
「任意整理」と聞くと、借金を整理したい個人が使う手続きのようにも思えますが、法人であっても任意整理をすることはできます。
しかし、個人と法人とでは、さまざまな面で違いがあり、このことが任意整理においても「違い」として出てくるのでしょうか。
また、任意整理をしようとする人には、さまざまなタイプがおり、借金を作った原因も人によって違いがありますが、たとえば、生活保護受給者やギャンブルによって借金を作ってしまった人は、そもそも任意整理をできるのでしょうか。

1 任意整理とは?
「任意整理」とは、債務者が自分の借金を整理するために、主に、将来利息のカット・支払方法などについて、債権者と直接交渉する手続きのことをいいます。
任意整理は、あくまで債権者との任意の交渉を前提とした手続きであるため、個人再生や自己破産の手続きのように裁判所が関与することはありません。
もっとも、裁判所が関与しない分、債権者との交渉が決裂してしまうと、債務者は借金問題を解決することができません。
債権者との交渉の末、借金の支払条件について合意が成立すると、その内容を書面(「和解書」「合意書」などと呼ばれます。)でまとめ、債務者と債権者がそれぞれ署名・押印をします。和解書を締結すれば、あとは、合意した支払条件のとおりに、債務者が支払いを開始することになります。
任意整理は、自分で対応することも可能ですが、交渉相手となる金融機関(消費者金融やクレジットカード会社など)は、日頃から類似する案件に数多く関わっているため、知識や経験において、債務者個人より勝っていることがほとんどです。
そのため、自分で任意整理をしようとすると、結局のところ、債権者にいいように言いくるめられて、自分にとって不利な条件で和解させられてしまうなど、債務者にとって不利に働く可能性が高いといえます。
任意整理を検討している方は、借金問題を抜本的に解決するためにも、弁護士などに依頼することをお勧めします。
- 借金のお悩みは「あまた法律事務所」に無料相談!
- 膨れすぎた借金・・・整理できるかも!?
あなたの借金いくら減額できる? - 借金を減らしたい方はコチラ
2 個人が任意整理をする場合
借金問題に悩む個人であれば、原則として誰でも任意整理をすることができます。弁護士に任意整理を依頼することを前提にすると、個人の任意整理は以下のような流れで手続きが進められます。
(1)受任通知の送付
「受任通知」とは、弁護士が各債権者に送付する書面のことをいい、弁護士が債務者の代理人に就いたこと、債務者の代理人として債務整理業務を開始すること、そして、債権調査票の提出のお願い、などを主な内容としています。
ここでいう「債権調査票」とは、債務者への借金額を債権者に記載してもらう書面のことをいい、弁護士は各債権者から提出される債権調査票を基に、債権調査を実施し、最終的に債務者の借金の総額を把握することになります。
受任通知を受け取った債権者は、直接債務者に支払いを催促することを停止し、弁護士との間で支払条件などについて直接交渉を開始することになります。
(2)支払条件の合意
弁護士は、債権者との間で将来利息のカットや支払方法について、交渉を行います。
任意整理においては、4年~5年の長期分割での支払方法になることが多く、債務者の事情などによっては5年を超えるケースもあります。

(3)和解書(合意書)の締結
支払条件について、債権者との間に和解が成立すると、そのことをまとめた和解書(合意書)を作成し、双方がそれぞれに署名・押印をすることによって、和解書を締結します。
債務者は、和解書に記載された支払条件に従って、借金を返済していくことになります。
このように、任意整理は、裁判所が関与しない分、手続きが比較的簡単であるといえ、借金問題に悩む個人が利用しやすい手続きであるということがいえます。
3 生活保護受給者やギャンブルを原因とした借金でも任意整理できる?
これまで見てきたように、任意整理は原則として誰でもすることができますが、中には生活保護受給者やギャンブルを原因とした借金でも可能なのか?という疑問をお持ちの方もいらっしゃると思います。
(1)生活保護受給者
結論からいうと、生活保護受給者は原則任意整理をすることはできません。生活保護は、経済的に困窮している人に対し、最低限度の生活を保障するために国により支給されるものです。
このような生活保護制度の目的から、支給された生活保護は生活のために使われることが当然に予定されています。にもかかわらず、生活保護を借金の支払いに充てるようなことをしてしまうと、生活保護の支給を止められる可能性があります。
このように、生活保護受給者は、生活保護費によって借金を支払っていくことができないため、そのことを前提とする任意整理や個人再生の手続きにより解決を図ることはできず、生活保護受給者が借金問題を解決するためには、基本的には自己破産の手続きによるしかありません。
もっとも、近いうちに、きちんとした収入が安定して得られる見込みがある場合には、借金の支払いを前提とした任意整理や個人再生の手続きを採ることも可能です。
なお、いわゆる「過払い金請求」のみを内容とする場合は、生活保護受給者であってもすることができます。
ここでいう「過払い金」とは、借金を完済してなお、利息を払い過ぎている場合に、この払い過ぎた分に相当するものをいいます。
過払金が発生している場合には、債務者は債権者に対し、その返還を請求することができますが、これは、本来支払う必要のなかったお金を返してもらうための手続きに過ぎないため、生活保護受給者であっても問題なく可能です。
もっとも、過払い金を回収できた場合には、その過払い金は所得とみなされるため、
本来受け取ることのできる生活保護費からその分が控除されるなど、生活保護費に影響を及ぼすことになりますので、注意が必要です。
(2)ギャンブルを原因とした借金の場合
任意整理では、借金を作った原因によって手続きの可否が左右されることはありません。債権者からすれば、貸したお金を返してくれさえすればよく、自社からお金を借りた理由はどうでもいいことなのです。
そのため、ギャンブルを原因とした借金であっても、任意整理をすることは可能です。
ただし、借金がギャンブルを原因としている場合、債務者がギャンブル依存症にかかっている可能性を疑わなければなりません。
ギャンブル依存症にかかっている債務者が、任意整理をしても、再度ギャンブルのために借金を作る可能性があります。
そうすると、せっかく任意整理により債権者と和解が成立しているにもかかわらず、途中で支払いができなくなる可能性もあり、注意が必要です。
ギャンブル依存症を疑う場合には、借金を整理することはもちろんのこと、場合によっては、病院で相談することを検討することも必要になってきます。
4 法人が任意整理をする場合
法人が債務整理をする場合には、「破産」「民事再生」を選択しているイメージが強いかもしれません。しかし、法人であっても、任意整理をすることは可能なのです。
とはいえ、個人の場合に比べると、特に、返済計画の策定に関して、大きな違いがあります。
任意整理をするのが法人であっても、手続きの流れは、先に見た個人の場合と変わりません。個人が任意整理をする場合には、債権者との交渉過程で、返済計画を策定することになりますが、これは、法人においても同じです。
ここでいう「返済計画」とは、簡単にいうと、借金をどのように返済していくかを具体的に示したものをいいます。
個人の場合、債務者に係る月々の収支状況を基に、借金の返済に充てることができる金額を割り出すことができるため、比較的簡単に返済計画を策定することができます。
しかし、法人の場合、月々発生する従業員への給料であったり、設備などに関するリース料、取引先との間で発生する売掛金・買掛金などのように、お金の出入りが個人とは比べものにならないほど複雑です。
そのため、法人が任意整理をする場合において、適切な返済計画を策定するためには、これらのお金の出入りを正確に把握していることが必要であり、また、将来にわたり収支がどのように動いていくかもきちんと把握しておくことが必要になってきます。

5 任意整理のメリット
任意整理をすることのメリットは、主に、以下の3点にあり、これは個人でも法人でも同じです。
(1)利息を免除される
任意整理では、元本まで減額することはできませんが、債権者との和解後に発生する利息(将来利息)を免除してもらえることがほとんどです。
通常は、借金を完済するまでは利息を支払う必要がありますが、任意整理で和解が成立すれば、それ以降は利息を支払う必要がなくなります。
(2)月々の支払額を減額できる
任意整理では、主に、将来利息のカット・支払方法について債権者と交渉が行われます。
そのため、将来利息のカット、債務者に無理のいかない支払方法で合意が成立すれば、月々の支払額を減額することができます。
(3)整理の対象を選ぶことができる
任意整理では、整理の対象となる債権者を選ぶことができるという大きなメリットがあります。たとえば、保証人がついている借金や車のローンがあるクレジットカード会社を整理の対象に含めてしまうと、保証人に請求がいったり、車が引き揚げられたりなど、多大な不利益を被ることになります。
個人再生や自己破産の手続きでは、すべての債権者を手続きの対象に含める必要があるため、これらの不利益を甘んじて受けるほかありませんが、任意整理では、これらの不利益を回避するために、整理の対象から債権者を外すことが可能なのです。
6 任意整理のデメリット
任意整理には、これまで見てきたメリットがある反面、以下のようなデメリットも存在します。
(1)借金を大幅に減額できない
繰り返しになりますが、任意整理では、将来利息をカットすることはできても、元本まで減額することはできません。
そのため、個人再生のように、大幅な減額は見込めません。
もっとも、債権者との取引期間が長く、その取引が利息制限法が定める利率を超える利率での取引であるような場合には、利息を払い過ぎている可能性が高く、この場合には、大幅に借金を減額できる可能性があります。
(2)法的拘束力がない
任意整理は、あくまで、債務者と債権者が任意で話し合うことを前提とした手続きです。
そのため、債権者が任意整理に非協力であるような場合には、任意整理によって解決を図ることは難しくなります。
また、債権者が協力的ではあるものの、支払条件などに関する双方の希望があまりに食い違っているような場合にも、任意整理によって解決を図ることが難しくなるといっていいでしょう。
(3)新規で融資を受けられなくなる
任意整理をすると、そのことが事故情報として信用情報機関に登録されることになります。
ここでいう「信用情報機関」とは、CICとJICC、そしてKSCの3つの機関のことをいい、消費者金融やクレジットカード会社、そして、銀行などが加盟している機関であって、個人に係るローンの支払情報などが登録されています。
信用情報機関に事故情報が登録されるということは、債務者の経済的な信用がなくなることを意味します。
銀行やクレジットカード会社などは、新規で融資の申し込みを受けたり、クレジットカードの入会申し込みを受けると、信用情報機関に申込者の情報が登録されていないかどうかを確認したうえで、融資を実行していいか、また、クレジットカードを発行していいか、ということを判断します。
そのため、信用情報機関に事故情報が登録されていると、新規での融資やクレジットカードの入会に関する審査に通らなくなる可能性が高いといえます。
7 まとめ
任意整理は、借金を支払っていくことを前提とした債務整理の方法であるため、原則として、個人・法人を問わず、誰でも行うことが可能です。
例外として、生活保護受給者に関しては、生活保護の制度目的から、支給された生活保護費を借金の支払いに充てることができないため、原則任意整理をすることはできません。
また、法人が任意整理をする場合には、個人の場合とは異なり、収支状況や利害関係人も複雑であるため、その点をきちんと押さえておくことが必要になってきます。
