詐欺の定義や構成要件とは?示談や慰謝料の交渉はどうやって行う?

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詐欺罪は刑法246条第1項に「人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する」と定められています。他の犯罪とは異なり、詐欺罪には罰金刑がなく懲役刑のみ。そのため、詐欺犯罪で逮捕された加害者から示談交渉が入るケースが多いです。そのため、詐欺被害者は示談交渉のポイントを押さえておきましょう。

この記事では、詐欺犯罪の示談交渉や慰謝料請求の方法について分かりやすく解説します。

詐欺罪の定義

詐欺罪とは、人の財産を騙し取る行為によって成立する犯罪をいいます。そのため、加害者が金銭を受け取っていない場合は、詐欺罪に該当しません。刑法246条1項には「人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する」と定められています。また、刑法246条2項には「前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得せた者も同項と同様とする」と定められています。

詐欺罪の構成要件

詐欺罪の構成要件とは、詐欺罪が成立するための要件のことです。この構成要件には「欺罔」「錯誤」「交付行為」「財産の移転」などが挙げられます。ここでは、それぞれの要件について詳しく解説します。

欺罔

欺罔行為(きぼうこうい)とは、重要な事実を偽ることをいいます。相手の財産を加害者側へ引き渡すように嘘の情報を伝える行為が欺罔行為に該当します。

例えば、オレオレ詐欺では、お金を振り込ませるために、電話の相手の身内を装い、お金が必要な嘘の理由を伝えます。このような行為が欺罔行為です。また、積極的に嘘を伝えていない場合でも、事実を告げる義務があるのにも関わらず伝えないことも欺罔行為に該当します。

錯誤

錯誤とは、本人の主観による認識と客観的な事実にズレがあることをいいます。欺罔行為によって嘘の情報を伝えられてしまうと判断を間違えてしまうことがあるでしょう。
例えば、オレオレ詐欺では、自分の息子と勘違いをしてしまったために「息子が困っているなら、お金を振り込まなければいけない」と思ってしまうでしょう。このような状態を錯誤といいます。

交付行為

交付行為とは、現金や財物を相手に交付することをいいます。例えば、オレオレ詐欺では、相手に指定された口座にお金財の振込みをするでしょう。このように財物を相手の支配下に移そうとすることが交付行為に該当します。

財産の移転

相手に財産が移転して、はじめて詐欺罪は成立します。そのため、相手に騙されてしまっても、金銭や財物を取られていなければ詐欺罪は成立しません。

詐欺罪の示談に関する基礎知識

詐欺罪では示談の交渉が行われることが多いです。被害者側は示談に関しての正しい知識を身につけておくと、安心して示談を進めていくことができるでしょう。ここでは、詐欺罪の示談について分かりやすく解説します。

示談の意味と効果

示談とは、加害者と被害者の話し合いに基づき、被害者に与えた損害を賠償することでトラブルを解決する方法で、起訴猶予での不起訴処分の判断に影響する場合もあります。検察官は、さまざまな情状を考慮して起訴・不起訴の判断を決めていくのです。情状の中でも示談は重要な項目の一つとなります。このように示談が成立することで、逮捕後に起訴されずに保釈される、裁判の判例が軽くなり執行猶予がつく可能性が高まるというメリットがあります。

このように、示談は加害者側にメリットがあるものではありますが、被害者側もメリットがあります。それは、民事訴訟などの複雑な手続きを踏まずに、被害金の補償を受けられることです。

示談の流れ

詐欺罪の示談の流れは、次の通りです。

詐欺罪の示談の流れ

■加害者から示談交渉のための連絡が入る
■加害者と直接交渉を行い、合意した内容で示談書を作成する
■示談書を読み上げて内容に間違いがなければ、署名・押印する
■合意内容に基づいて示談金の支払を行う
■被害者が示談金の支払を確認する

加害者は被害者の連絡先を把握していない限り、弁護士を介して示談を薦めます。警察が被害者の連絡先を開示することはありません。しかし、加害者が被害者の連絡先を知っている場合は直接示談交渉してくる場合もあるでしょう。

被害者の中には「加害者と顔をあわせたくない…」「感情的になるため冷静的に話し合えるかな…」と不安を感じる方もいます。このような場合、弁護士を代理で立てると、示談に関する交渉を弁護士が行ってくるため安心できます。

示談書の作成方法

示談書を作成する際は、約束を遂行してもらうために合意した内容を記載します。

[詐欺罪の示談書]
・加害者や被害者の氏名
・事件内容(事件発生日・場所・概要・被害金額など)
・合意内容(示談金額・支払方法・支払期日)
・清算条項、宥恕条項、告訴取消

詐欺罪の慰謝料の相場

慰謝料の金額に関する決まりはありません。当事者間の合意で慰謝料の金額は変わります。しかし「加害者に対して慰謝料をどれだけ請求するのが妥当なのだろう…」と悩む方も多いです。そのため、ここでは慰謝料の計算方法について分かりやすく解説します。

慰謝料の計算方法

慰謝料の計算方法は「被害金額」「悪意性」「加害者の経済的立場」などを考慮して計算します。たとえば、未成年者で初めての犯行である場合は、慰謝料の請求金額は低くなりやすいです。その一方で、過去にも詐欺犯罪を起こしたことがあり、悪意性が高い場合に請求金額は高くなります。このように、さまざまな事情を考慮して慰謝料の計算は行われます。

慰謝料が払えない場合の対処法

慰謝料が払えない場合は分割払いで合意することが多いです。被害者側は、慰謝料を支払ってもらえるように、示談書に分割払いの期日と合計金額を明確に記載しておきましょう。示談書に明記しておくことで、不払いのときに告訴ができます。

慰謝料と示談金の関係性

示談金とは、示談のために加害者が被害者に支払う金銭のことをいいます。その一方で、慰謝料は示談金の内の精神的苦痛に対して支払われる金銭です。詐欺罪の場合では、示談金と慰謝料を区別せずに使われることもあります。

詐欺犯罪の被害に関するよくある質問

詐欺の定義や構成要件や示談に関して解説をしてきましたが、最後に詐欺罪に関して「よくある質問」をご紹介します。

数年前の詐欺事件は取り扱い対象となるの?

詐欺罪の民事の賠償請求権の消滅時効期間は3年です。損害賠償請求権の消滅時効は、損害および加害者を知ったときから進行します。また、詐欺罪の公訴時効は7年です。公訴時効は犯罪行為が終わったときから進行します。そのため、数年前の詐欺事件も取り扱いの対象となります。

家族や友人に知られることはないの?

家族や職場に詐欺犯罪に巻き込まれてしまったことを知られたくないという方は多くいます。あまた法律事務所では、お客様の個人情報を厳重に管理しています。第三者に個人情報を公開することは絶対にありません。そのため、安心してご相談していただけます。

詐欺犯罪に巻き込まれた場合の対処法は?

詐欺犯罪に巻き込まれた場合は、証拠となる資料を集めます。また、詐欺犯罪の事件に巻き込まれた経緯を時系列にまとめて、分かりやすく説明できるように準備をしてください。
詐欺犯罪に遭遇したと判明したときに相談をしましょう。早い段階で相談することで、詐欺被害を最小限にとどめることができます。そのため、1人で悩まずに「警察」「国民生活センター」「弁護士事務所」などの相談窓口をご利用ください。

警察で取り扱ってもらえない事件も対象になるのか?

刑事事件と民事事件は全くの別問題です。警察は刑事事件のみを取り扱っており、基本的に民事不介入にスタンスを取っています。そのため、警察に相談したけれど詐欺被害金の回復が見込めなかった場合でも諦める必要はありません。詐欺被害金を取り戻したい方は、まずはお気軽にご相談ください。

示談金を約束通りに支払ってもらえない場合の対処法は?

示談金が約束通りに支払われないこともあります。約束通りに支払われない場合は、告訴することができます。トラブルを防止するためにも、示談書には示談金の金額や支払方法、支払期日を記載してください。示談書に同意内容を明確に記載いておけば、告訴後に有利に話を進めていくことができます。

相談のときに必要なものはありますか?

詐欺被害遭遇したことを証明する資料を提出していただきます。また、身分証明書と印鑑が必要です。また、加害者側への支払を証明する書類(クレジットカード明細書・コンビニ決済の領収書・銀行振込明細書)を提出してもらえると早期解決に役立ちます。しかしながら、早急に相談していただくことが詐欺被害の解決では重要となるため、まずは、お気軽にご相談ください。

まとめ

詐欺犯罪では罰金刑がないため、加害者側が起訴された場合に示談が求められる場合が多いです。示談は加害者側にメリットがありますが、民事訴訟を起こす手間がなくなるなど被害者側にもメリットはあります。示談する場合は慰謝料の請求もできるため、納得のいく形で交渉を行いましょう。

あまた法律事務所は、詐欺犯罪に強い法律事務所です。これまでの経験をもとに対応を致します。そのため、詐欺の示談交渉に不安を感じる方は、まずは、お気軽にご相談ください。

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