離婚後に財産を受け取る権利があるのは誰?
離婚後に配偶者の財産を受け取る権利があるのは誰でしょうか?
離婚後の配偶者は?
夫婦の間に婚姻関係があれば、配偶者は遺産を相続できます。しかし、離婚届を提出することによって、二人の婚姻関係は解消されます。
過去に何十年長い間連れ添っていても、離婚後は元配偶者に遺産相続の権利はありません。
離婚後も同居をしており、二人の関係が事実婚の状態(いわゆる「内縁」)であっても、法律上では配偶者には遺産を相続する権利はありません。
離婚後の実子は?
夫婦が離婚しても、二人の間に産まれた実子は、離婚してから何年経っても、親の財産を相続する権利を保有します。
離婚後に元配偶者が再婚をして、子供が新しい配偶者の戸籍に入っていても元配偶者との子供であるという事実は変わりませんので、遺産を相続できます。子供が成人して新しい戸籍を作成したときも同様です。
養子は?
配偶者の間に生まれた実子とは違い、再婚をした時に連れてこられた子供ならば、実の親に対しての相続権はありますが、再婚した親に対しての権利はありません。
そのため、再婚した相手の子供に自分の遺産を渡したいと考えるのであれば、子供との養子縁組が必要になります。養子縁組を行った後は、実子と同様に遺産を相続する権利を保有します。
離婚後に新しい配偶者との養子になったとき
再婚して新しい配偶者の子供として、養子縁組を結んだあとに養親に対しての相続権が発生することを説明しましたが、養親に対しての権利が発生したからといって、実の親に対する権利が消滅するわけではありません。
養子になったことで、養育費などの面で実親の支援は軽減されることはありますが、元配偶者との間の実子である点については変わることはありませんので、相続権については養子であってもそのまま継続して保持します。
ただし、特別養子縁組んこうの場合は、実親との法的親子関係が解消されますので、養親は相続できますが、実親が亡くなっても相続権はありません。
離婚後の子供の分配率
離婚後に実子や養子がどのくらいの割合で受け取れるのか一覧表にまとめてみました。
・離婚後に再婚した配偶者に子供がいないとき
法定相続分 | |
配偶者 | 1/2 |
子供 | 1/2 |
・離婚後に再婚して子供が1人いるときは?
法定相続分 | |
・配偶者 | ・1/2 |
・子供(再婚した後の実子) | ・1/4 |
・子供(離婚した前の配偶者との実子) | ・1/4 |
・離婚後に配偶者の連れ子を養子にしたときは?
法定相続分 | |
配偶者 | 1/2 |
子供(養子にした配偶者の連れ子) | 1/4 |
子供(離婚した前の配偶者との実子) | 1/4 |
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離婚後の子供も相続放棄の申請をする必要がある
何故、遺産が手に入るというのにわざわざ放棄する必要があるのか?
疑問に感じる人もいると思いますが、遺産はお金や不動産だけではなく、負の遺産として親の借金も子供に移ってしまうのです。
受け取る遺産よりも借金が少ないならば、借金を返済して残りの遺産を受け取るれますが、膨大な金額の借金があるのであれば、相続の放棄をする必要があります。
離婚後の実子には相続権があるため、何年間も会ったことのない実子や、一度も会った記憶がない実子からの相続が発生した場合、放棄しない場合は自分が借金を背負ってしまいます。
相続放棄の流れ
まず、どのくらいの遺産があるのか確認する必要があります。実親の家族と連絡がとれる状況にあるならば、実の親の遺産がどのくらいあるのか、借金はないのか確認し、相続できる金額よりも借金の方が多いのであれば、相続放棄の手続きをした方がよいでしょう。
でしょう。
手続きは家庭裁判所で行います。手続きは放棄する本人が行う必要があり、本人が家庭裁判所で行う正式な手続き以外は効力がありません。
相続放棄申述書は各家庭裁判所に書類が用意されていますが、ホームページでダウンロードすることも可能です。申述書に記入するのは、提出する家庭裁判所の名前や、相続人の名前などの必要事項です。
遺産の概略なども記載する箇所がありますが、全てを詳細に記入するわけではなく、自分が把握している分に関して記載すれば大丈夫です。
申述書に記入が終わったら捺印をして家庭裁判所に提出します。
全ての手続きが完了したら、裁判所から「相続放棄申述受理通知書」が郵送されてきますので、これで手続きは完了になります。
借金を残して死亡した実親の家族から連絡があり
「手続きはこっちで行っておくから、印鑑証明など必要なものを郵送して」
と言われ、本人は手続きは完了したと思っていても、手続きを行っていなかったり、本人以外の手続きということで無効となることがあります。
トラブルは防ぐために遺言状は有効
「何十年も前に分かれた実子に遺産を渡したくない」「離婚後に再婚した相手との間に生まれた子供により多くの遺産を渡したい」そのように思う人も少なくありません。
再婚した相手や子供にとっては、今まで全く面識のない実子が突然現れて遺産を相続するのが面白くないのは当然です。
そのような事態を防ぐためにも、遺言を作成して相続財産について決めておくことは効果的な方法ではありますが、元配偶者との実子に対して全く遺産を渡さないということはできません。
法律で決められた「遺留分」というものがあるため、決められた分配率以上よりも下げることはできないからです。
法定相続分 | 遺留分 | |
実子のみ | 全て | 1/2 |
配偶者と離婚した実子がいる | 1/2 | 1/4 |
配偶者と配偶者の間に子供が1人 | 1/4 | 1/8 |
法定分の半分は遺留分として認められていますので、それ以上分配率を下げることはできません。親子関係が破綻していてどうしても遺産を渡したくないのであれば、実子を法定相続人から外す手続きをとることも可能です。この手続きを「推定相続人の廃除」(民法892条)といいます。家庭裁判所に被相続人(となりうる人)が請求することとされていますが、権利者を法律の規定で強制的に廃除することになりますので、廃除が認められるためには法律上かなり厳しい要件が定められています。
まとめ
通常の相続でもトラブルになることが多いですが、離婚後の実子に対しての相続になるとさらに複雑になり、現在の配偶者や子供とのトラブルに発展してしまうことはさらに多くなります。
トラブルを防ぐには、遺言を作成したり、法律に則った適切な対処を行うことが必要です。多くの人が一生のうちに何度も経験しない問題なので、全く法律の知識がなく、どうしていいかわからないという人も多いでしょう。
トラブルがこじれてしまい裁判などになってしまったら、余計な時間や出費がかかってしまいますので、早めの対策が重要になります。
弁護士事務所では相続問題に関しての無料相談を受け付けていますので、現在、遺産トラブルに巻き込まれて悩んでいる人だけではなく、これから発生しそうな人でも気軽に弁護士のアドバイスを受けて、トラブルにならない相続を目指してください。