投資詐欺を訴える方法は?詐欺業者がなかなか捕まらない原因とは?

銀行に預けていても全く資産が増えない。そんな時に資産運用を考える人も多いと思います。しかし、破格な高利回りで宣伝している投資案件は十分に検討してから参加しないと、資産が増えるどころか全てを失ってしまう恐れがあります。

この記事では投資案件の特徴や、なかなか詐欺師が逮捕されない理由について紹介しています。

執筆・監修者、豊川祐行弁護士

2010年、早稲田大学卒業後、同大学大学院法務研究科を修了し、2016年東京弁護士会にて弁護士登録。都内法律事務所での勤務を経て独立し、数多くの人を助けたいという想いから「弁護士法人あまた法律事務所」を設立。

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投資詐欺の特徴とは?

投資詐欺にはどのような特徴があるのか?被害者の多いケースについて解説します。

実態がない投資案件で資金を募る

投資詐欺で1番多いタイプが、預かった投資金を運用することなく持ち逃げするという詐欺です。

この詐欺の特徴は、いきなり投資金額がゼロになってしまうと詐欺の疑いをかけられるため、投資が失敗したように見せかけて徐々に投資した資金を減らしていきます。
被害者の中には巧みな言葉に騙されてしまい、何度も追加投資をして大金を失ってしまう人もいます。

途中で怪しいことに気付いて、投資をストップしようと思っても高額な解約料を請求されることがあるため、一度投資してしまうと最後まで抜けられずに被害に遭う方が多いです。

高額な情報商材

完全に自動で何もしなくても口座のお金が増えていくと宣伝して販売している情報商材も詐欺まがいのものが多々見られます。

情報商材の場合は、無料という言葉で参加者を釣って、その後に高額なバックエンド商品を売りつけるという手法が主流になっており、高いお金を支払って購入したバックエンド商品が全く投資の役に立たずに、お金を失ったというケースが多いです。

投資金額プレゼントの罠

投資案件の商材では、無料で参加できるだけではなく、投資金額もプレゼントしてくれると宣伝しているものもあります。

このケースで多い詐欺は、プレゼントされた金額で投資できるのが、デモトレードという体験版であることです。デモトレードでいくら投資が成功して、投資金額が膨れ上がっても実際に自分の口座に送金したり、口座から現金を引き落とすことができません。

口座から送金をする場合は、正式な会員登録が必要になり、高額な登録費用や、システムのメンテナンス費用を請求されてしまいます。

請求された金額を支払っても、口座にあるお金を送金できない例がほとんどなので、参加者は登録費用やメンテナンス費用を支払った分をまるまる騙し取られるという形になります。

高額塾やセミナー

株やFXの投資に関してのセミナーに参加することで、知識をつけて投資で稼ぎたいと考えている人を騙す方法です。
高額なセミナー料金を支払うだけでなく、参加したら、さらに高額なバックエンド商品を購入させられる被害が相次いでいます。

詐欺師が捕まらない原因

巨額詐欺事件で逮捕されたという話はよく報道されていますが、オレオレ詐欺の犯人が逮捕されたり、情報商材を販売していた詐欺師が逮捕された事件と言うのはあまり聞くことがありません。

何故、詐欺師は捕まりにくいのか?その原因として考えられるのが以下の7つです。

被害者の泣き寝入りが多いこと

詐欺被害に遭った人の中には

「騙されたのは自分の責任・・・相手を信じてしまった自分が悪い」

このように思ってしまい、責任を全て自分に帰してしまう方も少なくありません。

また、情報商材を購入してお金を騙し取られた場合でも、被害金額が数万円くらいの少額であれば、弁護士費用をかけたり、訴訟を起こしたりする手間を惜しんで、相手を訴えることを諦めてしまう人が多いです。

他の犯罪行為に比べて、被害に遭った人が詐欺師を訴えずに泣き寝入りしてしまうことが多いことは、詐欺師が逮捕されにくい原因の一つになっています。

被害者が泣き寝入りしてしまうことで、詐欺師はさらに他の人を騙し被害者が増えていくという悪循環が生まれています。

正確な犯人像がわからない場合がある

オレオレ詐欺などの高齢者をターゲットにした詐欺事件の場合。
被害に遭った人の記憶が正確ではなかったりすることも多く、正確な犯人像を把握することが難しいというケースがあります。

被害件数が多くなれば、断片的な状況証拠を積み重ねることで、犯人像を絞っていくことが可能ですが、被害者の記憶が曖昧である場合、他の事件と犯人が同一人物かという特定をするのも難しくなってしまいます。

被害届を受け取っても捜査してくれない

詐欺の被害に遭った時には、警察に通報するということは多くの方がわかっているでしょう。しかし、届け出の方法が二つあることはあまり知られていません。

まず、一つは「被害届」の提出です。

被害届というのは、自分が犯罪の被害に遭ったことを警察に報告するものです。
被害届を出された場合、届け出の内容を確認して捜査が必要なものかどうか警察が判断します。

つまり、被害届を出しても捜査をしてもらえないこともあるということです。

騙し取られた金額が数千円といった被害金額が少ない場合や、被害を受けてから時間が経過していて、捜査しても犯人を特定することが難しいといった場合。

被害者の持っている証拠だけでは、犯人の検挙につなげることができない場合の時は、被害届を提出しても、捜査をしてくれない場合があります。

その結果、詐欺犯は逮捕を逃れることができるので、彼等は、最初から捜査をするかしないかギリギリのラインというところを熟知して行動している可能性があります。

告訴状を受理してもらえない

被害届の提出の他にも、告訴状を提出する方法があります。被害届との違いは、告訴状が受理された場合、捜査をする必要があるということです。

受理されたのであれば、必捜査をしてもらえるのですが、被害者の持っている証拠だけでは、詐欺事件として起訴できる可能性が低いと判断されたら、告訴状を受理してもらうことができません。

組織的な犯行

投資詐欺の犯罪も組織化しており、詐欺が発覚しても組織の下部の実行犯が逮捕されても、大元が逮捕されないというケースがあります。

詐欺グループとして組織化されていた場合、組織の下部の人間はいくらでも代えがいるため逮捕されても本体にはダメージがそれほど残ることがありません。

グループごと撲滅しなかった場合は、新しい実行犯を使って同じような詐欺を繰り返す可能性があります。

国外に拠点がある場合

オレオレ詐欺の犯罪グループが海外で摘発されている報道が増えて来ました。投資詐欺も同様に海外に拠点を設けているグループが増えているようです。

東南アジアなどの滞在費が安い都市を拠点として、電話やメールなどで日本の投資希望者を募る方法で、IP電話を使えば通信費がかからないこと、国内で行動するよりも逮捕されるリスクが低くなることを狙っています。

詐欺ではないと主張する

結果的には投資した金額を失ってしまったということだけでは、相手を詐欺で訴えることが難しい点があります。

年利20%という高額配当を宣伝文句にして、投資を募っていた場合でも、注意書きには

「投資結果には変動があり、すべての件に置いて年利20%が保証されるわけではありません」

このような言葉が小さく記載されている場合は、最初から詐欺を狙った行為と判断することが難しくなってしまいます。

情報商材の販売にもよく見られますが

「結果には個人差があります」

などという表現を使って逃げることを企てているケースが多いので、投資に参加したり、情報商材を購入する場合は、記載されている文章を確実に理解してから購入を検討しましょう。

投資詐欺の被害に遭った時どうやって返金請求するか?

投資詐欺の被害に遭ってお金を騙し取られたらどのような方法で取り戻すことができるのでしょうか?

クーリングオフ

通信販売で情報商材などを購入したときは、クーリングオフが適用されませんが、投資関連のセミナーや高額塾に参加して年会費などを支払ってしまった場合であれば、クーリングオフを利用することにより、支払った金額からまだ未講習のセミナー代金の回数分を差し引いた金額の返金を求めることが可能です。

弁護士に依頼する

投資詐欺の被害にあってお金を騙し取られた場合、警察に被害届を提出して、犯人が逮捕された場合でもお金を取り戻すことができません。

お金を取り戻すためには、返金や損害賠償を請求する民事訴訟を起こす必要があります。

民事訴訟を起こすためには、弁護士に依頼する必要があるので、訴訟に関わる費用の他にも弁護士費用が発生してしまいます。

返金を受けとることに成功しても、返金される金額よりも弁護士費用が高い場合は、民事訴訟を起こしても意味がありません。

自分が支払った金額のうち、どのくらい取り戻すことができるのか?成功した場合に弁護士費用を差し引いてどのくらい受け取ることができるのか事前に確認してから弁護士への依頼を検討することをお勧めします。

詐欺被害については、無料相談を受け付けている弁護士事務所も多いので、返金までの流れや必要な金額などを確かめてください。

集団訴訟

個人で弁護士に依頼するのではなく、同じ詐欺にあった被害者を集めて訴訟を起こす集団訴訟であれば、集団訴訟に参加した被害者の数で弁護士費用を頭割りにすることができ、個人の負担は少なくなります。

また、多くの被害者から証拠や証言を集めることにより、個人で訴訟を起こすよりも、より有利に裁判をすすめられるといったメリットもあります。

詐欺についてまとめ

Matomaでは、現在まで情報商材や投資詐欺などの被害に遭われた方を支援した実績を数多く持っています。

参加している弁護士の方も詐欺被害について注力している方が多いので、自分と同じ被害にあった被害者の会があるかどうか、マトマリを探してみてください。
執筆・監修者、豊川祐行弁護士

2010年、早稲田大学卒業後、同大学大学院法務研究科を修了し、2016年東京弁護士会にて弁護士登録。都内法律事務所での勤務を経て独立し、数多くの人を助けたいという想いから「弁護士法人あまた法律事務所」を設立。

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