請求を選択し、必要に応じて弁護士や行政書士などの専門家のサポートを受けることが推奨されます。
- 症状の複雑さから被害者請求が有利
- 専門的な医学知識が必要
- 弁護士や行政書士のサポートを検討
必要な医療記録と検査結果の準備
外傷性てんかんの後遺障害認定には、事故直後から症状固定時点までの継続的な医療記録が必要です。
特に重要なのは、初回の脳波検査、頭部MRI・CT検査、発作時の状況を記録した診療録、服薬記録、そして専門医による神経学的検査結果です。
📝 重要な医療記録の種類
- 脳波検査(覚醒時・睡眠時)
- 頭部MRI・CT検査
- 診療録(発作時の状況記録)
- 服薬記録
- 専門医による神経学的検査結果

脳波検査は最も重要な検査の一つで、複数回実施することで発作パターンの変化や治療効果を客観的に示すことができます。
検査は覚醒時と睡眠時の両方で行い、可能な限り発作間欠期だけでなく発作時の脳波も記録することが理想的です。
また、ビデオ脳波モニタリングによる発作時の行動記録も、発作の型を特定する上で有効な証拠となります。
頭部画像検査では、事故直後の急性期画像と慢性期の画像を比較することで、外傷と現在の脳の状態との因果関係を明確にします。
特に、外傷性脳挫傷の痕跡、脳萎縮の進行、瘢痕組織の形成などが確認できれば、外傷性てんかんの診断根拠として重要な意味を持ちます。
| 画像検査の種類 | 確認できる所見 | 重要度 |
|---|---|---|
| 急性期CT・MRI | 外傷直後の脳損傷 | ★★★ |
| 慢性期CT・MRI | 脳萎縮・瘢痕組織 | ★★★ |
| 経時的比較 | 因果関係の証明 | ★★★ |
日常生活における発作の詳細記録も重要な資料です。
発作の頻度、持続時間、前兆症状、発作中の症状(意識障害の程度、けいれんの様子など)、発作後の状態を継続的に記録し、家族による目撃証言も含めて整理することが必要です。
これらの記録は、薬物治療の効果判定や等級認定の判断材料として活用されます。
日常の発作記録は等級認定の重要な判断材料となります
- 発作の頻度(1日・1週間・1ヶ月あたり)
- 発作の持続時間
- 前兆症状の有無と内容
- 意識障害の程度
- けいれんの様子
- 発作後の状態
- 家族の目撃証言
医師に書いてもらう診断書のポイント
外傷性てんかんの診断書では、事故との因果関係、発作の詳細な症状、治療経過、現在の状態を明確に記載してもらう必要があります。
診断書の記載内容が等級認定に直結するため、医師との事前打ち合わせが重要です。

因果関係の記載
因果関係の記載では、外傷の部位・程度と現在のてんかん発作の発症メカニズムを医学的に説明してもらいます。
「交通事故による頭部外傷後に発症した症候性てんかん」といった明確な診断名と、外傷から発症までの経過、他の原因の除外診断の根拠を詳細に記載することが必要です。
- 外傷部位と症状の医学的関連性
- 明確な診断名(症候性てんかん等)
- 外傷から発症までの時間的経過
- 他の原因の除外診断根拠
発作症状の詳細記載
発作症状については、発作の型(部分発作か全般発作か)、頻度(月何回程度)、持続時間、意識障害の有無と程度、自動症の有無、転倒の危険性などを具体的に記載してもらいます。
後遺障害等級は発作の頻度と程度により決定されるため、これらの情報は正確かつ詳細である必要があります。
| 記載項目 | 具体的な記載例 |
|---|---|
| 発作の型 | 複雑部分発作、全般強直間代発作 |
| 頻度 | 月3~4回、週1回程度 |
| 持続時間 | 1~2分間、5分程度 |
| 意識障害 | 完全意識消失、意識混濁 |
| 転倒リスク | 突然の転倒あり、予兆なし |
治療経過の記載
治療経過では、使用している抗てんかん薬の種類と用量、血中濃度、副作用の有無、治療効果の程度を記載してもらいます。
「適切な薬物治療を行っているにもかかわらず発作の完全な抑制が困難」といった記載により、症状の重篤性を示すことができます。
💊 治療効果の重要な記載ポイント
薬物治療の限界を示すことで、症状の難治性と重篤性を証明できます。治療抵抗性の記載は等級認定において非常に重要な要素となります。
現在の状態と生活への影響
現在の状態については、日常生活への影響、就労への影響、社会生活上の制限などを具体的に記載してもらいます。
「運転禁止」「高所作業不可」「一人での外出困難」といった具体的な制限事項を明記することで、等級認定に有利に働きます。
日常生活や社会復帰への影響を具体的に示すことが重要です。
- 自動車・バイクの運転禁止
- 高所での作業や危険な機械操作の禁止
- 一人での長時間外出の制限
- 入浴時の見守りが必要
- 就労への影響(職種制限等)

審査機関への申請から結果通知までの期間
後遺障害認定の審査は損害保険料率算出機構が実施し、申請から結果通知までの期間は通常2ヶ月程度とされています。
統計によると、全体の約87%の案件が申請から2ヶ月以内に結果が出ており、この期間が一つの目安となっています。
しかし、外傷性てんかんのような複雑な症例では、追加調査や専門医への照会が必要となる場合があり、審査期間が延長される可能性があります。
- 提出書類の形式的チェック
- 専門医による書面審査
- 医療照会(追加の医師意見聴取)
- 被害者への直接面接調査(必要に応じて)
結果通知は書面で行われ、認定された場合は等級と認定理由が、非該当の場合はその理由が記載されます。
結果に不服がある場合は、自賠責保険・共済紛争処理機構への異議申立てが可能ですが、この手続きにはさらに2〜3ヶ月程度を要します。

外傷性てんかんの損害賠償で請求できる項目と金額
外傷性てんかんは交通事故等による頭部外傷が原因で発症するてんかんで、症状の程度により後遺障害5級から12級の認定を受ける可能性があります。
認定を受けた場合、治療関連費用、休業損害、後遺障害慰謝料、逸失利益など複数の損害賠償項目を請求することができます。

外傷性てんかんの損害賠償では、発作頻度や重症度により認定等級が決まり、それに応じて賠償金額が大きく変わります。
月に2回以上の発作がある場合は5級、月に1回以上2回未満は9級、年に2回以上月1回未満は12級が目安とされています。
適正な賠償金を受け取るためには、各損害項目の計算方法と相場を正確に把握し、保険会社の提示額が妥当かどうか判断することが重要です。
治療費と入院費の計算方法
外傷性てんかんの治療費は、事故発生時から症状固定時までの過去の治療費と、症状固定後も継続が必要な将来の治療費の両方を請求できます。
過去の治療費には初診料、検査費(脳波検査、MRI等)、投薬費、入院費、手術費が含まれ、領収書等の証明書類が必要となります。

- 医師の意見書や診断書に基づく継続治療の必要性証明
- 抗てんかん薬:年間薬剤費×平均余命までの年数で算出
- 定期検査費:脳波検査・血液検査等の継続費用
将来の治療費については、医師の意見書や診断書に基づき、継続治療の必要性と期間を証明する必要があります。
抗てんかん薬の服薬が長期間必要な場合、年間の薬剤費に平均余命までの年数を乗じて算出します。
定期的な脳波検査や血液検査の費用も、医師が必要と認めれば将来の治療費として計上できます。
💰 治療費請求の範囲
治療費の計算では、厚生労働省が定める健康保険を使用した場合の自己負担分だけでなく、保険適用外の費用も含めて請求可能です。
休業損害の算出と証明書類
休業損害は事故により仕事を休まざるを得なかった期間の収入減少分を補償する損害項目で、事故日から症状固定日までの期間が対象となります。
給与所得者の場合、事故前3か月間の平均月収を30日で割った日額に休業日数を乗じて算出しますが、最低でも自賠責基準(国土交通省)の日額6,100円は保障されます。
- 給与所得者:事故前3か月の平均月収÷30日×休業日数
- 最低保障:自賠責基準の日額6,100円
- 対象期間:事故日から症状固定日まで
必要な証明書類
必要な証明書類として、給与所得者は給与明細書3か月分、源泉徴収票、休業損害証明書(勤務先作成)、有給休暇使用証明書が必要です。
自営業者や個人事業主の場合は、確定申告書、帳簿類、取引先からの休業証明書、税理士作成の損害計算書などが求められます。
| 職業分類 | 必要書類 |
|---|---|
| 給与所得者 | 給与明細書3か月分、源泉徴収票、休業損害証明書(勤務先作成)、有給休暇使用証明書 |
| 自営業者・個人事業主 | 確定申告書、帳簿類、取引先からの休業証明書、税理士作成の損害計算書 |

外傷性てんかんの特殊事情
外傷性てんかんの場合、発作の不規則性により部分的な休業や時短勤務となるケースも多く、これらも休業損害として計算に含めることができます。
医師から就労制限の指示がある場合は、診断書や意見書により休業の必要性を証明し、実際の収入減少額を証明書類で立証することが重要です。
- 部分的な休業や時短勤務も対象
- 発作の不規則性による就労制限を考慮
- 医師の診断書・意見書による証明が必要
- 実際の収入減少額の立証が重要
後遺障害慰謝料の相場と等級別の金額
外傷性てんかんで後遺障害認定を受けた場合の慰謝料は、等級により大きく異なります。
弁護士基準(裁判基準)では、5級の場合1,400万円、9級では690万円、12級では290万円が相場となっています。
これに対し、保険会社が提示する任意保険基準では5級1,050万円程度、9級450万円程度、12級190万円程度と大幅に低額となります。
| 等級 | 弁護士基準 | 任意保険基準 |
|---|---|---|
| 5級 | 1,400万円 | 1,050万円程度 |
| 9級 | 690万円 | 450万円程度 |
| 12級 | 290万円 | 190万円程度 |

9級:「神経系統の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの」
12級:「局部に頑固な神経症状を残すもの」
5級は「神経系統の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの」に該当し、月2回以上または1日に2回以上の発作がある場合が対象です。
9級は「神経系統の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの」で、月1回以上の発作がある場合に認定されます。
12級は「局部に頑固な神経症状を残すもの」に該当し、年2回以上の発作があるものの軽微な場合が対象となります。
📝 等級認定のポイント
等級認定においては、発作頻度だけでなく、発作の内容、持続時間、意識レベルの変化なども総合的に判断されるため、詳細な症状の記録と医学的証拠の蓄積が重要です。
- 発作の頻度
- 発作の内容・症状
- 発作の持続時間
- 意識レベルの変化
- 薬物治療の効果
逸失利益の計算と将来の収入への影響
逸失利益は後遺障害により労働能力が減退したことで失われる将来の収入を補償するもので、「基礎収入額×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対するライプニッツ係数」で算出します。
外傷性てんかんの労働能力喪失率は、5級で79%、9級で35%、12級で14%が一般的な目安とされています。
これらの基準は、国土交通省の後遺障害等級表に基づいており、民法第709条(e-Gov法令検索)の不法行為による損害賠償の枠組みの中で適用されます。

基礎収入額の算定方法
基礎収入額は事故前年の年収を基準とし、給与所得者は源泉徴収票、自営業者は確定申告書により証明します。
労働能力喪失期間は症状固定時の年齢から67歳までが原則ですが、外傷性てんかんの場合、症状の特性や職業への影響度を考慮し、個別に判断されることがあります。
| 対象者 | 証明書類 | 算定のポイント |
|---|---|---|
| 給与所得者 | 源泉徴収票 | 事故前年の年収を基準 |
| 自営業者 | 確定申告書 | 申告所得を基準 |
| 若年者 | 賃金センサス等 | 将来の昇進・昇格を考慮 |
職業への特別な影響
外傷性てんかんは発作の予測困難性により、運転業務、高所作業、機械操作などの職業では特に大きな制約を受けます。
このような職業的特性がある場合は、労働能力喪失率が基準より高く算定される可能性があります。
- 運転業務(タクシー、トラック運転手等)
- 高所作業(建設業、電気工事等)
- 機械操作(工場作業員等)
- 安全管理が重要な職種
また、若年者の場合は将来の昇進や昇格への影響も考慮され、基礎収入の算定において将来の収入増加を見込んだ計算が認められる場合もあります。
症状の将来予測と経済的影響
症状の進行性や治療効果の不確実性も逸失利益の算定に影響するため、医師の将来予測に関する意見書や、同種症例の長期経過データなどを活用し、生涯にわたる経済的影響を適切に評価することが賠償金額の適正化において重要となります。
📝 将来予測のための重要資料
- 医師の将来予測に関する意見書
- 同種症例の長期経過データ
- 治療効果の継続性に関する医学的見解
- 職業復帰の可能性に関する専門的評価

外傷性てんかんの賠償額を増額するためにやるべきこと
外傷性てんかんによる後遺障害では、適切な等級認定を受けることで賠償額を大幅に増額できる可能性があります。
外傷性てんかんの後遺障害等級は5級、7級、9級、12級の4段階で認定され、発作の型や頻度、薬物治療の効果などを総合的に評価して決定されます。
最高等級である5級2号が認定されれば、弁護士基準での慰謝料は1,400万円となり、自動車損害賠償保障法(e-Gov法令検索)に基づく自賠責基準の599万円と比較して約2.3倍の増額となります。
特に保険会社の提示する自賠責基準ではなく、弁護士基準での示談交渉を行うことで、慰謝料だけでなく逸失利益も含めた総合的な賠償額の大幅な増額が期待できます。

適切な等級認定を受けるための医療機関選び
外傷性てんかんの正確な診断と適切な等級認定のためには、専門性の高い医療機関での継続的な治療が重要です。
脳神経内科または脳神経外科のてんかん専門医がいる医療機関を選択することで、後遺障害認定に必要な医学的根拠を適切に収集できます。

- 脳波検査(EEG)による発作時の脳波記録
- MRI検査による脳の構造的変化の確認
- SPECT検査による脳血流の評価
専門医療機関では、脳波検査(EEG)、MRI検査、SPECT検査などの精密検査を実施し、てんかん発作の客観的な証拠を医療記録として残すことができます。
これらの検査結果は後遺障害認定において極めて重要な判断材料となり、特に間欠性脳波異常の記録や海馬萎縮の画像所見は、外傷との因果関係を証明する強力な証拠となります。
また、抗てんかん薬の治療効果や副作用についても詳細に記録され、薬物制御困難例として認定される可能性が高まります。
症状の記録と証拠保全の重要性
外傷性てんかんの後遺障害認定では、発作の型と頻度が等級決定の重要な要素となるため、日常的な症状記録の蓄積が不可欠です。
発作日時、持続時間、発作の症状(意識消失の有無、転倒の有無、けいれんの種類)、発作前後の状況を詳細に記録し、可能な限り家族や同僚などの第三者による目撃証言も収集します。

発作記録は医師の診療録に加えて、患者本人や家族による日記形式での記録も証拠価値が高く評価されます。
月2回以上の発作 → 5級2号の認定可能性が高い
月1回以上2回未満 → 7級4号の認定
年2回以上月1回未満 → 9級10号の認定
特に月2回以上の発作があることを立証できれば5級2号の認定可能性が高まり、月1回以上2回未満であれば7級4号、年2回以上月1回未満であれば9級10号の認定が期待できます。
また、発作による就労への影響や日常生活の制限についても具体的な記録を残し、逸失利益の算定根拠として活用します。
📝 記録すべき項目
- 発作日時
- 持続時間
- 発作の症状(意識消失・転倒・けいれんの種類)
- 発作前後の状況
- 第三者による目撃証言
- 就労・日常生活への影響
弁護士基準での示談交渉のメリット
外傷性てんかんの損害賠償では、保険会社が提示する自賠責基準と弁護士基準の間に大きな金額差があります。
例えば7級4号の場合、自動車損害賠償保障法(e-Gov法令検索)に基づく自賠責基準の慰謝料は409万円ですが、弁護士基準では1,000万円となり、約2.4倍の増額となります。
この差額は等級が高いほど顕著になり、総合的な賠償額では数千万円の違いが生じることも珍しくありません。

弁護士による示談交渉では、慰謝料の増額だけでなく、逸失利益の算定においても被害者に有利な条件での交渉が可能になります。
外傷性てんかんによる就労能力の低下を医学的根拠に基づいて主張し、将来にわたる収入減少分を適正に評価してもらうことで、総合的な賠償額の最大化を図ります。
また、治療費や付添費、介護費用などの積極損害についても、必要性と相当性を法的観点から主張し、保険会社の一方的な減額を防ぐことができます。
異議申し立てや裁判での対応方法
初回の後遺障害等級認定で希望する等級が得られなかった場合、異議申立てによる再審査や裁判による等級変更の可能性があります。
異議申立ては、新たな医学的証拠や症状の変化を根拠として行い、特に発作頻度の増加や薬物治療の効果減弱を証明できれば、等級の上位変更が期待できます。

- 新たな医学的証拠の提出
- 症状の変化や悪化の証明
- 発作頻度の増加データ
- 薬物治療効果の減弱証明
裁判では、医学専門家による意見書や鑑定書を活用し、自賠責保険(国土交通省)の認定基準とは異なる医学的観点から後遺障害の程度を主張することが可能です。
外傷性てんかんの場合、発症機序の複雑性から因果関係の立証が争点となることが多いため、事故直後からの継続的な医療記録と、てんかん専門医による詳細な意見書が重要な証拠となります。
また、症状固定時期の妥当性や将来の治療費についても争点となる可能性があるため、長期的な治療計画と医学的根拠に基づいた主張が求められます。
📝 裁判での立証ポイント
- 医学専門家による意見書・鑑定書
- 事故直後からの継続的医療記録
- てんかん専門医の詳細意見書
- 症状固定時期の妥当性
- 将来の治療費の医学的根拠
外傷性てんかんの事例別・賠償額の実例
外傷性てんかんによる後遺障害の認定では、発作の頻度や程度により5級2号から12級13号まで幅広い等級が認定される可能性があります。
実際の損害賠償額は、後遺障害等級の内容、被害者の年齢・職業、逸失利益の算定期間等により大きく変動するため、具体的な解決事例を参考にして適正な賠償額の相場を把握することが重要です。

外傷性てんかんの損害賠償では、後遺障害慰謝料に加えて逸失利益の算定が争点となることが多く、特に就労への影響が大きい場合には高額な賠償が認められるケースもあります。
また、保険会社の提示額と弁護士基準による算定額には大きな開きがあるため、適切な法的対応により賠償額の大幅な増額が期待できます。
軽度の発作で12級認定されたケース
軽微な発作症状であっても12級13号の認定を受けたケースでは、月1回程度の軽度発作で日常生活に軽微な支障をきたす程度の症状が認められた事例があります。
このケースでは30代会社員の被害者に対し、後遺障害慰謝料として弁護士基準による290万円が認定されました。

逸失利益については、労働能力喪失率14%、喪失期間5年で算定され、年収500万円の被害者に対して約350万円が認められました。
当初の保険会社提示額は後遺障害慰謝料94万円、逸失利益なしの計94万円でしたが、適切な医証の収集と後遺障害認定手続きにより、最終的に約640万円の賠償額となった実例があります。
- 保険会社提示額:94万円(後遺障害慰謝料94万円、逸失利益なし)
- 最終認定額:約640万円(後遺障害慰謝料290万円、逸失利益350万円)
- 増額幅:約546万円の増額
12級認定における重要なポイントは、発作の客観的な立証と医師による継続的な観察記録の蓄積です。
軽度の症状であっても、適切な医療機関での検査と継続治療により、十分な認定可能性があることが実例から確認できます。
重度の発作で5級認定されたケース
重度の外傷性てんかんで5級2号が認定されたケースでは、月1回以上の重篤な転倒発作があり、就労が著しく困難となった40代技術者の事例があります。
このケースでは後遺障害慰謝料として弁護士基準による1,400万円が認定され、さらに逸失利益として年収700万円、労働能力喪失率79%、喪失期間27年で算定した約1億4,800万円が認められました。
医師による脳波検査、MRI検査等により器質的脳損傷が明確に立証され、抗てんかん薬による治療を継続しても発作の抑制が困難な状況が認定の決め手となりました。
📊 賠償額の詳細
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 保険会社当初提示額 | 約8,000万円 |
| 後遺障害慰謝料 | 1,400万円 |
| 逸失利益 | 約1億4,800万円 |
| 最終認定額 | 約1億6,200万円 |
保険会社の当初提示額は5級認定を前提としても約8,000万円でしたが、適切な逸失利益の算定と将来介護費用の計上により、最終的に約1億6,200万円の高額賠償が実現した事例です。

後遺障害等級認定については、自動車損害賠償保障法(e-Gov法令検索)に基づき適正な認定を受けることが重要です。
示談交渉で賠償額が増額された事例
弁護士による示談交渉により大幅な増額を実現した事例では、9級10号認定の外傷性てんかん患者について、当初の保険会社提示額450万円から最終的に1,680万円まで増額されたケースがあります。
この事例では発作頻度が月1~2回程度で、運転業務への従事が困難となった運送業従事者の案件でした。

- 後遺障害慰謝料:自賠責基準245万円→弁護士基準690万円
- 労働能力喪失率:5%→35%に修正
- 喪失期間:3年→15年に延長
増額のポイントとなったのは、後遺障害慰謝料を自動車損害賠償保障法(e-Gov法令検索)に基づく自賠責基準の245万円から弁護士基準の690万円への変更、逸失利益の労働能力喪失率を5%から35%への修正、喪失期間を3年から15年への延長でした。
特に職業上の特殊事情として、運転業務の制限による転職の必要性と収入減少の具体的立証が決定的な要因となりました。
弁護士による適切な交渉により、賠償額が約3.7倍に増額された実例として、法的専門知識の重要性が明確に示されています。
外傷性てんかんの相談先と専門家の選び方
外傷性てんかんは、交通事故などの外傷によって発症する脳機能の障害です。
この疾患では、発作の頻度や症状によって自動車損害賠償保障法(e-Gov法令検索)に基づく後遺障害等級5級から12級の認定を受ける可能性があり、適切な等級認定により数百万円から数千万円の損害賠償金を受け取ることができます。
しかし、医学的知識と法的専門性の両方が必要とされるため、適切な専門家の選択が極めて重要になります。
外傷性てんかんの後遺障害認定では、発作頻度の正確な記録、脳波検査やMRI等の医学的検査結果、そして法的根拠に基づく申請書類の準備が不可欠です。
これらの複雑な要件を満たすためには、医療と法律の専門知識を併せ持つ弁護士に相談することが最も確実な解決方法となります。

弁護士に相談すべきタイミング
外傷性てんかんで弁護士への相談を検討すべき最も重要なタイミングは、医師から外傷性てんかんの診断を受けた直後です。
この段階で相談することで、後遺障害等級認定に向けた証拠収集を適切に進めることができ、将来の賠償請求を有利に展開できます。

📝 症状固定時期の重要性
症状固定の時期も重要な相談タイミングです。
一般的に、外傷性てんかんでは事故から6ヶ月から1年程度で症状固定となりますが、この判断を医師任せにせず、弁護士の助言を得ることで適切な時期を見極められます。
症状固定の判断は、自動車損害賠償責任保険(国土交通省)における後遺障害等級認定にも大きく影響します。
保険会社の初回提示額は、弁護士が介入した場合の賠償額と比較して大幅に低額であることが多く、特に外傷性てんかんのような複雑な後遺障害では、専門知識なしに適正額を判断することは困難です。
- 診断直後の相談の重要性
- 症状固定時期の見極め方
- 示談提示への適切な対応
医療に詳しい弁護士の見つけ方
外傷性てんかんの案件に適した弁護士を見つけるには、まず医療過誤や交通事故案件を専門とする弁護士を探すことが重要です。
日本弁護士連合会の法律相談センターや、各地の弁護士会のウェブサイトで専門分野別の弁護士検索を利用することで、医療分野に精通した弁護士を効率的に見つけることができます。

実績のある法律事務所を見分けるポイントとして、過去の外傷性てんかんの後遺障害認定実績を確認することが挙げられます。
具体的には、どの等級での認定実績があるか、後遺障害認定率はどの程度かを質問し、実際の解決事例を聞くことで弁護士の専門性を判断できます。
- 外傷性てんかんの後遺障害認定実績
- 具体的な等級認定の成功事例
- 後遺障害認定率の高さ
- 医師との連携体制の有無
医療顧問や医師との連携体制を持つ法律事務所を選ぶことも有効です。
外傷性てんかんでは脳神経外科や神経内科の専門知識が必要不可欠であり、医師と連携して医学的見解を法的主張に反映できる弁護士が最適です。
また、日本脳神経外科学会や日本てんかん学会などの医学会との関係を持つ弁護士は、より専門的なアプローチが期待できます。
弁護士費用の透明性も重要な選択基準です。
着手金、報酬金、実費などの費用体系が明確に説明され、成功報酬制度がある事務所を選ぶことで、経済的リスクを抑えながら質の高いサービスを受けることができます。
💡 費用確認のチェックポイント
初回相談時に着手金・報酬金・実費の詳細を必ず確認し、成功報酬制度の有無も併せて確認することが大切です。
相談時に準備しておくべき資料
弁護士相談を効果的に進めるために最も重要な資料は、事故発生から現在までのすべての診療録と診断書です。
特に、初診時の意識障害の程度、頭部外傷の詳細、てんかん発作の初発時期などが記載された資料は、外傷性てんかんの因果関係を立証する上で極めて重要です。
脳波検査結果とMRIやCTなどの画像検査データは、後遺障害認定において決定的な証拠となります。
これらの検査結果には異常所見の有無だけでなく、検査実施日時と発作との関連性も重要な情報として含まれます。
可能であれば、画像データのコピーも含めて準備することが推奨されます。

発作記録表の作成と継続的な記録は、後遺障害等級認定において最も重視される要素の一つです。
発作の日時、持続時間、症状の詳細、意識の有無、回復までの時間などを詳細に記録し、家族や目撃者の証言も併せて整理しておくことが必要です。
この記録は、後遺障害等級の決定に直結する重要な証拠となります。
- 発作の発生日時
- 発作の持続時間
- 発作時の具体的な症状
- 意識状態の変化
- 回復までの時間
- 目撃者の証言
事故関連の資料として、交通事故証明書、実況見分調書、相手方保険会社との交渉記録なども準備しておきます。
これらの資料により、事故の詳細と外傷性てんかん発症との因果関係を明確に立証することができます。
また、既往歴や家族歴に関する情報も、他の原因によるてんかんではないことを証明するために重要な資料となります。
📝 準備資料チェックリスト
- 診療録・診断書(事故発生から現在まで)
- 脳波検査結果
- MRI・CT画像データ
- 発作記録表
- 交通事故証明書
- 実況見分調書
- 保険会社との交渉記録
- 既往歴・家族歴資料











