「連帯保証人が自己破産したら、自分の借金はどうなる?」
「新しい保証人を立てないといけない?」
ただし、債権者から新しい連帯保証人を求められる可能性があるなど、注意すべき点があります。
連帯保証人の自己破産に関して不安を感じている方は、ぜひ参考にしてみてください。

2010年、早稲田大学卒業後、同大学大学院法務研究科を修了し、2016年東京弁護士会にて弁護士登録。都内法律事務所での勤務を経て独立し、数多くの人を助けたいという想いから「弁護士法人あまた法律事務所」を設立。
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この記事の目次
連帯保証人が自己破産するとどうなる?主債務者への影響
連帯保証人が自己破産した場合、主債務者の返済状況に直ちに影響が出るわけではありません。
しかし、連帯保証人が保証能力を失うことで、債権者との契約関係に変化が生じる可能性があります。
主債務者としてどのような対応を求められるのかを事前に把握しておくことが大切です。
ここでは、主債務者への具体的な影響を解説します。
主債務者の返済義務はなくならない
自己破産は、あくまで破産した本人の返済義務を免除する手続きです。
連帯保証人が自己破産して保証債務を免責されたとしても、主債務者の借金が減ったり消えたりすることはありません。
主債務者は、これまで通り契約に基づいた返済を続ける必要があります。
返済を滞りなく続けている限り、連帯保証人の自己破産が原因で直ちに不利益を受けることは基本的にありません。

新しい連帯保証人を求められる可能性がある
連帯保証人が自己破産すると、債権者から新しい連帯保証人を立てるよう求められる場合があります。
民法では、保証人は「弁済をする資力を有すること」が要件とされています。
連帯保証人が自己破産して弁済能力を失った場合、債権者は主債務者に対して代わりの保証人を立てるよう請求可能です。
新しい連帯保証人を用意できない場合、契約条件の変更や追加担保を求められる可能性があります。
ただし、主債務者が滞りなく返済を続けていれば、実務上は特に問題にされないケースも少なくありません。
新しい保証人を求められた場合の解決方法は以下の通りです。
- 別の連帯保証人を立てる:親族や知人に依頼する
- 追加担保を提供する:不動産などの担保を差し入れる
- 債権者と交渉する:弁護士を通じて保証人なしでの契約継続を交渉する

借入の種類別|連帯保証人の自己破産による影響
連帯保証人の自己破産による影響は、借入の種類によって異なります。
住宅ローン・奨学金・賃貸契約では、それぞれ債権者の対応や影響の範囲が変わってきます。
自分のケースに当てはまる借入について、事前に影響を把握しておくことが重要です。
ここでは、借入の種類別に連帯保証人の自己破産による影響を解説します。
住宅ローンの場合
住宅ローンの連帯保証人が自己破産した場合、主債務者が滞りなく返済を続けていれば、住宅を失うことはありません。
ただし、金融機関から新しい連帯保証人を立てるよう求められることがあります。
特に、連帯保証人が共有名義で住宅を所有している場合は注意が必要です。
連帯保証人の持分が破産手続きの中で処分対象となる可能性があるため、弁護士に早めに相談しましょう。

奨学金の場合
日本学生支援機構の奨学金で人的保証を利用している場合、連帯保証人(通常は親)が自己破産すると保証体制が不完全になります。
この場合、新しい連帯保証人の設定を求められる可能性があります。
また、連帯保証人が自己破産しても、保証人(通常は4親等以内の親族)の保証義務は残ります。
奨学金を借りている本人が返済を継続している場合でも、新しい保証人を見つけなければいけません。

賃貸契約の場合
賃貸契約の連帯保証人が自己破産した場合、大家や管理会社から新しい保証人を立てるよう求められることがあります。
ただし、家賃を滞納なく支払っていれば、退去を求められることは通常ありません。
新しい保証人を立てられない場合は、家賃保証会社に切り替えることで対応できるケースもあります。
賃貸契約における連帯保証人の自己破産は、借入金の連帯保証と比べると影響は比較的小さいといえます。

連帯保証人が自己破産する前に知っておくべき注意点
連帯保証人が自己破産を検討している場合、主債務者・連帯保証人の双方が知っておくべき注意点があります。
自己破産の効果や制限を正しく理解しておくことで、適切な対応が可能になります。
特に、自己破産後の保証人としての立場や主債務者との関係について押さえておきましょう。
ここでは、重要な3つの注意点を解説します。
自己破産しても主債務者の借金は消えない
連帯保証人が自己破産で免責を受けても、主債務者の借金がなくなるわけではありません。
自己破産による免責は、あくまで破産した本人の返済義務のみを免除するものです。
連帯保証人が免責を受けたとしても、主債務者の借金の元本や利息は一切減りません。
主債務者が返済できなくなった場合に連帯保証人に請求する「保険」がなくなるだけです。
そのため、連帯保証人の自己破産後も、主債務者は引き続き返済を続ける義務があります。

自己破産後は新たに保証人になれない
自己破産をした方は、信用情報機関に事故情報(いわゆるブラックリスト)が5〜10年間登録されます。
この期間中は、住宅ローンや自動車ローンなどの連帯保証人になることは事実上できません。
たとえば、子どもの奨学金の連帯保証人になりたくても、審査で断られる可能性が高いです。
ただし、賃貸契約の保証人は信用情報の審査がないケースもあるため、状況によっては引き受けられる場合があります。

連帯保証人の自己破産は主債務者の許可なくできる
自己破産は個人の権利として認められている手続きであり、連帯保証人が単独で申し立てることができます。
主債務者に事前に相談する義務も法律上はありません。
ただし、主債務者への影響(新しい保証人の要求など)を考慮すると、事前に話し合っておくことが望ましいです。
主債務者と連帯保証人が一緒に弁護士に相談することで、双方にとって最善の解決策を見つけやすくなります。

「連帯保証人が自己破産したらどうなる」に関するよくある質問
連帯保証人の自己破産について、弁護士がよく相談を受ける質問をまとめました。
主債務者・連帯保証人の双方の視点から、疑問にお答えします。
それぞれの質問について、具体的に解説します。
連帯保証人が自己破産したら主債務者に通知されますか?
連帯保証人が自己破産した場合、裁判所から主債務者に直接通知が届くことはありません。
ただし、債権者(金融機関等)は連帯保証人の自己破産を把握するため、主債務者に連絡する可能性があります。
特に、新しい連帯保証人を立てるよう求められる場合は、主債務者に事情が伝わることになります。
また、自己破産は官報に掲載されるため、調べようと思えば確認できる状態にはなります。

連帯保証人が死亡した場合、相続人が保証義務を引き継ぎますか?
連帯保証人が死亡した場合、連帯保証債務は相続の対象となり、相続人が保証義務を引き継ぎます。
相続人が複数いる場合は、法定相続分に応じて保証債務を分割して負担します。
保証債務を引き継ぎたくない場合は、相続放棄の手続きを行う必要があります。
相続放棄の期限は相続の開始を知った時から3ヶ月以内ですので、早めに弁護士に相談しましょう。

連帯保証人に迷惑をかけずに借金を整理する方法はありますか?
連帯保証人に迷惑をかけたくない場合は、任意整理で連帯保証人がついていない借金のみを対象にする方法があります。
任意整理は整理する借金を選べるため、連帯保証人付きの借金を除外して手続きを進められます。
一方、自己破産や個人再生では原則としてすべての借金が対象となるため、連帯保証人に影響が及びます。
どの債務整理方法が最適かは借金の総額や収入状況によって異なるため、弁護士に相談して最善の方法を検討しましょう。
- 任意整理:連帯保証人付きの借金を除外できる → 影響なし
- 個人再生:すべての借金が対象 → 連帯保証人に影響あり
- 自己破産:すべての借金が対象 → 連帯保証人に影響あり

まとめ
連帯保証人が自己破産しても、主債務者の返済義務には影響がありません。
ただし、債権者から新しい連帯保証人を立てるよう求められる可能性がある点には注意が必要です。
住宅ローン・奨学金・賃貸契約など借入の種類によって影響の大きさは異なりますが、返済を滞りなく続けていれば直ちに不利益が生じることは少ないでしょう。
連帯保証人の自己破産後は新たに保証人になれない期間が5〜10年間続くことも覚えておきましょう。
連帯保証人の自己破産でお困りの方は、主債務者・連帯保証人の双方が早めに弁護士にご相談いただくことをおすすめします。
あまた法律事務所では、自己破産をはじめとする債務整理に関するご相談を承っております。

2010年、早稲田大学卒業後、同大学大学院法務研究科を修了し、2016年東京弁護士会にて弁護士登録。都内法律事務所での勤務を経て独立し、数多くの人を助けたいという想いから「弁護士法人あまた法律事務所」を設立。
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