
任意整理は利息をカットしてもらい、長期の返済を続けていく手段です。
返済計画を立てる時に無理のない返済額を設定するのですが、後にその金額を捻出するのが難しくなるケースもあります。

任意整理後に支払いを延滞した場合どうなる?
任意整理は貸金業者との和解を経て、新しく返済額や返済方法を決めて返済していく手続きです。
和解契約では、毎月決められた日に、決められた金額の返済を続けることを約束しています。その約束をすることで、賃貸業者は和解に応じます。
この約束を破ってしまった場合の対応も、その後どうなっていくのか和解契約で取り決めがされています。
1回目
毎月同じ日の返済とはいえ、うっかり忘れてしまうということもあるかもしれませんので、1回だけであればまだ取り返しがつきます。
貸金業者から入金を忘れていないかという連絡が入り、その後すぐに支払いをすれば問題にならないケースがほとんどです。
また、事前に入金が遅れることがわかっている場合は、その旨をできるだけ早く貸金業者に連絡しておくことで、一括請求などのリスクを軽減させられます。
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2回目
延滞が2回目になってしまうと問題になる可能性が一気に高くなります。債務者は分割で返済ができなくなる「期限の利益を失う」という状態になり、一括での返済を余儀なくされてしまうのです。
権者は債務者に対して残額の一括返済を請求することが可能になり、そのための裁判を起こされるケースも出てきます。
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任意整理以外の支払いが遅れた場合は?
任意整理の支払い自体は遅れがないものの、その他の携帯代や公共料金の支払いが遅れてしまうケースもあります。
そのような場合でも、任意整理自体に影響はありません。
任意整理の支払いを延滞したときの解決方法
任意整理の支払いを1回、2回以降と延滞してしまった場合、それぞれ解決策が異なります。
延滞分を早くに解消し、支払いを続ける
こちらは1回目の延滞の際に検討できる方法です。任意整理は2か月分の延滞が続くと一括請求をされてしまいますが、1か月だけであれば延滞した翌月にその分を払いなおすことが可能です。
つまり、支払いができなかった月の翌月に、延滞分とその月の分をまとめて支払うことで、任意整理を続けられる可能性があります。
もう一度任意整理をする
2回分の支払いを延滞してしまい、期限の利益を失ってしまった後は、もう一度、任意整理を行うという選択肢があります。
再度任意整理をする場合は「再和解」もしくは「追加介入」の手続きがあります。
再和解
再和解は弁護士や司法書士が過去に任意整理を行った貸金業者と交渉し、新しい返済計画を立てて、その条件に合意してもらうことで成立します。
しかし、そもそも一度支払いが滞ってしまっている経緯があります。
そのため、賃貸業者が再和解に応じないケースも多いことや、再和解するまでの間に生じた遅延損害金はカットしてくれないケースが多い、和解内容も前の和解内容よりも厳しくなるなどというデメリットがあるのも事実です。
追加介入
再和解の他に追加介入という手段もあります。任意整理は、個別で貸金業者との和解契約を結ぶことが可能なので、初めの任意整理で対象にしていなかった貸金業者も追加で手続きを進めることができます。
追加で和解契約を結ぶことによって、総額の返済負担を軽減させられる可能性があるのです。

他の債務整理に移行する
再び任意整理を行うことが難しい場合は、他の債務整理を選択することも対処法となります。ここでは個人再生と自己破産についてご紹介します。
個人再生
任意整理の手続きは裁判所を通す必要がありませんが、個人再生は裁判所の介入のもとで借金の整理を行う手続きです。
任意整理と異なる点は、借金の元金を概ね5分の1に減らすことが可能ということです。
また、ローン中の住宅を残せる可能性がある点、債務者の職業に一定の資格制限がある場合(例えば、生命保険の外交員など)でも選択できる点が特徴です。
一方で任意整理と異なるデメリットとしては、個人再生の手続きは複雑なので、弁護士などに依頼せず一人だけで行うのは困難であることが挙げられます。
さらに、国が発行する機関紙である官報への掲載があります。官報を定期的に購読している人は少ないとはいえ、そこから借金問題を抱えていることを知られてしまうリスクがあると言えるでしょう。
「任意整理の再和解はできないが、借金の返済負担を減らしたい」
「財産を処分して返済をしても構わないが、家は残しておきたい」
という方にとっては、任意整理以外の手段として、個人再生が適しているかもしれません。
自己破産
自己破産は借金の減額ではなく、免責により全額を免除してもらうことを目的とする手続きです。
裁判所から支払い不能と認められた人が自己破産の手続きを進めることが可能になり、「免責」許可が出れば、ほとんどの借金の法的支払い義務がなくなります。
今まで抱えていた借金が帳消しになれば、債務者にとっては大きなメリットになりますが、もちろん自己破産にもデメリットがあります。
まず、自己破産は持ち家を含む車などの財産は基本的に処分の対象になってしまいます。また、個人再生同様、整理する借金を選択することができないため、保証人の付いている借金がある場合は、保証人に影響があるでしょう。
その他にも官報に載ったり、一部の職業、例えば保険の外交員や警備員は、一時的に職に就けなくなる可能性もあったりと、様々な懸念点があることも事実です。
安定的な収入が一定期間以上見込めず、任意整理や個人再生では対応できない場合は、自己破産を選択してその後の再生を図ることが適切な場合もあります。
返済を放置してしまうとどうなる?
借金の延滞や連絡の無視は、放置していても何も解決しません。
もし放置が続くようだと、裁判所から「訴状」が届くことになり、それすらも放置していると給料や財産などが差し押さえられてしまうことになります。

- 電話での支払い督促が来るようになる(延滞後数日から1週間程度)
- 督促状や催告書が届く(延滞後1週間から2ヵ月程度)
- 一括の請求書が届く(延滞後2~3ヵ月程度)
- 裁判所から「訴状」もしくは「支払督促」が届く
- それでも何もせずに放置すると、給料や財産などが差し押さえされる
裁判になると、借り入れしたことに間違いがなく、こちらが延滞していて、しかも放置を続けている状態ですから勝ち目はありません。
弁護士への費用が支払えない場合
そもそも、弁護士に依頼して債務整理を行うには弁護士費用が発生します。債務整理で少しでも負担を減らしたいと思っていても、その費用が捻出できなくて手続きに踏み切れないという人もいます。
費用面で悩んでいる場合は、そのことも含めて弁護士に相談してみることで解決できる可能性があります。
依頼している弁護士に相談する
まずは相談した弁護士に正直に伝えることが一番です。弁護士費用は、分割で積立をすることが可能です。

自己破産・個人再生への切り替えを検討する
任意整理で借金の支払総額を減らすことができても、毎月決められた金額を支払っていけないこともありえます。その場合は、他の債務整理手段に切り替えをすることによって解決できるケースも存在します。
例えば、個人再生の場合は任意整理よりも大幅な元金の減額ができる可能性があるので、弁護士費用を加算しても任意整理よりトータルで支払いが少なくなるということもあります。
どのような債務整理の手段を選択するかによって、手続きや支払いの内容は異なるのです。
法テラスに相談する
また、法テラスを活用することも有効な手段の一つです。法テラスとは、国が設立した法的トラブルの相談窓口のことです。
ここで借金問題の相談も受け付けており、この窓口から法テラスと提携している弁護士等に依頼を行うことも可能になります。
法テラスの利点は、基本的に費用が少なく抑えられ、少額分割で依頼することができる点です。
しかし、法テラスを利用するには収入の上限制限があったり、法テラスと契約している弁護士や司法書士にしか依頼を行えなかったりするというデメリットもあります。

まとめ
任意整理の手続きで和解契約を締結したものの解除されてしまった場合、再和解したり、個人再生や自己破産に切り替えすることで対応できる可能性がありますが、どの手段を選択をするのが適しているかを判断するには知識が必要になります。

あまた法律事務所をはじめ、無料相談を行っている事務所もあるので、ぜひ一度お気軽に利用してみることをおすすめいたします。