過払い金請求の成功報酬や弁護士費用の相場は?【あまた法律事務所】

債務整理

2010年に改正貸金業法が施行されたことにより、貸金業者が利息制限法を超える利率で貸し付けることはほとんどなくなりました。

しかし、それまでは、多くの貸金業者が利息制限法を超える利率(たとえば、29.2%)でお金を貸し付けていたため、この時期に貸金業者と取引を行っていた方には、過払い金が発生している可能性があります。

いわゆる「過払い金請求」には、債権者との交渉が必要になり、また、裁判にまで発展する可能性もあるため、弁護士などに依頼することが一般的になっています。

弁護士に過払い金請求を依頼すると、成功報酬などの弁護士費用を支払う必要がありますが、弁護士への依頼を検討している方にとっては、具体的に弁護士費用はいくらかかるのか、ということが気になるところだと思います。

そこで今回は、弁護士に過払い金請求を依頼した場合にかかる弁護士費用について、その相場を中心に見ていきたいと思います。

1 「過払い金」とは一体なに?知っておくべき基礎知識

「過払い金」とは、ざっくりいうと、払い過ぎた利息のことを意味します。
貸金業者から借金をすると、元本とは別に利息を支払わなければなりませんが、ここにいう払い過ぎた「利息」が、すなわち「過払い金」ということになります。

この過払い金を請求するにあたっては、その前提として、知っておくべき3つの基礎知識があります。

(1)過払い金が発生する理由

貸金業者から借金をすると、元本に加え利息を返済する必要がありますが、ここにいう
「利息」を規制する法律として、「利息制限法」「出資法」という2つの法律があります。

「利息制限法」では、借金額に応じて貸付利率の上限は15%~20%と定められていますが、出資法では、貸付利率の上限は29.2%と定められていました。

このように、貸金業法や出資法が改正される2010年まで、利息を規制する2つの法律が異なる上限利率を定めていたことが過払い金が発生する原因となりました。

この当時、出資法が定める29.2%の貸付利率で貸し付けを行っても、特にそのことに対する罰則は存在しなかったため、多くの貸金業者は29.2%の貸付利率で消費者に貸し付けを行っていました。これがいわゆる「金利のグレーゾーン」を生み出しました。

ここでいう「金利のグレーゾーン」は、貸付利率が利息制限法の定める上限利率を超えていても、出資法の定める上限利率を超えていなければ、罰則を受けることはなかった(グレーな状態)ことから、このように呼ばれました。

現在では、出資法においても、貸付利率の上限が20%にまで引き下げられていますが、過払い金が発生する大きな理由は、2010年まで存在していた「金利のグレーゾーン」にあります。

(2)過払い金請求には時効がある

過払い金は、一定の期間を経過してしまうと、その返還を請求できなくなります。

具体的には、最後の取引(借入・返済)から10年を経過すると、「消滅時効」が成立し、過払い金請求をできなくなります。
ここでいう「消滅時効」とは、一定期間権利が行使されない場合に、その権利を消滅させる制度のことをいいます。

POINT
最後の取引(借入・返済)から10年を経過すると、「消滅時効」が成立し、過払い金請求をできなくなる!

仮に、過払い金請求について消滅時効の成立が迫っているような場合には、その成立を中断(阻止)する必要があります。

中断(阻止)する方法としては、「債務の承認」「裁判上の請求」「催告」などが挙げられますが、過払い金請求の相手方の多くが貸金業者であることを考えると、これらのうち、代表的な方法である「裁判上の請求」によって消滅時効を中断(阻止)することを想定しておかなければなりません。

このように、過払い金請求には消滅時効があるため、そのことを念頭に置きながら、債権者と交渉を進める必要があります。

(3)過払い金が発生する条件

先に見たように、過払い金が発生する主な理由は、「金利のグレーゾーン」が存在していたことにあります。
そのため、過払い金が発生するためには、利息制限法が定める上限利率を超えた貸付利率で借金をしていたことが条件ということになります。

つまり、貸金業法出資法が改正された2010年以前に貸金業者と取引をしていたことが過払い金が発生する条件となります。

もっとも、取引を開始した時期が2010年以前であっても、利息制限法を超えた貸付利率での取引期間が短い場合(改正貸金業法などの施行直前に取引を開始したような場合など)には、過払い金が発生している可能性は低いといっていいでしょう。

このように、過払い金が発生するためには、貸金業者との取引が利息制限法を超えた貸付利率で行われていたことが条件となります。

2 過払い金請求の手順や流れ

過払い金を請求すること自体は簡単なことですが、実際に貸金業者から過払い金を取り戻すためには、過払い金の「金額」や「支払日」などについて、貸金業者と交渉する必要があります。

しかし、過払い金請求の相手方となる貸金業者は、この手の交渉に慣れているため、個人が自分で対応することには限界があり、弁護士などに依頼することが一般的になっています。

以下では、弁護士に依頼した場合の過払い金請求の流れについて見ていきます。

(1)相談・依頼

まず始めに、弁護士に過払い金の件(または債務整理)を相談・依頼します。
もっとも、弁護士に相談する時点で、自分に過払い金があるかどうかがわからないという方も少なくなく、弁護士に依頼した債務整理の中で、過払い金が発生していることが判明することもあります。

(2)受任(介入)通知の発送

過払い金請求の依頼を受けた弁護士は、「受任(介入)通知」を貸金業者に発送します。
ここでいう「受任(介入)通知」とは、弁護士が依頼者の代理人として過払い金請求を行うことを記載した書面のことをいい、その中で、併せて依頼者との取引履歴を開示するよう貸金業者に求めます。

(3)引き直し計算

貸金業者から開示を受けた取引履歴に基づいて、引き直し計算を行います。
ここでいう「引き直し計算」とは、貸金業者との取引時の約定利率(たとえば、29.2%)を利息制限法が定める利率(15%~20%)に引き直して計算することをいいます。

引き直し計算をすることにより、過払い金が発生しているかどうか、いくら発生しているかが判明します。

ここで注意する必要があるのが、過払い金請求の相手方が「クレジットカード会社」となる場合です。クレジットカードは、その使途に応じて、ショッピング枠とキャッシング枠の2つに分かれています。

ここでいう「ショッピング枠」とは、言葉のとおり、ショッピングや飲食代の支払いなどに使われたクレジットカードの利用分のことをいい、「キャッシング枠」とは、ATMなどを使って引き出したキャッシングの利用分のことをいいます。

キャッシング枠については、キャッシングの貸付利率が利息制限法を超えていれば、過払い金の対象になりますが、ショッピング枠については、そもそもが「借金」として扱われないため(法律上「立替金」として扱われます。)、過払い金の対象にはなりません。

そのため、仮に、キャッシング枠の利用分において過払い金が発生していても、ショッピング枠の利用分が過払い金額を上回っていると、過払い金はショッピング枠の利用分と対当額で相殺され、結局のところ、債務だけが残ることになります。

過払い金を実際に回収するためには、あらかじめショッピング枠の利用分を完済するか、もしくは、一定程度返済してショッピング枠の利用分を減らしておくことが必要になってきます。

(4)過払い金請求・交渉

引き直し計算により算出された過払い金額を返還するよう貸金業者に請求し、貸金業者との交渉を開始します。貸金業者との交渉では、主に、過払い金の「金額」と「支払日」について交渉が行われます。特に「金額」については、減額を交渉してくる貸金業者が多いため、あまりに双方の主張に食い違いがある場合には、裁判を起こすことも検討する必要があります。

(5)和解書(合意書)の締結・過払い金の返還

過払い金の「金額」と「支払日」など、支払条件について貸金業者との間に合意が成立すれば、その内容をまとめた和解書(合意書)を締結します。

その後、和解書(合意書)に記載された支払日に貸金業者から過払い金が支払われます。

3 弁護士に依頼した場合の費用相場

先に見たように、過払い金請求を弁護士に依頼することが一般的になっていますが、その場合に必要となる弁護士費用は具体的にいくらなのでしょうか。
弁護士費用には、いくつかの費目がありますが、過払い金請求を弁護士に依頼した場合、主に、以下の費用がかかることが一般的です。

(1)法律相談料

「法律相談料」とは、弁護士に相談をした際にかかる費用で、5,000円(税別)/30分とする法律事務所が多いといえます。
もっとも、すべての法律事務所で必要となる費用ではなく、当事務所では法律相談料は無料となっています。

(2)着手金

「着手金」とは、弁護士に過払い金請求を依頼することが決まった際にかかる費用のことをいい、1社あたり2万円(税別)程度であることが多いです。
なお、当事務所では、完済している債権者が相手方となる過払い金請求の場合は、着手金は頂いておりません。

(3)報酬

「報酬」には、さらに「解決報酬」「過払金成功報酬」「減額報酬」といったように、いくつかの種類が設けられていることが多く、法律事務所によって支払いが必要となる報酬に違いがあります。

ここでいう「解決報酬」とは、過払い金請求が終結した際に必要となる報酬のことをいい、1社あたり2万円(税別)程度であることが多いです。

なお、当事務所では、1社あたり9,800円(税別)が解決報酬となっています。

また「過払金成功報酬」とは、実際に回収した過払い金に対して発生する報酬のことをいい、和解(任意)で解決した場合は回収額の20%、裁判で解決した場合は回収額の25%に相当する金額が上限となっています。

さらに「減額報酬」とは、任意整理により借金額の減額に成功した場合に発生する報酬のことをいい、減額分の10%程度であることが多いといえます。

減額報酬は、あくまで借金の減額後に債務が残る場合に発生する報酬であるため、既に完済している貸金業者を相手方とする場合には発生しません。

当事務所でも、減額分の10%に相当する金額が減額報酬となっています。

このほか、貸金業者とやり取りをする際に必要となる郵便切手代や通信費(電話代)が実費として必要になる法律事務所もあります。

当事務所では、裁判に発展しない限り、実費は頂いておりません。

4 あまた法律事務所にて過払い金請求に成功した場合

ここで、当事務所に過払い金請求をご依頼頂いた場合の弁護士費用について、簡単な例を用いてシミュレーションをしてみましょう。

【事例】
以前に、消費者金融B社から借金をしていたAさんは、自分にも過払い金があるのではないかと思い、当事務所に相談した結果、過払い金請求について当事務所に依頼しました。
なお、AさんはB社に対する借金を完済していたものとします。

このケースにおいて、引き直し計算をした結果、Aさんに150万円の過払い金が発生していたとしましょう。この場合、Aさんにかかる弁護士費用は以下のようになります。

(1)法律相談料+着手金

当事務所は、法律相談料を頂いておらず、また、Aさんは、B社に対する借金を完済しているため、着手金もかかりません。
このように、Aさんは、初期費用が一切かからないということになります。
なお、法律事務所によっては、初期費用として3万円程度かかるところもあります。

(2)報酬

Aさんが当事務所に支払う必要のある報酬は「解決報酬」と「過払金成功報酬」です。
解決報酬は、1社あたり9,800円(税別)となり、過払金成功報酬は本事例が和解(任意)で解決したか、裁判で解決したかにより異なります。

和解(任意)で解決した場合は、150(万円)×20(%)=30万円(税別)となり、裁判で解決した場合は、150(万円)×25(%)=37万5000円(税別)となります。

この事例においては、Aさんが既にB社に対する借金を完済していたため、Aさんは初期費用を負担することなく、貸金業者から回収した過払い金で弁護士費用を清算することができており、持ち出しによる支払いは0円で解決しています。

5 過払い金請求に関する注意点

クレジットカード会社に対し、過払い金請求をする場合には、クレジットカードが使えなくなる可能性があります。過払い金請求をした場合、信用情報機関に登録されるとは限りませんが、少なくともクレジットカード会社の社内に記録が残る可能性が高いです(いわゆる「社内ブラック」)。

そのため、クレジットカード会社に過払い金請求をする場合には、クレジットカードが使えなくなることを想定して、支払いのカードを変更しておくなどの準備が必要になります。

6 まとめ

過払い金請求をする際には、貸金業者との交渉が必要となることに加え、裁判にまで発展する可能性もあるため、弁護士などに依頼することが一般的になっています。
弁護士に依頼すると、そこには弁護士費用がかかりますが、その金額や支払うタイミングは法律事務所によって異なります。

当事務所は、法律相談料や着手金(既に完済している貸金業者を相手方とする場合に限ります。)といった初期費用がかからないため、場合によっては、持ち出しによる支払いを必要とせずに解決することが可能です。
まずは、相談料無料の当事務所にご相談頂くことをお勧めします。

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