過払い金の詐欺にご注意!実際に騙された手口と対応方法を紹介

過払金を取り戻せると電話をかけてきて、お金を騙し取ったり法外な費用を請求するといった詐欺が増加しています。この記事では過払い金詐欺の手口についてまとめています。

過払い金とは?

利息制限法では、融資した金額に対する利息の上限が決められています。

・10万円未満ならば20%
・10~100万円ならば18%
・100万円以上の融資の場合は15%

この利息上限を超えての利息設定は法律違反になります。

現在では、消費者金融などの多くの貸金業者は上記の設定以下で利息を決めていますが、2010年の法律改正以前は、利息制限法の金利上限と出資法の金利上限の間である20%~29.2%で金利を設定している業者が多く、上記の設定金利よりも高い金利で融資していた場合、利息制限法の上限との差額である過払い金が発生します。

過払い金の発生する条件は?

利息制限法の上限金利を超えて利息を取られていた分になります。2010年の貸金業法の改正が行われてからは、ほとんどの業者が利率を下げているので、グレーゾーン金利で融資を受けていて完済された方や、利息が下げられる前から継続して借り入れや返済を行っている人が対象になります。

過払い金の申請期限

消滅時効の10年が適用されます。
この消滅時効は、業者が利息を下げてから10年ではなく、借入している人と業者の最終取引日から計算されて10年ということになります。

POINT
過払い金の申請期限は、借入している人と業者の最終取引日から計算されて10年

・完済した場合
2010年以前から借り入れを行っており、2012年1月1日に完済したのであれば、完済した日が最終取引日になるので、そこから10年後の2022年1月1日で消滅時効が成立し請求期限日となります。

・現在も返済中の場合
グレーゾーン金利で借り入れを行っていた時期があり、当時から現在まで返済や借り入れを繰り返している場合は、業者との取引が継続中であるので、消滅時効のカウントダウンは始まっていません。今後、完済した日から申請期限が計算されます。

申請期限の注意点

最初に100万円や300万円といったまとまったお金を借りて、一定期間内に返済する融資の方法ではなく、貸金業者のフリーローンの場合は、一定の限度額内であれば何度でも借り入れや返済を繰り返すことが可能です。

このようなシステムで借入を行った場合、一度完済して、その後また借り入れをしてしまったと言う人も少なくないでしょう。

一度完済しても、同じ業者から再び借入を行っている場合は、取引が継続していると見做されるケースがあります。

また、返済が滞っている場合や遅延している場合でも請求は可能です。

しかし、延滞しているのであれば、遅延損害金が発生しているので、取り戻せる金額と、遅延損害金として支払う金額の差額がどれだけあるのか確認することが必要になります。

申請期限前でも請求できなくなることもある

消滅時効の10年が経過しなくても過払い金が請求できなくなるケースもあります。

その一つが貸金業者の倒産です。

貸金業者が倒産してしまった場合、請求先がなくなってしまうので、お金を取り戻すことはできなくなります。

倒産した貸金業者が債権を譲渡しているのであれば、譲渡先の会社に対して請求が可能な場合があります。しかし、請求ができた場合であっても、全額を請求することは難しく、一部しか取り戻せない場合が多いので、過払い金を請求するならばとにかく早く行動に移すことが重要になります。

過払い金詐欺とは?

過払金詐欺というのは、貸金業者から借り入れを行っている人に対して、過払い金を取り戻せると偽り、多額の手数料などを騙し取る詐欺です。

過払い金詐欺のよくある手口

・過払い金があるかもしれないという電話やメールでの勧誘

「過払い金で借金がなくなる」「過払い金請求でお金が手に入る」
このような言葉で、いきなり電話をしてきたり、メールを送ってくる手口が多いです。

過払金請求は、借入を行っている人が自分の意思で申し立てるものです。
完済済みの金融機関への請求ならいいですが、返済途中で過払金を請求した場合、債務整理という形になるので、事故情報がブラックリストに掲載されてしまうというリスクがあります。

借入を行っている方、それぞれの事情や状況が違うため、とりあえず請求することではなく、請求することによってどのくらいのメリットがあるのか考えなければなりません。

・消滅時効が迫っていると焦らせる
前述したように、取引が終了してから10年で過払金は時効になります。詐欺師の手口は

「今請求すれば、せっかく受け取ることができるお金がゼロになってしまう」

このような言葉で、相手を焦らせて冷静に考えることができない状態にします。

・口座番号や暗証番号を聞き出そうとする
業者から過払い金を取り戻したときの振り込み先として、口座番号暗証番号を聞き出し、ATMなどから口座の預金額を引き出してしまうという詐欺も発生しています。

弁護士や銀行職員であっても、口座の暗唱番号は絶対に尋ねることはありません。

・法外な着手金を取る
過払金を取り戻すことができることだけ伝えて、費用については詳細に知らせることなく、お金が戻ってきたときに、通常の弁護士が行う着手金とは比べ物にならないほどの高額な着手金を請求するケースがあります。

・取り戻したお金の中抜き
過払金を取り戻した後に、実際に戻ってきた正確な金額を伝えずに、中抜きを行って残りを依頼者に渡すというケースも発生しています。

弁護士を名乗る詐欺師にも注意!

弁護士や司法書士を名乗って、過払い金請求を薦めてくる電話やメールも少なくはありません。相手が弁護士の名前を騙っているだけならば、口座番号を聞き出したり、着手金と称して料金を前払いさせて持ち逃げする手口が考えられます。

また、NPO法人や会計事務所の名前を使って、電話をしてくることもありますが、過払い金の請求は弁護士か司法書士以外できません。

過払金請求は、債務者が依頼して初めて弁護士が動いてくれるものなので、弁護士自ら勧誘行為を行うことはありません。

過払い金詐欺の実例を紹介

過去に起きた詐欺の実例にはどのようなものがあったのでしょう?

実例1

毎月の返済が苦しいため債務整理を考えていたところ、ちょうどいいタイミングで過払金の請求を行っているというNPO法人から電話がありました。

債務整理を行わなかった理由は、ブラックリストに掲載されてしまうとクレジットカードが使えなくなってしまうためですが、電話口の相手は

「過払い金で完済すれば、ブラックリストに掲載されることがない」

と言っていたので、それならば大丈夫かと思い依頼しました。

弁護士事務所に依頼することも考えていて、費用を調べていたのですが、電話の業者の方が費用が格安だったため決断してしまいました。

1週間後くらいに、電話があり、お金を取り戻すことができたので、振込先の口座番号と暗証番号を教えて欲しいと言われました。

振込するのに暗証番号はいらないのではないか?と思ったのですが、相手がNPO法人で信用できると思い、どちらも伝えてしまいました。

その日のうちに振り込みを行うということだったので、夕方口座をチェックすると、振込がなかっただけでなく、貯金も引き出されてしまいました。

過払い金詐欺に遭わないための対応

詐欺に遭わないためにはどのようなことに注意が必要でしょうか?

請求は本人からの依頼が基本

前述したように、弁護士事務所や司法書士事務所などが、過払い金請求を勧める勧誘電話を行うことはありません

債務者自身が依頼して、初めて請求するための準備をおこないますので、弁護士を名乗る電話がかかってきても、信用してはいけません。

依頼費用の相場をチェックする

せっかく過払金を取り戻すことができても、高額な着手金や成功報酬を取られてしまい、手元にはほとんどお金が残らなかったというケースもあります。

依頼する時には、どのくらいの着手金や成功報酬が相場なのか確認してから、依頼するようにしてください。

着手金の振り込みに注意

弁護士に依頼した場合でも、着手金を銀行振込で行うことは珍しくありません。

その場合、相談などで弁護士事務所に訪問しているので問題はありませんが、過払い金詐欺の場合は、電話の連絡だけで、振込先を指定して着手金の前払いを請求することがあります。

相手の所在もわからない状態で振り込みをしてしまうのは非常に危険なので注意してください。

過払い金を安全に取り戻すためには?

弁護士は法律を熟知していますから、どんな問題でも解決してくれると思っている方も多いでしょう。しかし、弁護士により得意分野、不得意分野があります。

過払金の請求の交渉を任せるなら、やはり債務整理に力を入れている弁護士事務所を選ぶ必要があります。

弁護士法人あまた法律事務所では、債務整理や過払い金に関しての法律相談を無料で受け付けています。過払い金が発生しているのかどうかわからない方や、自分はまだ請求できるのか疑問を持っている方は是非、一度無料相談にお越しください。

まとめ

詐欺に遭ってしまう人の多くが、過払い金の請求期限が過ぎるとお金が取り戻せないので、早く請求する必要があるというような巧な言葉で焦ってしまい冷静な判断ができずに騙されてしまいます。

無料相談などを利用して、過払金請求についての正確な情報をアドバイスしてもらってください。

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