自己破産でブラックリストに載る期間とデメリットとは?

債務整理

自己破産などの債務整理を行うと、金融事故としてブラックリストに登録されてしまいます。実際、掲載されることでどのようなデメリットが発生してしまうのでしょうか?

また、どのくらいの期間が経過すれば、ブラックリストの登録から外れるのでしょうか?

この記事では、自己破産でブラックリストに掲載された際に生じるデメリットや、掲載期間についてまとめています。

執筆・監修者、豊川祐行弁護士

2010年、早稲田大学卒業後、同大学大学院法務研究科を修了し、2016年東京弁護士会にて弁護士登録。都内法律事務所での勤務を経て独立し、数多くの人を助けたいという想いから「弁護士法人あまた法律事務所」を設立。

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自己破産によるブラックリスト期間はどのくらい?

自己破産によって、どのくらいの期間、ブラックリストに掲載されてしまうのでしょう?
ブラックリストに掲載される期間は、下記の表のように各信用情報機関によって違いがありますが、一般的には約5~10年と言われています。

信用情報機関掲載期間
株式会社日本信用情報機構(JICC5年
株式会社シー・アイ・シー(CIC)5年
全国銀行個人信用情報センター(KSC)10年

また、掲載開始となるタイミングも信用情報機関によって違いがあり、JICCは、免責確定の日付で掲載、CICは免責許可決定が確認できた会員会社によるコメントが登録された報告日で掲載、KSCの場合は、免責許可確定の官報掲載から事故情報が掲載されます。

ブラックリストへの掲載が終了しているかどうかは、信用情報機関に対して開示請求を行うことで、確認が可能です。開示請求は来店以外にも、郵送やWEBサイトで手続きをすることができますが、各信用情報機関によって、必要書類や手数料が違うので注意してください。

POINT
ブラックリストへの掲載が終了しているかどうかは、信用情報機関に対して開示請求を行うことで、確認が可能。

ブラックリストに載ることのデメリット

ブラックリスト掲載で発生するデメリットには以下のようなものがあります。

・キャッシング・ローン
貸金業者や銀行は、ブラックリストの情報を共有するので、今まで取引していた金融機関だけでなく、信用情報機関の情報が共有できる全ての金融機関からの借り入れやローンはできなくなります。

・クレジットカード
新たにクレジットカードを作成する事ができなくなり、今まで使用していたカードも使うことはできません。そのため、公共料金などの支払をカード払いにしていた場合は、コンビニ払いにするとか、銀行引き落としに変える等、支払方法の変更をする必要があります。

・携帯やスマホの機種代金の分割
スマホの機種を分割払いで購入する場合も、信用情報機関の情報を参照しますので、ブラックリストに掲載されている間は、分割購入ができなくなり、購入する場合は一括払いが基本となります。

・賃貸契約
現在、賃貸契約でアパートやマンションに居住している場合、ブラックリストに掲載されたことが理由で、契約を解除されることはありませんが、新たに賃貸契約をする場合、その物件の保証会社が、信販系やクレジット会社の系列である場合は、保証してもらえない可能性があります。

転居する場合は、人的保証で対応できる物件を選ぶことで、ブラックリストに掲載されていることについては問題がなくなります。また、信販系やクレジット会社の系列ではない保証会社の物件は借りられる可能性があります。

・保証人になれない
ブラックリストに掲載されていることで、十分な支払能力があると認められないため、家族や知人の借り入れやローンの保証人をお願いされても、保証人になることができません。

学生支援機構で、子供の奨学金を借りるための連帯保証人になることもできませんが、配偶者に収入がある場合は、配偶者が保証人になることは可能です。

現在、奨学金の借り入れ時に保証人の用意ができない場合は、一定金額の保証料を支払うことで、機関保証を利用することができます。

自己破産者はコロナ関連の融資は受けられない?

2020年のコロナウィルスの影響により、仕事での収入が大幅に減少したり、失業して収入がなくなった方に対して融資制度が設けられました。

各都道府県の社会福祉協議会によって、緊急小口資金、総合支援資金の融資などが個人向け融資として設けられています。

どちらも、融資の対象となるのは、コロナウィルスの影響により、収入が著しく減少した人に対して、一時的な生活資金や、生活再建までの資金を融資するものですが、銀行からの融資と違い、保証人や連帯保証人をつける必要はありません。

過去の支払状況についても、社会福祉協議会が調査して、融資の可否を判断するといったものではないので、自己破産した方でも融資対象となる可能性は高いです。

ブラックリスト入りを恐れてはいけない

実質的に、毎月の収入だけでは返済が不可能になっていても、ブラックリストに掲載されることを恐れて、他社から借り入れをしてそのまま返済したり、借金を滞納したりして、自己破産の手続きに踏み切れない方も多いと思います。

近い将来、退職金などの予定があり、そこで借金の完済が可能であれば、一定期間我慢するという方法もあるでしょうが、この先、完済できる収入が見込めないのに、ブラックリストに掲載されることだけを恐れて、借金問題を解決しないというのは間違っています。

まず、自己破産手続きを行うことで、確実にブラックリストに掲載されますが、返済の遅延、滞納を繰り返している場合などは、すでにブラックリストに掲載されている可能性が高いです。

そもそも、自己破産の意義は、借金の返済のためだけに生活を行い、将来的に再建の希望を持てない人の負担を軽減し、救済するためです。確かに、ブラックリストに掲載されてしまうと、新たな借り入れができなくなったり、ローンが組めなくなるので、自己破産後の生活を不安に感じてしまうかもしれません。

しかし、生活を再建するためには、借入に頼らない生活にシフトチェンジすることが必要になります。自己破産によって、借金がなくなり、今まで毎月支払っていた返済金は、生活費や貯金に回すことが可能です。

最初は、借入ができないこと、ローンが組めないことに不安を感じていても、収入や貯金額以内に支出を抑えることが、当たり前のように考えられるようになれば、ブラックリストに掲載されていることが、特にデメリットとなることもなくなります。

ブラックリストまとめ

借金問題は、時間が解決してくれるどころか、時間が経てば経つほど状況が悪くなってしまうものです。一番大事なのは、現在の自分の状況を把握すること。

「今の収入だけで借金の返済が可能なのか?」
「返済はいつ終わるのか?」

この二つを考えてみてください。収入だけで借金の返済をすることが不可能だったり、毎月、金利だけを支払続けていて、自分でも返済がいつ終わるのかわからないのであれば、一日でも早く、弁護士事務所の無料相談などを利用して、借金問題の解決に向けてスタートを切る必要があります。

ブラックリストに掲載されたときの影響が小さくないことは事実です。

しかし、現在の生活を立て直すには、今までの借金依存の生活スタイルから切り替えることが重要になるので、考え方によっては、借金ができない期間があるのは、自分のライフスタイルを立て直すチャンスでもあるのです。

弁護士法人あまた法律事務所では、過去に多くの借金問題を解決してきた実績があります。債務整理には自己破産以外にも任意整理や個人再生などの解決手段もあります。

毎日、無料相談は受付しておりますので、1人で悩むのではなく、是非一度ご連絡ください。
執筆・監修者、豊川祐行弁護士

2010年、早稲田大学卒業後、同大学大学院法務研究科を修了し、2016年東京弁護士会にて弁護士登録。都内法律事務所での勤務を経て独立し、数多くの人を助けたいという想いから「弁護士法人あまた法律事務所」を設立。

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